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生命保険の契約制度

生命保険と税金

生命保険に関する税金については、生命保険と税金のページでまとめています。
こちらも合わせてご覧ください。

保険料払込猶予期間

月払いの契約の場合、保険料払込猶予期間は、翌月1日から翌月末までです。

半年払いの契約、年払の契約の場合、保険料払込猶予期間は、翌月1日から翌々月の契約応当日までです。

契約応当日とは、契約をした日のことをさします。例えば、契約日が1月10日である場合は、毎月10日が契約応答日となります。ただし、2月29日に契約をした場合は、3月1日が契約応当日となります。

積立利率

2019年5月 FP技能士3級 実技(きんざい個人資産)問4より

3) 「米ドル建一時払終身保険の積立利率は、一時払保険料に対する利回りを表しています。高い利回りを享受することを考えた場合、米ドル建定期預金よりも米ドル建一時払終身保険に加入することをお勧めします」

この記述は不適切です。
積立利率は、一時払い保険料に対する利回りではありません。
一時払保険料から、契約初期費用(保険会社側の経費)を差し引いた後の金額に、積立利率が適用されることになっています。
つまりは、一時払い保険料の一部分に対してのみ適用される利回りであるということです。

払済保険と延長保険

払済保険の経理処理

払済にした場合の経理処理のページを参照してください。

解約返戻金は誰に支払われるか

2019年9月 FP技能士3級 実技(きんざい保険)問9より

3) 「保険期間中に被保険者である従業員が中途(生存)退職した場合、解約返戻金は退職する従業員本人に直接支給されます」

この記述は不適切です。
解約返戻金は、契約者に支払われます。これは保険業界での決まりですので、この通り覚えましょう。
法人が契約した保険ですから、従業員に支払う目的のお金であっても、解約返戻金は法人に支給されることとなります。

保険の増額と減額

保険の増額

加入期間の途中で保険金額を増加するときには(保険の増額)、改めて告知または診査があります。
また、保険料も増額時の年齢で計算されます。
増額する分に関しては、新規の保険契約に相当するため、このような対応となります。

保険の減額

加入期間の途中で保険金額を下げられる場合があります(保険の減額)
保険の減額を行うと、減額した分は保険の解約とみなされます。
そのため、解約返戻金が払い戻される場合があります。
なお、保険によっては、特約も併せて減額しなければならない場合もあります。

保険の契約転換における保険料率

2015年1月 FP技能士3級 学科 問7より

契約転換制度を利用して,現在加入している生命保険契約を新たな契約に転換する場合,転換後の保険料には,転換前契約時の保険料率が引き続き適用される。

この記述は不適切です。
転換制度は、事実上保険の買い替えに当たります。なので、転換時点での保険料率が適用されます。
それだけでなく、転換時点の年齢で再計算された保険料を支払うことになります。
したがって、十年以上前に加入した、今よりずいぶんと利率の高い保険契約をお持ちの方にとっては、転換制度を利用すると、損になる場合もあるのです。

保険を復活した時に適用される保険料率について

2014年5月 FP技能士3級 学科 問7より

失効した生命保険契約を復活させる場合,延滞した保険料をまとめて払い込まなければならないが,その際の保険料には復活時の保険料率が適用される。

この記述は誤りです。保険の復活は試験対策の大事な学習ポイントですが、ここ数年間では過去に2級で2度ほど出題されただけで、3級ではおそらく初めての出題です。
さらに、復活について記述のあるテキストはありますが、保険料率にまで触れているものは少ないです。ですので3級にしては難問であったと思います。

復活の場合に適用される保険料率は、復活時の保険料率ではなく失効時の保険料率が適用されます。
ですので復活後の保険料は、失効前と変わらないのです。

その他、復活についての重要ポイントを列記しますので、併せて覚えておきましょう。

保険料の高額割引制度について

2016年5月 FP技能士3級 実技(保険顧客) 問5より

1) (学資保険に関して)「基準保険金額を70万円以上とした場合、高額割引制度により保険料が割り引かれるため、受取率は上昇します。したがって、基準保険金額50万円の設計書と基準保険金額70万円の設計書とを比較してから加入を検討することもよいと思います」

この記述は適切です。
高額割引制度とは、ある一定以上の保険金額が設定された場合に適用されるもので、保険金あたりの保険料が割安になる制度です。

例えば、次の2つの保険があったとします
A. 保険金が3000万円の保険
B. 保険金が6000万円の保険(高額割引制度あり)
この時、Bの保険料は、Aの保険料の2倍の金額より、割安に設定される、ということです。

この高額割引制度は、個人年金保険だけでなく、生命保険にもある制度です。
実務上、保険商品や保険会社によって、高額割引制度が適用される保険金額が個別に定められています。

契約者貸付制度

契約者貸付制度による貸付の額

2016年9月 FP技能士3級 実技(保険) 問9より
(2015年5月 FP技能士3級 実技(保険顧客) 問6も類題)
(2016年1月 FP技能士2級 実技(きんざい生保) 問9も類題)

2) (終身保険に関して)「保険期間中にX社に緊急の資金需要が発生した場合、契約者貸付制度を活用することができます。契約者貸付を利用できる上限は、利用時点での解約返戻金相当額となります」

この記述は不適切です。

契約者貸付を利用できる上限額は、一般的には解約返戻金の70%〜90%の範囲となっています。
解約返戻金と同額ではありませんので、近店を理解しておきましょう。
実務上、契約者貸付制度で貸付を受けられる限度額は、保険会社や契約内容によって異なります。

制度を利用できる者

この制度を利用できるのは契約者本人のみです。被保険者や受取人は利用できません。

契約者貸付制度の利息

契約者貸付制度には利息がかかります。一般的に、予定利率プラスアルファの利息がかかります。したがって、予定利率が高い保険ほど、契約者貸し付けの利率も高くなります。したがって、予定利率が高い「お宝保険」と呼ばれる保険で貸付制度を使うなら、他のローンなども検討して金利が低いものを選択するようにした方が望ましいですね。

契約者貸付制度は、明確な返済期限が定められていないのも特徴です。ですので借りたら早めに返済するように心がけないと、利息分だけどんどん損をしてしまいます。気付きにくい借金でもありますから、利息が膨らむことは避けるべきと言えます。

被保険者が死亡時、保険金受取人も死亡している場合

被保険者(保険を掛けられている人)が死亡した時、すでに保険金受取人も死亡している、という状況もあり得ます。
この場合、保険金を受け取るのは、死亡した保険金受取人の相続人となります。

本来は、保険金受取人が被保険者より先に死亡した場合、保険金受取人を新しい人に変更しておく必要があります。

 


 

 

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