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厚生年金基金
受給開始年齢
2015年5月 FP技能士2級 学科 問7より
(2012年5月 FP技能士2級 学科 問8も類題)
4.厚生年金基金の老齢給付の支給開始年齢は、加入員の生年月日にかかわらず、一律60歳とされている。
この記述は不適切です。
支給開始年齢は、それぞれの厚生年金基金ごとに決めることができます。なので一律60歳というわけではありません。
多くの場合、60歳から支給開始、または老齢年金を受給できる年齢から支給開始、となっています。
代行部分と加算部分の受け取り
2015年5月 FP技能士2級 学科 問7より
1.厚生年金基金の老齢給付のうち、代行部分は終身年金として受け取ることになるが、加算部分は基金ごとの規約により一時金で受け取ることも可能である。
この記述は適切です。
代行部分の受給は、老齢厚生年金の受給と同じ取扱いとなるため、終身年金として受け取ることになります。
一方の加算部分は、厚生年金基金の独自の付加給付部分であるため、基金ごとに規約で受給形態を定められます。よって、規約で一時金で受け取るようにすることも可能です。
確定給付企業年金
2012年5月 FP技能士2級 学科 問8より
確定給付企業年金の掛け金は、原則として全額事業主が負担することになっています。ただし、加入者本人の同意があれば、加入者本人が負担してもよいことになっています。この場合、加入者本人が負担した掛け金は、生命保険料控除の対象となります。
確定給付企業年金の老齢給付金は、終身または5年以上の有期年金の形式で受け取ることが原則となっています。ただし本人の選択により、年金に代えて一時金で受け取ることもできます。
小規模企業共済
共済金を受け取るための掛金納付月数要件
2019年1月 FP技能士2級 実技(きんざい中小事業主)問2より
<中略>
(注:小規模企業共済制度において)
個人事業主に対する共済金は、掛金納付月数が( 2 )カ月以上ある共済契約者が事業を廃業等した場合、または掛金納付月数が( 3 )カ月以上ある65歳以上の共済契約者が老齢給付の請求を行った場合に支払われます。
<中略>
(2)に入る言葉は「6」、(3)に入る言葉は「180」です。
事業の廃業によって共済金を受け取る場合は、最低6カ月以上の掛金納付が必要です。
万一、6カ月未満で廃業した場合は、掛け捨てとなってしまいます。
また、老齢給付として受け取る場合は、180カ月以上(15年以上)の掛金納付が必要です。
このような納付月数の要件があることも、知っておきましょう。
小規模企業共済の受取時の税金
共済金として受け取る場合には、退職所得として取り扱うため、退職所得控除などの税制上のメリットがあります。
しかし任意解約による場合には、一時所得として取り扱います。そのため、大きな税負担になる場合があります。
小規模企業共済は、廃業の時に共済金が支払われる
2018年9月 FP技能士3級 実技(きんざい保険顧客) 問2より
3) 「小規模企業共済制度は、個人事業主が廃業等した場合に必要となる生活資金を準備しておくための共済制度です。毎月の掛金は、1,000円から70,000円の範囲内(500円単位)で選択することができます」
この記述は適切です。
小規模企業共済は、個人事業主の退職金制度とも説明されます。
しかし、個人事業主は会社員と違って「退職」というイベントがありません。
現実には、「廃業」することが個人事業主の仕事の終了時期となるわけであり、それに対応してお金を受け取れるのが小規模企業共済制度なのです。
なお、小規模企業共済制度として、お金を受け取る(共済金と言います)場合は、個人事業主が次のいずれかの状況になった場合となっています。
・個人事業主を廃業した場合
・65歳に到達した場合
・個人事業主から法人経営者になった場合
・個人事業主が死亡した場合
・小規模企業共済を解約した場合
共済金の分割受け取り
2015年9月 FP技能士2級 実技(きんざい中小事業主) 問3より
<中略>
(小規模企業共済制度について)『分割受取り』を選択することができる加入者は、支払われる共済金の額が( 3 )以上で、請求事由が生じた時点で満60歳以上である者に限られ、分割された共済金は10年間または15年間にわたって年4回支払われます。
(3)に入る言葉は、「300万円」です。
小規模企業共済制度の詳細に踏み込んだ問題でしたね。知ってないと解答が難しかったと思います。
本記述が、小規模企業共済制度における分割受け取り条件です。条件は複数ありますので、併せて覚えておきましょう。
※ちなみに現在は制度改正によって、分割受取りによる場合は年に6回の支払いとなっています。
共同経営者
2013年5月 FP技能士2級 学科 問8より
3.小規模企業共済に加入できる個人事業主に所定の要件を満たす共同経営者がいる場合、個人事業主1人につき2人まで小規模企業共済に加入することができる。
この選択肢は適切です。平成23年1月に小規模企業共済の制度が変更になり、本選択肢のように共同経営者も2人まで加入できるようになりました。
共同経営者とは、ある個人事業主が営む事業において、経営上の重要な立場で業務を遂行している人を指します。(具体的にどのような人が該当するかは、小規模企業共済制度上、細かく規定されています)
配偶者などの事業専従者も、この要件を満たしていれば、共同経営者とみなされます。
ちなみに、個人事業主が加入していなくても、共同経営者だけで小規模企業共済に加入できます。ただしこの場合は、個人事業主の署名捺印と、個人事業主の確定申告書の提出が必要になります。
特定退職金共済
特定退職金共済・中小企業退職金共済・小規模企業共済のそれぞれの違い
2018年9月 FP技能士2級 実技(きんざい中小事業主) 問2より
3 「特定退職金共済制度に加入することで、Aさん(注:会社の代表取締役)自身に対する将来の退職金支払を準備することができます。掛金月額は1,000円から7万円までの範囲内で選択することができ、掛金を一定年数以上拠出することで、Aさんが65歳以降に共済金を受け取ることができます」
この記述は不適切です。
特定退職金共済には、次の方は加入することはできません。
・15歳未満の従業員、70歳以上の従業員
・個人事業主
・個人事業主と生計を一にする親族
・法人の役員
Aさんは会社役員ですから、特定退職金共済にそもそも加入することができないので、本記述は不適切なのです。
特定退職金共済は、主に一般従業員のための退職金制度です。
個人事業主や会社役員は、小規模企業共済制度がその役割を果たしてくれますね。
実はこの問題は「特定退職金共済制度」を「小規模企業共済制度」に直すと正しい文章になります。
ちなみに、特定退職金共済の類似制度として、中小企業退職金共済があります。
従業員の退職金制度であること、また会社が負担した掛金は全額損金算入できる点は同じですが、一部異なる点があります。
中小企業退職金共済は、利用できるのは中小企業に限られます。
掛金は、月額5000円〜3万円の範囲です。
一方で特定退職金共済は、企業規模に関係なく利用できます。
掛金は、月額1000円〜3万円の範囲となっています。
このような違いがあるところも、おさえておきましょう。
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