NISA口座
NISA口座の損益通算
他の上場株式との損益通算
2014年1月 FP技能士2級 学科 問26より
2014年1月 FP技能士2級 実技(きんざい 個人資産) 問6より
4.NISA口座で保有する上場株式や公募株式投資信託等の譲渡損失については、他の上場株式等の配当金等や譲渡益と通算することができない。
この選択肢は適切です。
NISA口座が登場するまでは、上場株式での譲渡損失を、他の上場株式の譲渡所得と損益通算することが可能でした。しかしNISA口座で生じた譲渡損失は、本記述の通り他とは損益通算することができないのです。
これは、NISA口座のデメリットです。
NISA口座は非課税という点が大きなメリットですが、いいことばかりというわけではないのです。
NISA口座内での損益通算
2018年1月 FP技能士2級 学科 問29より
2017年5月 FP技能士2級 学科 問27も類題
3.NISA口座内の上場株式等の譲渡損失の金額については、確定申告を行うことにより、同一のNISA口座で受け取った配当金等の金額と損益通算することができる。
この記述は不適切です。
NISA口座においては、譲渡損失が生じても、税務上は損失がないものとして取り扱います。
したがって、NISA口座内であっても、譲渡損失を配当金と損益通算することは出来ないのです。
NISA口座は税の視点において、「損失も利益も存在しない」という世界だとイメージしておくとよいでしょう。
NISA口座と確定申告との関係
2015年5月 FP技能士3級 学科 問20より
少額投資非課税制度における非課税口座(NISA口座)内で生じた上場株式等の売買益や配当金等を非課税とするためには,所得税の確定申告が必要である。
この記述は誤りです。
確定申告の有無に関係なく、NISA口座による売買益や配当金は非課税となっています。
NISA口座の変更
2016年1月 FP技能士2級 学科 問28より
1.NISA口座を開設すると、開設した年の1月1日から起算して5年間は、非課税管理勘定を設定する金融機関を変更することはできない。
この記述は不適切です。
以前は本記述の通り金融機関の変更ができませんでしたが、平成27年1月1日より制度が改正され、現在は毎年金融機関を変更することができます。
NISA口座の非課税枠には、手数料の金額を含むのか
2016年1月 FP技能士2級 実技(きんざい個人) 問5より
1. 「平成28年中にNISA口座で株式投資信託を購入する場合、購入時手数料を含めて120万円を限度に、その投資信託をNISA口座に受け入れることができます」
この記述は不適切です。
かなり細かいところを突く問題ですね。
NISA口座に設定された非課税枠の120万円には、購入時の手数料は含まれません。投資元本部分だけを対象とした金額なのです。
ちなみに、平成28年1月より、非課税枠が100万円から120万円に拡大されました。併せて覚えておきましょう。
つみたてNISA
アクティブ投資信託は購入できるか
2019年9月 FP技能士3級 実技(きんざい個人資産)問5より
3) 「つみたてNISAの対象となる投資信託は、Y投資信託のようなインデックス型の投資信託に限定されており、アクティブ運用の投資信託は対象となっていません」
この記述は不適切です。
アクティブ運用の投資信託も、つみたてNISAの対象となることはできます。
ただし、以下の条件を満たしたもののみが、認められています。
- 購入時手数料が0円(ノーロード)
- 信託報酬は、投資先が国内なら1%以下、投資先が海外なら1.5%以下
- 純資産が50億円以上
- 5年以上の運用実績がある
- 毎月分配型ではない
※ほかにも細かい条件がありますが割愛します。
この条件を満たすアクティブ投資信託は、かなり少数であるため、つみたてNISA=インデックス型投資信託、というイメージを持つ人も多いですね。
ジュニアNISA
2017年5月 FP技能士3級 実技(きんざい個人資産) 問4より
「<中略>ジュニアNISA口座に受け入れることができる上場株式等の新規投資による受入限度額(非課税枠)は年間( 1 )です。その非課税期間は最長で( 2 )となります。なお、ジュニア NISA口座に受け入れた上場株式等の配当金等や譲渡代金は、原則として、口座開設者が3月31日時点で( 3 )である年の前年の12月31日まで、ジュニアNISAに係る口座外に払い出すことはできません」
(1)に入る言葉は「80万円、(2)に入る言葉は「5年間」、(3)に入る言葉は「18歳」です。
ジュニアNISAは、2016年4月よりスタートした新しい制度です。
本記述の内容は基礎事項ですので、このとおりしっかり理解しておきましょう。
ちなみに、口座名義は子供である未成年者であるものの、実際に運用するのはその親権者となります。また、「口座開設者が3月31日時点で18歳である年の前年の12月31日」までに口座外に払い出しをした場合には、非課税の扱いを受けたものすべてに対して、課税がなされることとなっています。
財形の目的外払い出しに対して課税されるのと、似ていますね。
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