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医療費控除

対象となる医療費の原則

医療が目的であること

医療費控除は、原則として病気やけがの治療に対してのみしか認められない。
病気の予防や美容などに関しての医療費は、医療費控除の対象にはならない。
例外的に、不妊治療や人工授精による医療費は、医療費控除の対象となりうる。

医師の判断であること

治療費や医薬品代は、それが医師の判断によるものであれば、医療費控除の対象となる。
患者が自ら希望して発生した医療関連費については、医療費控除の対象とならない。
たとえば差額ベッドについては、医師の判断で個室で入院したのであれば医療費控除の対象となるが、患者の希望で個室に入った場合は医療費控除の対象とならない。

例外として、医師の判断がなくても、市販の治療薬の購入代金が控除の対象になることもある。

年内支払発生基準

年内に現金で払ったもののほかに、年内にクレジットを利用して支払い行為を行った日(銀行口座で引き落とされる日ではない点に注意)が、その年に医療費控除の対象となる。
出産などで、年末〜翌年年始にまたがって医療費が発生する場合、年内に支払いを済ませられないか、医療機関に相談することも可能な場合がある。1年でまとめて払った方が節税効果も高まる。

対象となる医療費の例

妊娠・出産

入院・通院(けがや病気など)

薬・医療器具

検査・療養

歯や目の治療

(補足)

誰が医療費を負担するか

家族でかかった医療費は、全員分を合算することができる。

医療費が十万円を超える場合は医療費控除の対象となるが、所得額が200万円以下の場合は、所得額の5%を超える部分が医療費控除の対象となる。
例) 所得額が160万円の場合は、8万円を超える部分が医療費控除の対象に。

このことを考えると、所得額が200万円に満たない者がいれば、その者が医療費を負担すれば控除のメリットを多く受けられる場合がある。
(ただし所得税の税率が高い人がいれば、その人が申告したほうが節税額は高くなることもある)

e-Taxでは、医療費控除の領収書は添付不要

2018年1月 FP技能士2級 実技(生保顧客) 問11より

3 「確定申告を行う場合、確定申告書を税務署に持参または送付して提出する方法のほかに、e-Taxを利用する方法があります。しかし、医療費控除の適用を受けるためには、原則として確定申告書に医療費等の領収書を添付しなければなりませんので、e-Taxを利用して確定申告をすることはできません」

この記述は不適切です。
e-Taxの場合は、領収書の添付は不要です。
ただしその領収書は、5年間は保管しておく義務がありますので、この点も覚えておきましょう。

先進医療の医療費控除

先進医療のページを参照してください。

 


 

 

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