その他、不動産に関連する事項
共有名義の不動産
共有名義の不動産(複数の人が所有者となっている不動産)について、重要なポイントは以下の通り。
- 名義人はそれぞれ、住宅ローン控除を受けることができる。
- 名義人はそれぞれ、住宅取得資金等に係る相続時清算課税制度の特例を受けることができる。
- 名義人はそれぞれ、居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除を受けることができる。
- 名義人はそれぞれ、登記が必要。そのため、登記に関する費用は増える。
- 名義人は単体で不動産を売却することができない。不動産を売却するときは、名義人全員の承諾が必要。
- 名義人は単体で不動産を処分できないため、譲渡や相続の時に問題になりやすい。また、意に反する低価格での譲渡を余儀なくされる場合もある。(大きな流動性リスクを負うことになる)
農地法
2016年9月 FP技能士2級 学科 問46より
2.市街化区域内の農地を宅地に転用する場合には、あらかじめ農業委員会へ届け出れば、都道府県知事等の許可は不要である。
この記述は適切です。
許可ではなく届出でよい、という点がポイントです。
市街化区域は、農地ではなく宅地、商業地、工業地として整備していくことを想定している区域です。そういう背景もあり、農地を宅地に転用することに対して許可までは求められていないのです。
・・・という理由も知っていれば、暗記しやすくなるでしょう。
3.市街化区域内の農地を宅地への転用目的で売買する場合には、あらかじめ農業委員会に届け出たとしても、原則として、都道府県知事等の許可が必要である。
この記述は不適切です。
農業委員会に届け出れば、都道府県知事等の許可は不要です。
市街化区域は、農地ではなく宅地、商業地、工業地として整備していくことを想定している区域です。そういう背景もあり、農地を宅地に転用する目的の売買に対して、許可までは求められていないのです。
・・・という理由も知っていれば、暗記しやすくなるでしょう。
4.市街化区域内の農地に耕作のための賃借権を設定する場合には、原則として、農業委員会の許可が必要である。
この記述は適切です。
市街化区域内とはいえ、農地を農地のまま売買したり、農地のまま賃貸借を行う場合は、農業委員会の許可が必要となります。
農地は、食糧自給などの観点から保護、管理する方針を国がとっています。
そのため農地利用を目的とした売買や賃貸借は、たとえ農地の持ち主であっても勝手に行うことは許されておらず、農業委員会の許可が必要なのです。
・・・という理由も知っていれば、暗記しやすくなるでしょう。
土地区画整理法
土地区画整理法はめったに出題されませんが、土地区画整理法のページで詳細に解説しています。
- FP技能士3級と2級の過去問から、難問(試験対策テキストには記述がない問題、多くの人が間違えやすい問題など)を中心に解説しています。
正解だけでなく、問題の背景や周辺知識も含めて解説しています。 - 万一記述に誤りがあると思われた方は、お問い合わせページよりお知らせください。正しい内容をお知らせし、当サイトも訂正します。
(法改正により、すでに古い記述となっている場合があります) - 調べたい単語で検索できる、検索ページはこちら。
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