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個人事業主の経理処理

個人事業、法人の経理処理の違い

個人事業、法人の経理処理のページで、法人の経理処理との違いを含めて解説しています。

個人事業主が契約した保険の経理処理

個人契約の保険、法人契約の保険の経理処理については、市販のFP試験対策テキストに書かれていますが、個人事業主の保険契約に関する経理処理については、ほぼ記載がありません。

ここでは、個人事業主が契約した保険の経理処理についてまとめています。貴重な学習素材ですので、ぜひご活用ください。

なお、下記の理解に当たっては、個人契約の場合の経理処理、法人契約の場合の経理処理について理解していることを前提としています。必要に応じて、各自がお持ちのFP試験対策テキストなどを参照してください。

生命保険・医療保険・傷害保険の経理処理

契約内容によって、個人契約の経理処理が適用される場合と、法人契約の経理処理が適用される場合とがあります。(具体的なケースについては後述します)

個人契約の経理処理が適用されると、その保険料を事業の必要経費に算入することはできません。ただし、その事業主の生命保険料控除の対象にすることができます。

法人契約の経理処理が適用される場合は、その保険料を事業の必要経費に算入したり資産計上することができます。ただしこの場合は、個人事業主個人の生命保険料控除の対象にすることはできません。

では、どのような場合に個人契約/法人契約の経理処理が適用されるのかを、以下に列挙しています。

契約者
(保険料
負担者)
被保険者 保険料の
経理処理
パターン
個人事業主 個人事業主 個人契約のほう適用
個人事業主 個人事業主の
家族でない従業員
法人契約のほう適用
個人事業主 個人事業主の
家族である従業員
個人契約のほう適用

傷害保険の死亡保険金


契約者 被保険者 保険金受取人 死亡保険金の
税務処理
個人事業主 個人事業主 個人事業主の
相続人
個人事業主の相続人に
対して相続税の課税対象。
個人事業主 従業員 個人事業主 事業所得の収入金額に算入。

別途死亡退職金などを支払った
場合、その部分は必要経費。
個人事業主 従業員 従業員の
相続人
従業員の相続人に対して
相続税の課税対象。
個人事業主 従業員の家族 従業員 従業員の一時所得
個人事業主 従業員または
その家族
被保険者の
相続人でない
家族
保険金受取人に対して
贈与税の課税対象。

傷害保険の傷害保険金

傷害事故発生時(けがをした時など)に払われる傷害保険金は、その受取人が誰かにかかわらず全額非課税です。

火災保険・自動車保険の保険料

まず、保険料を生活用部分と事業用部分に分離します。
(事業で用いている部分の建物面積や、事業で利用した走行距離などで按分します)

生活用部分は必要経費にはできません。

事業用部分において、積立部分は資産計上し、その他の部分は必要経費に算入できます。

火災保険の保険金

まず、損害が発生した部分を、生活用部分と事業用部分に分離します。

生活用部分に関する保険金は、全額非課税です。

事業用部分において、損害額<受取保険金額 となれば、損害額を超えて支払われた保険金は非課税となります。
一方、損害額>受取保険金額 となれば、受取保険金額を超過した損害額は必要経費に算入できます。

ただし、火災保険の保険金において、棚卸資産の損害に対して支払われた保険金の部分については、事業所得の収入金額に計上します。

自動車保険(車両保険)の保険金

受け取った保険金は事業所得の収入金額に計上し、車両の修理にかかった費用は、全額を必要経費に算入します。
ただし、車両が全損となり廃棄となる場合には、受け取った保険金>損害額となった場合であっても、「受取保険金−損害額」で計算される差額に対しては非課税となります。

自動車保険(対人賠償)の保険金

人の損害に対する保険金の場合、傷害保険と同じ扱いとなります。
上記の「傷害保険の死亡保険金」「傷害保険の傷害保険金」の欄を参照してください。

損害賠償に対する保険金

損害賠償を補償する性質の保険全般において(傷害保険や自動車保険など)、受け取った保険金は事業所得の収入金額に計上し、支払った損害賠償金は必要経費に算入します。

利益保険、店舗休業保険

支払った保険料は、必要経費に算入できます。
受け取った保険金は、事業所得の収入金額に計上します。

設備関連保険(機械保険など)の保険金

受け取った保険金は事業所得の収入金額に計上し、設備の修理にかかった費用は、全額を必要経費に算入します。
ただし、設備が全損となり廃棄となる場合には、受け取った保険金>損害額となった場合であっても、「受取保険金−損害額」の差額に対しては非課税となります。

満期保険金・解約返戻金を受け取った場合

損害保険で、満期保険金や解約返戻金を個人事業主が受け取った場合についてです。
個人事業主が満期保険金や解約返戻金を受け取った場合、事業所得の収入金額には算入せず、その個人事業主の一時所得として所得税・住民税が課税されます。
一時所得の課税対象となる金額は、「満期保険金+配当金−積立保険料総額」で算出します。

個人事業主に対する配当課税

2016年5月 FP技能士2級 学科 問32より

2.個人事業主が事業資金で購入した株式の配当金に係る所得は、配当所得に該当する。

この記述は適切です。
この配当金は、事業所得として取り扱うことはできませんので、ご注意ください。

配当金にかかる所得は、あくまでも配当所得として申告が必要となるのです。
ちなみに、個人事業主が事業資金用の銀行口座で得た利息も、事業所得にはできず、利子所得として取り扱われます。
また、事業用の資産を売却した場合も、事業所得にはできず、譲渡所得として取り扱われます。

法人であれば、配当も利息も、資産の売却益もすべて利益とみなしますが、個人事業主の場合はこれとは異なる点を、理解しておきましょう。

 


 

 

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