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その他リスク管理について

給付・反対給付均等の原則

2019年9月 FP技能士3級 学科 問39より

損害保険において、保険契約者が負担する保険料と事故発生の際に支払われる保険金は、それぞれの事故発生リスクの大きさや発生確率に見合ったものでなければならないとする考え方を、(   )という。

(   )に当てはまる言葉は、「給付・反対給付均等の原則(公平の原則)」です。
これはFP試験の1級〜3級までを含めても、初めて出題された言葉ですね。

例えば、AさんとBさんが同じ保険に、同じ保険料を払って加入していたとします。
しかし、Aさんの方が年齢が高いとか、持病を持っているなどの事情がある一方で、Bさんにそれがない場合、この二人が同じ保険料を支払うのは不公平という見方ができます。

保険事故発生の可能性(保険金が支払われる可能性)を考慮すると、Aさんのようにリスクの高い人は多く保険料を負担することが、本来的には公平だ、という考え方になります。
この考え方にもとづき、支払う保険料と、支払われる保険金の数学的期待値が等しくするという原則を、本問の通り「給付・反対給付均等の原則」といいます。

算式で書けば、下記のようになります。

 支払保険料 = 事故発生確率(保険金が支払われる確率) × 保険金額

「収支相当の原則」と間違えやすいのですが、「リスク」「確率」という言葉が入って説明されていれば「給付・反対給付均等の原則」という覚え方もありますよ。
参考にしてくださいね。

 


 

 

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