預貯金
定期預金
定期預金の半年複利型
2015年5月 FP技能士2級 学科 問22より
(2016年5月 FP技能士2級 学科 問21も類題)
3.スーパー定期預金には単利型と半年複利型があるが、個人は半年複利型を利用することができない。
この記述は不適切です。
預入期間が3年以上の場合は、扱っている定期預金商品にもよりますが、単利または半年複利で計算されます。
実際には、半年複利型を採用している預金が多いですね。
ちなみに、預入期間が3年未満の場合は、単利で計算するのが一般的です。
ただし、金融機関によっては、3年未満でも半年複利で利息が付く定期預金を扱っている場合があります。
大口定期預金
2016年9月 FP技能士2級 学科 問22より
4.大口定期預金は、変動金利型の預金であり、預入金額1,000万円以上で設定が可能である。
この記述は不適切です。
大口定期預金は、変動金利ではなく固定金利が適用されます。その金利は、金融機関と個別に交渉して決定されます。
期日指定定期預金
2016年1月 FP技能士2級 学科 問22より
2.期日指定定期預金は、据置期間経過後から最長預入期日までの任意の日を満期日として指定することができる。
この記述は適切です。
据置期間とは、解約ができない期間のことです。この据置期間は1年間となっていますが、1年間据え置けば、満期日(これを最長預入期日といいます)を1か月前までに通知することで、ペナルティなしで解約することができます。
このように期日指定定期預金は、1年間は引き出せないのですが、それ以降なら満期を自由に設定できる預金です。ただ、据置期間や最長預入期日など、専門の言葉がありますので、その意味も合わせて理解しておきましょう。
ちなみに、期日指定定期預金の利払い、1年複利です。
貯蓄預金
貯蓄預金は、預入れ残高に応じて金利が高くなる性質を持ち、さらに定期預金と比べて自由な引き出し条件となっています。そのため、普通預金と定期預金の中間的な性質を持っているともいえます。
しかし、貯蓄預金は、給与受け取り口座、年金受取口座、公共料金等の自動支払口座としては利用することができません。
ゆうちょ銀行の預金
預入限度額の改正(2019年4月)
2019年9月 FP技能士3級 学科 問12より
ゆうちょ銀行においては、従来、通常貯金と定期性貯金を合わせて1,300万円が預入限度額となっていたが、2019年4月1日から、それぞれ2,000万円に変更された。
この記述は不適切です。
2019年4月より、通常貯金と定期性貯金でそれぞれ1,300万円までが預入限度額となりました。
つまり、合計で2,600万円が預入限度額になったということです。
昔は全部合わせて1000万円までしか預け入れができませんでしたが、民営化になってから制度が度々改正され、預入限度額はずいぶんと増えていますね。
通知預金・外貨通知預金
2012年5月 3級実技試験(きんざい)問4より
通知預金とは一般的に、預入後最低7日間は据置く必要があり、引き出すときにはその2日前までに金融機関に通知が必要な預金です。
預金金利は、普通預金より高いとされていますが、低金利時においては普通預金とほぼ同じ金利である場合もあります。
個人でも法人でも利用できますが、実際には法人が利用していることが多いです。
ほかに、下記のような特徴があります。
・引き出すときは、預金が一括で払い戻されます。
・金融機関によっては、最低預入金額が設定されている場合もあります。
・利息は、日割り計算された上で、引出しのときに一括して支払われます。
・据え置き期間内に解約した場合は、普通預金並みの利率が適用されます。
・元本が保証された預金です。
・預金保険制度の対象です。
この通知預金は、円建ての預金であり、外貨預金の一種ではありません。
なお、「外貨通知預金」という種類の預金もあり、これは上記の通知預金のルールを適用した外貨預金のことです。
無利息型普通預金
2013年1月 FP技能士2級 学科 問22より
1.無利息型普通預金は、預入残高にかかわらず、全額が預金保険制度による保護の対象である。
この選択肢は適切です。無利息型普通預金は、決済用預金であるため、その全額が預金保険制度の保護対象となる。ただし「無利息型」とあるように、預金残高に利息は付かない預金です。
仕組預金
中途解約
2015年5月 FP技能士2級 学科 問22より
2.オプション取引などのデリバティブを組み込んだ仕組預金は、原則として、中途解約することができない。
この記述は適切です。
仕組み預金とは、通常の定期預金よりも金利が高いのですが、満期を金融機関側が決定できる定期預金のことです。
通常の定期預金は、預金者が満期を選んで契約します(3年満期を希望なら3年定期預金、など)。
しかし仕組み預金は満期を金融機関側が決めるため、預けた預金がいつ手元に戻るかを預金者側が制御することができません。このデメリット分が金利として一般の定期預金より上乗せされているのです。
しかも記述の通り、中途解約は原則として認められていません。
どうしても中途解約をする場合は、ペナルティとして相当の金額が差し引かれます。元本割れはもちろん、経済状況によっては元本そのものが返ってこない場合もあります(こうなってしまうと解約の意味がない)
デリバティブが組み込まれているという性質上、もはや通常の預金とは全く異なる性質の金融商品です。
これを普通の預金のようなものだと思って購入し、解約時に金融機関とトラブルになるケースも見受けられています。
満期日の設定
2018年5月 FP技能士2級 学科 問21より
2.オプション取引などのデリバティブを組み込んだ仕組預金は、一般に、預金者の判断によって満期日を延長できる。
この記述は不適切です。
満期を金融機関側が決めるため、金融機関が満期を伸ばす判断をすれば、預金者は中途解約ができない期間が長期にわたるというリスクもあります。
デリバティブが組み込まれているという性質上、もはや通常の預金とは全く異なる性質の金融商品です。
これを普通の預金のようなものだと思って購入し、解約時に金融機関とトラブルになるケースも見受けられます。
皆様も仕組預金の仕組みを、よく理解するようにしてくださいね。
譲渡性預金
譲渡性預金は、預金保険の対象外
2016年5月 FP技能士3級 実技(FP協会) 問3より
3.譲渡性預金については、400万円が全額保護される。
この記述は不適切です。
譲渡性預金は、あまり聞きなれない預金だと思います。
イメージとして、預金そのものを他人に譲渡できる(売買できる)定期預金と考えてください。
一般的に定期預金に預けているお金が必要になったら、中途解約しますよね。
ところが譲渡性預金は、中途解約が認められていない代わりに、預金そのものを他人に売却することができるのです。
この譲渡性預金は、預金保険の対象外となっています。
したがって、本記述は不適切ということになります。
ちなみに譲渡性預金は、主に法人が決済用として利用しており、最低預入額が5000万円以上に設定されているケースが多いです。
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