各種所得控除
生命保険料控除
介護保険料控除や個人年金保険料控除を含む、生命保険料控除については、生命保険料控除のページを参照してください。
医療費控除
医療費控除のページをご覧ください。
社会保険料控除
天引きされた介護保険料の、社会保険料控除
2014年9月 FP技能士2級 学科 問34より
2.納税者と生計を一にする配偶者(66歳)が受け取っている公的年金から徴収されている介護保険料は、納税者の社会保険料控除の対象となる。
この選択肢は不適切です。
本選択肢は、納税システムにも踏み込んだ内容となっており、正確な理解をもって解答できた受験者は少ないと思われます。
順を追って、説明していきます。
まず、本選択肢から離れた内容となりますが、「納税者と生計を一にする親族(配偶者含む)の社会保険料の支払いは、納税者の社会保険料控除の対象になる」という考えは正しいです。例えば、妻の介護保険料を夫が支払った場合、夫側で社会保険料控除の適用になるという意味です。
これは多くのFP試験対策テキストに書かれています。したがってこの理解から、本選択肢を適切と考えてしまった受験者も多かったと思われます。
しかし、本選択肢は公的年金からの直接的に控除され、徴収される社会保険料の話です。
実はこの場合は、配偶者の口座に入金されるお金(すなわち配偶者が保有する資金)から直接引き落とされることから、配偶者が支払ったとみなされるのです。納税者が支払ったとはみなされないので、本選択肢は不適切、といえるのです。
非常に細かい点ですが、余裕があればこの点も理解しておきましょう。
以下は、本選択肢に関する補足情報です。
通常、年金受給者にかかる社会保険料(介護保険料、国民健康保険料、後期高齢者医療制度保険料)は、その者が受給する年金額から徴収されます(要するに、年金からの天引き)。これを、特別徴収と言います。
しかし、受給年金額が年18万円未満の場合には、市区町村で手続きを行うことで、特別徴収から口座振替に切り替えることができます。
口座振替であれば、生計一の親族の社会保険料を納税者が支払うことで、それを納税者の社会保険料控除の対象にすることができます。
少々説明が長くなりましたが、日本の納税システムにおいては「誰が支払ったのか」ということがかなり細かく規定されています。ややこしいですね。
配偶者控除・配偶者特別控除
控除対象配偶者とは
2012年5月 FP技能士3級 学科 問16より
【問題】
所得税における「控除対象配偶者」とは,居住者である納税者と生計を一にし,かつ,合計所得金額が103万円以下である配偶者をいう。
【解説】
答えは×で、「103万円以下」を「38万円以下」に直すと、正しい文章となります。
なお、控除対象配偶者とは、配偶者控除の対象となる配偶者のことです。配偶者控除の対象という意味であり、配偶者特別控除の対象という意味ではない点に注意が必要です。
1000万円以上の所得でも配偶者控除は受けられる
2013年9月 FP技能士2級 学科 問35より
3.納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、配偶者控除、配偶者特別控除のいずれも適用を受けることができない。
選択肢3は不適切です。納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者の所得が38万円以下であれば配偶者控除は適用されます。しかし、配偶者の所得が38万円を超えた場合の配偶者特別控除は、適用されません。
引っかかりやすい点ですが、次の2点もしっかり理解しておいてくださいね。
- 配偶者特別控除に所得制限はあるが、配偶者控除には所得制限はない
- 配偶者控除は、納税者の所得に関係なく、配偶者の所得が38万円以下であれば適用を受けられる
生計一要件について
2015年9月 FP技能士2級 学科 問35より
2.生計を一にしていない配偶者であっても、合計所得金額が38万円以下であれば、配偶者控除の対象となる。
この記述は不適切です。
配偶者控除は、合計所得金額に関係なく、生計一の配偶者である場合にのみ、対象となります。
こういう問われ方をすると、迷ってしまう人も出てしまいますね。
ちなみに配偶者特別控除も、生計一の配偶者である場合にのみ、対象となります。
扶養控除
扶養控除、配偶者控除の対象時期
2013年5月 FP技能士2級 学科 問35より
2015年5月
FP技能士2級 学科 問35も類題
2.年の途中で死亡した控除対象扶養親族については、納税者はその年の所得に係る扶養控除の適用を受けることができない。
この選択肢は不適切です。ちょっと細かいルールについて問う問題でしたね。
扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除を適用できるかどうかは、原則としてその年の12月31日時点によって判断をすることになっています。しかしこれには例外があります。
まず、本選択肢のように、扶養親族が年の途中で死亡した場合には、その時点において判断をします。したがって、生計一の親族が毎年高額な所得を得ている人物であっても、死亡時点での所得が38万円以下であれば、配偶者控除や扶養控除を適用することができます。
