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中小企業退職金共済

掛金について

掛金の負担

2017年1月 FP技能士2級 学科 問9より
(2013年5月 FP技能士2級 学科 問8も類題)

2.中退共(中小企業退職金共済制度)の掛金は、事業主と従業員の合意に基づき、事業主と従業員が折半して納付することができる。

この記述は不適切です。
中退共の掛け金は、全額事業主が負担しなければならず、従業員に負担させることは一切認められていません。

掛金の助成

2019年1月 FP技能士2級 実技(きんざい生保)問8より
(2014年1月 FP技能士2級 学科 問8も類題)

(注:中小企業退職金共済制度(以下「中退共」という)について)
1 「中退共は、退職金を社外に積み立てる退職金準備の共済制度です。新しく中退共に加入する事業主に対して、掛金月額の4分の1(従業員ごとに上限5,000円)を加入後4カ月目から3年間、国が助成します」

この記述は不適切です。
「掛金月額の4分の1」を「掛金月額の2分の1」に、また「3年間」を「1年間」に直すと正しい文章となります。
従業員ごとに上限5000円である点は正しいです。

1年間という短い期間ですが、このような助成があることも、知っておきましょう。

掛金月額の上限

2015年5月 FP技能士2級 学科 問8より

1.中小企業退職金共済の掛金月額は、被共済者1人当たり6万8,000円が上限となっている。

この記述は不適切です。
中小企業退職金共済の掛金月額は、5000円〜3万円までの16種類が用意されています。なので上限は3万円です。
掛金月額の上限が68000円なのは、「個人型の確定拠出年金と国民年金基金の合計額」です。こちらの数字も覚えておきましょう。

加入要件となる事業規模

2017年1月 FP技能士2級 実技(中小事業主) 問1より

1 「X社のようにサービス業に該当する株式会社が中退共(中小企業退職金共済制度)に加入するためには、常時雇用する従業員数が100人以下または資本金の額が5,000万円以下という加入要件を満たす必要があります」

この記述は適切です。
中退共の加入にあたっては、業種によって従業員数と資本金の金額に対する要件が、下記の通り定められています。

■一般業種(製造業、建設業等)
300人以下 または 3億円以下

■卸売業
100人以下 または 1億円以下

■サービス業
100人以下 または 5千万円以下

■小売業
50人以下 または 5千万円以下

事業主の親族の加入

2017年1月 FP技能士2級 学科 問9より
(2014年1月 FP技能士2級 学科 問8も類題)

1.事業主と生計を一にする同居の親族は、使用従属関係等が認められることにより、従業員として中退共(中小企業退職金共済制度)に加入することができる。

この記述は適切です。
同居の親族であっても、事業主に雇用されている実態があれば、加入することができます。
実は以前は認められていませんでしたが、平成24年以後は加入が認められるようになりました。

ちなみに実務上は、同居の親族を中退共に加入させる場合、雇用を確認するための書類を加入時、加入中、退職時に提出する必要があります。
また、その親族が小規模企業共済に加入している場合は、この中退共に加入させることはできないことになっています。
このように、同居親族に対しては、一般的な従業員とは異なり、追加の要件があるのです。

退職金受取方法

2014年1月 FP技能士2級 学科 問8より

3 .中退共からの退職金の受取方法は一括して受け取る方法のみであり、退職金を分割して受け取ることはできない。

この選択肢は不適切です。一括受取以外に、分割受取と、一括受取と分割受け取りの併用が認められています。ただし分割受け取りは、退職日に60歳以上であることなど、一定の要件を満たした場合に限り適用されます。

掛金納付月数の通算

2014年1月 FP技能士2級 学科 問8より

4.被共済者が退職後に中小企業者に雇用されて再び被共済者となった場合は、所定の要件の下、前後の退職金共済契約に係る掛金納付月数を通算することができる。

この選択肢は適切です。
本選択肢以外に場合にも、中小企業退職金共済を利用している企業間で転職をした場合にも、掛金納付月数を通算することができます。

納付月数通算のメリットですが、複利の効果で退職金を多く受け取ることができます。中小企業退職金共済では、掛金納付月数が多いほどより多くの退職金がもらえます。たとえば納付年数が30年の時の退職金額は、納付年数15年の退職金額の2倍より多くもらえるのです。
ただし、掛金納付月数を通算するためには、下記の要件を満たしている必要があります。

中小企業退職金共済制度の掛金の税務処理

2015年5月 FP技能士2級 実技(生保顧客) 問3より

3.「Aさんは,自身の老後の年金収入を準備するために,中小企業退職金共済制度に加入することができます。加入して支払った掛金は,その全額が小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となります」

この記述は不適切です。

中小企業退職金共済制度の掛金は、法人が支払った場合は損金算入となり、個人事業主が事業者の立場で支払った場合は必要経費として取り扱います。
事業者の立場で払うため、個人の所得控除の対象にはなりません。したがって小規模企業共済等掛金控除の対象にもなりません。

小規模企業共済等掛金控除として扱われるのは、その支払いが、事業者でない立場で支払った場合です。
小規模企業共済の掛金や、確定拠出年金の掛金は、「事業上の費用」という位置づけではないため、事業者の立場ではなく、事業者とは違う一個人の立場で支払います。
この場合は、事業上の損金算入・必要経費の扱いにはなりませんが、小規模企業共済等掛金控除の対象となるのです。

経理的なセンスが必要な考え方でしたが、ニュアンスが伝わりましたでしょうか?
掛金を支払うサイフが、事業者の立場のものであるかどうかで判断するのです。

改めてまとめますと、次の通りです。

中小企業退職金共済制度に契約者貸付制度はない

2019年1月 FP技能士2級 実技(きんざい生保)問8より
(2015年9月 FP技能士2級 実技(きんざい生保) 問9も類題)

3 「X社が中退共に加入後、急な資金需要が発生した場合は、積立金残高の8割を上限に契約者貸付制度を利用することができます」

この記述は不適切です。
ずいぶん昔(平成14年まで)は、中小企業退職金共済制度にも契約者貸し付けの制度がありましたが、現在は廃止されています。
ちなみに、契約者貸付制度があるのは、小規模企業共済制度や、民間の保険ですね。実務上、いざという時に貸付制度の利用を考慮するなら、これらの制度を検討するのがよいといえますね。

中小事業者でなくなった時

2017年1月 FP技能士2級 学科 問9より

4.中退共(中小企業退職金共済制度)の加入企業が中小企業者でなくなった場合は、中退共の解約手当金相当額を、所定の要件のもとに、確定給付企業年金制度や確定拠出年金制度(企業型年金)に移換することができる。

この記述は適切です。
中小企業者でなくなった場合は、中退共を脱退しなければなりません。
本選択肢のように、他の年金制度に移管することもできますし、解約手当金を従業員に支給することもできます。
ちなみに、確定拠出年金に移管できるようになったのは、平成28年4月とごく最近のことです。

中小企業退職金共済の公式サイト

中小企業退職金共済について記載がない試験対策テキストも多いでしょう。
詳細について勉強したい場合には、中小企業退職金共済の公式サイトも参考にしてください。

 

 


 

 

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