所得税の納税と申告
源泉徴収票の見方
住宅借入金等特別控除
2013年5月 FP技能士2級 学科 問37より
源泉徴収票の「源泉徴収税額」の乱に記載されている税額は、住宅借入金等特別控除額を控除後の税額が記載されます。
年末調整によってさまざまな所得控除、税額控除を考慮した最終的な税額が計算され、それが源泉徴収票の「源泉徴収税額」の欄に記載されていることを理解しておきましょう。
復興特別所得税の源泉徴収について
2015年1月 FP技能士2級 学科 問37より
4.源泉徴収税額(53万5,900円)は、所得税および復興特別所得税の合計額である。
この選択肢は適切です。
選択肢の通り、源泉徴収票右上の「源泉徴収税額」には、所得税と復興特別所得税の合計額が記載されています。
源泉徴収は、復興特別所得税も含めて行われるという点も、理解しておきましょう。
青色申告関連
青色申告関連のページに移動しました。(2017/5/16)
確定申告が必須のケース
同族会社役員が会社から給与以外の所得を得る場合
2019年5月 FP技能士2級 学科 問36より
(2014年9月 FP技能士2級 学科 問37も類題)
次のうち、所得税の確定申告を要する者はどれか。なお、いずれも適切に源泉徴収等がされ、年末調整すべきものは年末調整が済んでいるものとする。
3.同族会社である法人1ヵ所から給与として年額1,200万円の支払いを受け、かつ、その法人から不動産賃貸料として年額12万円の支払いを受けたその法人の役員
この方は、確定申告が必要です。
給与以外の所得が20万円未満だから確定申告不要と思われた方も多かったかもしれません。FP試験対策テキストにはそのように記載されていますが、実は本選択肢は、その例外事項に関する出題です。
同族会社の役員が、その同族会社から給与のほかに貸付金の利子や不動産の賃貸料などを受け取っている場合には、これらの所得金額が20万円以下であっても確定申告が必要になるのです。
こんな細かいことまで・・・と思われるでしょうが、過去に何度も出題されていますので、しっかり覚えておきましょうね。
所得税の延納
2012年1月 FP技能士2級 学科 問37より
所得税は3/15までに納付する必要がありますが、一定の要件を満たすことで、延納することができます。
延納の要件は、以下の通りです。
- 納付期限までに、納めるべき所得税額の1/2以上を納付すること
- 確定申告書に、延納に必要な事項を記載し、期限内に申告していること
- 残りの納付額を、5/31までに納付すること(延納の期限が5/31)
- 延納の期間に応じた、利子税を納付すること
所得税の予定納税
2012年1月 FP技能士2級 学科 問37より
予定納税とは、わかりやすく言うと所得税の一部を前払いする制度のことです。
前年分の所得金額や税額などをもとに計算した金額(これを予定納税基準額といいます)が15万円以上の時、その年の所得税の一部をあらかじめ納付することを、予定納税と言います。
予定納税は、第1期が7月中、第2期が11月の、計2回行います。納税の金額は、予定納税基準額の3分の1ずつになります。翌年3月の確定申告の時には、予定納税した分を除いた額を納付します。すなわち、予定納税額は確定申告時に税額控除となります。
(税金を前払いしたのだから、確定申告では残りの税額分だけを収めればよい)
原則として、対象者には6月15日までに税務署から書面で通知が来ます。予定納税の対象者が期日までに予定納税を行わなかった場合には、別途延滞税が課されます。
廃業、休業、業績不振、事故による損害があった場合で、所得税額が予定納税基準額に満たないと見込まれる場合には、予定納税額の減額を申請することができます。減額の申請は、第1期分は7月15日までに、第2期分は11月15日までに行う必要があります。
なお、給与所得者は、源泉徴収により納税をする立場にあるため、予定納税基準額が15万円以上であっても、予定納税はありません。
税の申告期限
2014年1月 FP技能士2級 実技(FP協会) 問36より
1.所得税の申告が必要な場合、平成26年3月17日(3月15日が土曜日であるため)までに所得税の申告をしなければならない。
この記述は誤りです。
別の選択肢にあるように、相続発生の日より(被相続人の死亡後より)4か月以内に所得税の申告(これは準確定申告です)を行う必要があります。
受験者の中には、この選択肢を見て、申告期限日が土日の場合、その前営業日が期限なのか、それとも翌営業日が期限なのかで悩んだかもしれません。これについて補足します。
国税庁は、土日祝と12月29日から翌年1月3日までを閉庁日と定めています。納税申告期限がこの閉庁日に該当する場合は、その翌日以降で閉庁日でない日が、申告期限となります。
分かりやすく言えば、平日になるまで申告期限が順延されるというわけです。
これは所得税に限らず、贈与税や法人税など全ての税の種類において、このルールのもとで納税申告期限が定められています。
もっとも、申告をギリギリに行うのではなく、余裕を持って行えば、申告期限の最終日を気にする必要はありません。申告はお早目に!
確定申告のやり直し
更正の請求
2012年9月 FP技能士2級 学科 問37より
更正の請求とは、このように納めすぎた所得税を還付してもらう手続きのことです。
確定申告をした後、所得税を過大に納付していたことが判明した場合は、申告期限後5年以内に限り、更正の請求ができます。この5年という期間を理解しておきましょう。
修正申告
更正の請求とは逆に、過少に納付していた場合は、再度確定申告をやり直して追加納税を行うための申告を行わなければなりません。これを「修正申告」といいます。
税務調査後や税務署からの指摘後に修正申告を行うと、追加納税額に加えて、追加納税額に10%の過少申告加算税が課税されることになります。
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