もう一つの例外は、納税者が死亡したときです。この時は納税者の死亡時点の状況において、控除対象者かどうかの判断を行うことになります。
養子に対する扶養控除
2015年1月 FP技能士2級 学科 問35より
4.扶養控除の対象となる扶養親族はその年1月1日の現況によって判定されるため、年の途中で養子(18歳)となった者はその年分の扶養控除の対象とはならない。
この選択肢は不適切です。
扶養親族の判定は、12月31日の現況によって判断します。したがって年の途中で養子となれば、その年の12月31日には扶養控除における親族要件を満たすので、扶養控除の対象となります。
逆に、養子縁組を解消した場合は、12月31日時点で扶養控除の親族要件を満たさなくなるため(いわゆる赤の他人とみなされ)、扶養控除の対象外となります。
非居住者も、扶養控除の対象にできる
2017年9月 FP技能士2級 学科 問35より
3.居住者の扶養親族が非居住者である場合には、その扶養親族については扶養控除の対象とならない。
この記述は不適切です。
扶養親族が非居住者であっても、扶養控除の対象にできます。
ただしその場合は、「親族関係書類及び送金関係書類」と呼ばれている書類を用意し、それを確定申告書に添付、もしくは年末調整の時に提出する必要があります。
ちなみに、扶養控除に限らず、配偶者控除、配偶者特別控除、障害者控除を受ける場合にその対象者が非居住者である場合には、この「親族関係書類及び送金関係書類」の提出が必要となります。
寄付金控除
寄付金控除を受けるには確定申告が必要
2013年1月 FP技能士2級 学科 問35より
3.寄附金控除は、給与所得者であっても、年末調整においてその適用を受けることはできない。
この選択肢は適切です。寄付金控除は年末調整ではなく、確定申告により行う必要がある点を理解しておきましょう。
寄付金控除の詳細と、ふるさと納税の控除のしくみ
2019年1月 FP技能士2級 実技(FP協会)問31より
2.(所得税に関して)「敬太さんがふるさと納税をした金額は、寄附金控除として、一定金額を所得税額から控除することができます。」
この記述は不適切です。
「所得税額から控除」を「総所得金額から控除」に直すと正しい文章になります。
ふるさと納税は、所得税においては所得控除であり、税額控除ではありません。
問題文の「所得税額から控除」は税額控除の説明ですから、誤りとなるわけです。
ちなみに、ふるさと納税は、所得税は所得控除として減税効果があり、そのうえで住民税は税額控除として減税効果があります。
この2つの税金が減税となった結果、「ある金額までは自己負担2000円で寄付できる」という仕組みが出来上がるのです。
特定寄付金における寄付金控除
2016年9月 FP技能士2級 学科 問34より
3.寄附金控除の控除額は、その年中に支出した特定寄附金の額のうち、その年分の総所得金額等の合計額の40%相当額までの金額から4,000円を控除した金額である。
この記述は不適切です。
4000円を2000円に直すと、正しい記述となります。
特定寄付金とは、地方自治体や公益法人などへの寄付のことを指します。私たちに身近なふるさと納税も、特定寄付金とみなして取り扱うため、寄付金控除の対象となります。
ふるさと納税ワンストップ特例制度
2017年9月 FP技能士2級 実技(生保顧客) 問11より
3.「ふるさと納税の寄附金控除の適用について、給与所得者が寄附を行う場合は確定申告を不要とする『ふるさと納税ワンストップ特例制度』を利用することができます。ただし、寄附者が確定申告を行った場合、または1年間に合計5万円を超える寄附を行った場合は、この特例を利用することができません」
この記述は不適切です。
ふるさと納税ワンストップ特例制度は、次の要件をすべて満たした人が利用できます。
・確定申告を行っていない
・寄付を行った自治体の数が5以下
「寄付額が1年間に5万円以下」という要件はないため、本記述は誤りとなります。
上記要件にあるとおり、確定申告を行う方は、ふるさと納税ワンストップ特例制度は利用できません。
したがって、医療費控除をする方、初年度の住宅ローン控除を行う方などは、ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用できません。
確定申告をする場合は、通常通りに確定申告書を作成の上、寄付金控除として処理をすることになります。
もう一つの「寄付を行った自治体の数は5以下」という要件に関して、寄付の回数ではありません。ある一つの自治体に6回寄付をしても、自治体の数は1つ、と数える点に注意してくださいね。
雑損控除
詐欺被害の場合
2013年9月 FP技能士2級 学科 問35より
1.納税者が詐欺の被害に遭ったことにより生じた損失の金額は、雑損控除の対象となる。
選択肢1は不適切です。詐欺や恐喝による被害は、雑損控除の対象とはなりません。
ここでは、雑損控除について広く解説をします。
雑損控除を受けられる対象となる資産は、住宅、家具などの日常生活に必要な資産です。
日常生活で必ずしも必要でない別荘や、事業用の資産、1組または1個の価額が30万円を超える書画、骨董品、貴金属などは対象とはなりません。
