障害年金
初診日
初診日の定義
2014年1月 FP技能士2級 学科 問6より
1.障害基礎年金および障害厚生年金における障害認定日は、原則として障害の原因となった傷病の初診日から起算して1年6ヵ月を経過した日(その期間内に傷病が治った場合は、その治った日)とされる。
この選択肢は適切です。
初診日とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師の診療を受けた日のことをいいます。
初診日について、試験対策テキストに説明がないケースもありますので、ここで補足しておきます。
障害厚生年金の支給と初診日との関係
障害年金は、障害の原因となった疾病の初診日に加入していた年金制度から支給されます。
したがって、過去に厚生年金に加入したことがあっても、初診日に加入していない場合には、障害厚生年金を受給することはできません。
障害基礎年金
障害年金における加給年金
2014年1月 FP技能士2級 学科 問6より
4 .障害基礎年金の受給権者が、その者によって生計を維持されている65歳未満の配偶者を有する場合、その者に支給される障害基礎年金に配偶者加給年金が加算される。
この選択肢は不適切です。
配偶者加給年金の制度があるのは、障害厚生年金の場合です。障害厚生年金では、1級または2級に該当する場合には配偶者加給年金が加算されます。しかし障害基礎年金には、この制度はありません。
20歳未満の初診日による障害基礎年金
基本要件
2014年1月 FP技能士2級 学科 問6より
2.20歳未満の国民年金の被保険者でなかった期間に初診日のある傷病に係る障害に対しては、20歳以後の障害の状態にかかわらず、障害基礎年金は支給されない。
この選択肢は不適切です。
20歳未満のときに障害がある場合には、20歳以後障害基礎年金が支給される場合があります。
障害年金は社会的な意義を持つ保険ですから、出生直後より障害をお持ちの方に対しても、障害基礎年金は支給対象となっているのです。
ただし、この場合の障害基礎年金の支給にあたっては年収要件があります。ある一定以上の年収がある方は、支給される障害基礎年金は半額停止または全額停止となります。
所得制限
2017年9月 FP技能士2級 学科 問7より
1.国民年金の被保険者でない20歳未満の期間に初診日がある傷病により、20歳に達した日またはその日後において障害等級1級または2級に該当する障害の状態にある者は、その者の所得にかかわらず、障害基礎年金が支給される。
この記述は不適切です。
なかなか難しいところを出題した問題ですね。
20歳になる前に初診日がある人は、20歳に達した日から障害基礎年金を受給できます。
ただしこの場合の障害基礎年金の受給にあたり、実は2段階の所得制限があり、遺族年金の一部または全部が支給停止となる場合があるのです。
一方で、20歳以後に初診日がある方には、この所得制限・支給停止の措置はありません。
このような所得制限が設けられているのは、20歳未満の時に初診日がある人は、まったく保険料を納付していないからなのです。
保険料を納付して障害年金を受給する人との公平性の観点から、この所得制限が設けられているのです。
ちなみに、以下は参考情報です(試験対策として覚えなくてよいとお考え下さい)
この所得制限の基準ですが、扶養親族がいない場合、所得額が360万4000円を超えると障害基礎年金が半額支給停止となります。
さらに所得が462万1000円を超えると、全額支給停止となります。
扶養親族が一人増えるたびに、この所得制限の金額は48万円ずつ上がっていきます。つまり扶養親族が多いほど、所得制限の基準は緩くなっていきます。
障害厚生年金
障害等級3級の最低保障額
2017年9月 FP技能士2級 学科 問7より
2.障害等級3級に該当する者に支給される障害厚生年金の年金額は、障害認定日の属する月までの厚生年金保険の被保険者記録に基づき計算されるが、その額が最低保障額に満たない場合は最低保障額が支給される。
この記述は適切です。
障害厚生年金の障害等級3級の場合は、その金額に最低保障額が設定されており、最低でもその額が支給されます。
ちなみにこの最低保証の金額は、老齢基礎年金の満額のおよそ3/4の額であり、中高齢寡婦加算と同額となっています。
障害厚生年金における加給年金について
2019年1月 FP技能士2級 実技(きんざい個人資産)問3より
2 「仮に、Aさんが現時点で疾病等により重度の障害状態となり、その障害の程度が障害等級1級から3級のいずれかに認定された場合、Aさんは障害厚生年金を受給することができます。Aさんの障害の程度が障害等級1級または2級に該当する場合、障害厚生年金には配偶者の加給年金額が加算されます」
この記述は適切です。
65歳未満の配偶者がいれば、加給年金額が加算されます。
障害厚生年金は、障害等級1級〜3級の場合のもらえます。
でも加給年金は、障害等級1級〜2級の場合にだけ、加算されるのです。
この違いも理解しておきましょうね。
業務上、障害者となった場合
被保険者が業務上において障害者となった場合、障害年金と労災給付が支給されます。
障害年金の支給停止
障害年金を受給していても、下記に該当した場合は支給停止となります。
- 障害厚生年金の受給者が、障害等級1級〜3級の状態になくなった場合
- 障害基礎年金の受給者が、障害等級1級または2級の状態になくなった場合
一度支給停止となっても、支給停止の要件から外れた場合は、再度障害年金は支給されます。
障害年金の失権
障害年金の失権とは、障害年金の受給権を失うことを意味します。
失権となると以後、障害年金を受け取ることはできなくなります。
下記の両方の条件を満たした場合、障害年金は失権となります。
- 障害等級1級〜3級の状態でなくなり、支給停止の日より3年が経過した
- 65歳に到達した
この失権のルールは、障害基礎年金、障害厚生年金のいずれに対しても適用されます。
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