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住宅取得プラン、住宅ローン

フラット35

フラット35のページを参照してください。

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)

税額控除のページを参照して下さい。

財形住宅貯蓄

財形住宅貯蓄の払い出し

2014年1月 FP技能士3級 実技(FP協会) 問15より

2.(財形住宅貯蓄に関して)住宅取得の場合だけでなく、一定の要件を満たせば、住宅の増改築の場合でも払い出しをすることができる。

この選択肢は適切です。
財形に関する用語で「払い出し」とは、既定の条件に合致した場合に払い戻し(預金の引き出しに相当)を受けることを言います。
住宅住宅貯蓄においては、以下の場合に払い出しをすることができます。

ですから、住宅の増改築の時にも払い出しをすることはできるのです。
選択肢には「一定の要件」とありますが、その要件を一部下記に抜粋します(試験対策上、ここまで覚える必要はないと思います)

ちなみに、上記の払い出し要件に合致することなく払い戻しを受けることを「解約」と呼びます。
解約の場合は、財形のメリットである利息の非課税の優遇を受けることはできません。

年齢要件について

2015年1月 FP技能士3級 実技(FP協会) 問16より

浩一さんは、マンション購入に備えて、財形住宅貯蓄(貯蓄型)を利用している。財形住宅貯蓄(貯蓄型)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1.勤労者財産形成促進法上の勤労者で、契約申込み時の年齢が55歳未満であれば、利用することができる。

この選択肢は適切です。
本選択肢のように、財形住宅貯蓄の利用には年齢要件がある点を覚えておきましょう。
ちなみに、契約申込時に55歳未満であればよく、財形住宅貯蓄への預け入れは、55歳以降でも行うことができます。
(55歳になったら解約される、というわけではありません)

非課税で払い出す場合の、住宅床面積要件

2019年1月 FP技能士2級 実技(FP協会)問29より
(2016年5月 FP技能士2級 実技(FP協会) 問28も類題)

3.(財形住宅貯蓄に関して)「ご夫婦の共有名義の居住用新築マンションの購入のために財形住宅貯蓄を非課税で払い出すためには、床面積が50m2以上の物件を選ぶ必要があります。」

この記述は適切です。
本記述のように、財形住宅貯蓄の払い戻しには50m2という面積要件がある点を理解しておきましょう。

ちなみに、不動産を共有名義で購入するときに財形住宅貯蓄を払い出す場合、自分の持ち分に相当する金額の払い戻しまでが非課税となります。
他人の持ち分にあたる金額を払い出しても、その分は課税されてしまいますので、注意が必要です。

税制優遇措置について

財形制度のページを参照してください。

財形住宅融資

床面積の要件

財形住宅融資を受けるためには、以下の床面積の条件を満たしている必要があります。

新築一戸建て 70m2以上280m2以下
新築マンション 40m2以上280m2以下
中古一戸建て 40m2以上280m2以下
中古マンション 40m2以上280m2以下
リフォームの場合 リフォーム後の床面積が40m2以上

積立期間と残高要件

2013年1月 FP技能士2級 学科 問9より

3.財形住宅融資は、財形貯蓄の積立期間が1年に満たない場合、利用することができない。

この選択肢は適切です。財形住宅融資は、財形貯蓄の積立期間が1年以上あること、残高が50万円以上あること、という条件があります。また、5年ごとに金利見直しのある固定金利制である点も理解しておきましょう。

フラット35との併用

2013年1月 FP技能士2級 学科 問9より

4.住宅ローンを新規に借り入れるときに、住宅金融支援機構が直接融資を行う財形住宅融資を利用する場合、フラット35と併用して利用することはできない。

この選択肢は不適切です。両方の制度を併用することはできます。両制度を組み合わせることで、5年間固定金利制度(財形住宅融資)と全期間固定金利(フラット35)の中間的な金利設定、金利変動リスクの設定が可能になります。また、借りられる資金の上限額は、両制度の上限額の合計となるため、多額の融資を必要とする場合には有力な選択肢となります。

住宅ローン返済の返済額増額

2018年1月 FP技能士2級 実技(FP協会) 問28より

4.(注:住宅ローンの見直しについて)『条件変更』をすると、現在の住宅ローンの借入先の金融機関において、返済期間を延長することで月々の返済額の減額や、一定期間の月々の返済額を利息返済のみにすることができますが、月々の返済額を増額することはできません。

この記述は不適切です。
正しくは、文章の最後を「月々の返済額を増額することもできます」に直すと正しいです。

実務上、返済額の増額を認めてくれる金融機関もあれば、認めてくれない金融機関もあります。
認めてくれる場合も、改めて審査が行われるのが一般的です(増額した金額を返済し続けられるかは、当然審査の対象です)
また、一時的に返済額を増額し、その期間が終了後は、当初よりも返済額を軽減してくれる、というサービスの金融機関もあります。

ちなみに、返済額を増額したい場合は、本問のような条件変更で対応するよりも、繰り上げ返済で対応したほうがやりやすいでしょう。

 


 

 

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姉妹サイト「FP実務勉強会」より
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