自然災害、盗難による被害だけでなく、シロアリなどの害虫退治費用、豪雪地帯の雪下ろし費用も控除の対象とされています。
ただし、詐欺被害や、恐喝による被害は、雑損控除の対象外です。詐欺と盗難では、雑損控除の対象となるかどうかが異なります。この細かい点にも注意してくださいね。
雑損控除を受けるためには、確定申告が必要です。
その際、災害の場合は、消防署が発行する罹災証明書が必要になります。盗難の場合には、警察署が発行する被害届出証明書が必要になります。
災害に関連した支出の領収書があれば、それも控除の対象となります。
詐欺と横領による違い
2018年1月 FP技能士2級 学科 問34より
1.納税者が保有する生活に通常必要な資産について、災害、盗難または横領による損失が生じた場合、一定の金額の雑損控除の適用を受けることができる。
この記述は適切です。
雑損控除では、災害、盗難、横領の場合にも適用を受けられますが、詐欺や恐喝の場合は適用を受けられません。
この違いが覚えづらいかもしれませんが、
- 災害、盗難、横領は、被害者の意思が及ばないところで生じた被害
- 詐欺、恐喝は、被害者の意思が及んで生じた被害(当時の事情はどうであれ)
という違いを考慮して、分けられているのです。
このような背景もあわせて覚えておくと、忘れにくくなりますよ。
災害減免法と雑損控除
2014年9月 FP技能士2級 実技(きんざい損保) 問4より
3.「仮に,Aさんが新築住宅を購入し,その新築住宅が火災によって損害を受け,その損害額(保険金,損害賠償金等を差し引いた残額)が時価の3分の1以上になった場合,一定の要件を満たせば,災害減免法による所得税の税額の減免を受けることができます」
この記述は不適切です。
本文の「3分の1以上」を「2分の1以上」に直すと、正しい文章となります。
類似の制度として、所得税の雑損控除があります。
どちらも、災害にあった場合に税金額を軽減することができる制度ですが、違いもあります。
違いも含めて、災害減免法と雑損控除について説明します。
災害減免法は、税額控除です。
雑損控除は、所得控除です。
災害減免法は、災害にあったときに適用を受けられますが、盗難や横領被害に遭った場合には適用を受けられません。
雑損控除は、災害以外に盗難や横領の場合にも、その適用を受けられます。
※いずれも、詐欺被害では適用を受けられません。
災害減免法は、住宅と家財が時価の2分の1以上の損失を被った場合に適用を受けられます。
雑損控除は、損害額が「5万円と総所得額の10%のいずれか少ないほう」以上の場合に適用を受けられます。
災害減免法は、その年の所得が1000万円以下の場合に適用を受けられます。
雑損控除は、所得の多少に関係なく、適用を受けられます。
災害減免法は、税額の控除を翌年に繰り越すことはできません。
雑損控除は、最大3年間、控除を繰り越すことができます。
なお、雑損控除と災害減免法は、同時に適用を受けることはできません。
いずれか一方を選択することとなります。実務上は、どちらが税額軽減額が大きいかを判断の上、選択することとなります。
障害者控除
対象となる親族の範囲
2014年9月 FP技能士2級 学科 問34より
(2015年5月 FP技能士2級 学科 問35も類題)
(2018年5月 FP技能士2級 学科 問34も類題)
3.納税者が障害者に該当する場合のほか、納税者の控除対象配偶者や扶養親族が障害者に該当する場合にも、その納税者は障害者控除の適用を受けることができる。
この選択肢は適切です。
障害者控除の出題頻度は低いですが、過去にも出題されていますので、しっかりと押さえておきましょう。
まず言葉の定義ですが、「控除対象配偶者」とは、配偶者控除を受けられる対象の配偶者、という意味です。
本選択肢の通り、納税者本人だけではなく、控除対象配偶者または扶養親族が障害者に該当する場合も、障害者控除の適用を受けられます。障害者控除の額は、次の通りです。
- 納税者本人が特別障害者:40万円
- 同居の控除対象配偶者または扶養親族が、特別障害者:75万円
- 同居でない控除対象配偶者または扶養親族が、特別障害者:40万円
- 納税者本人、控除対象配偶者、扶養親族が一般の障害者:27万円
なお、障害者控除は、扶養控除の適用がない16歳未満の扶養親族を有する場合においても適用されます。
さらに、扶養親族が障害者に該当する場合は、扶養控除と障害者控除は共に適用を受けられます。
同様に、控除対象配偶者が障害者に該当する場合も、配偶者控除と障害者控除は共に適用を受けられます。
以上のように、障害者控除は他の控除と組み合わせて適用を受けられるという点も、理解しておきましょう。
障害者控除の額
障害者一人につき、障害者控除の額が算定される点にも注意してください。
例えば納税者と控除対象配偶者がともに「一般の障害者」に該当する場合には、障害者控除の額は27万円+27万円=計54万円となります。
寡婦控除と寡夫控除
寡夫控除
2016年9月 FP技能士2級 学科 問34より
2.その年分の合計所得金額が500万円を超える者は、寡夫控除の適用を受けることができない。
この記述は適切です。
寡夫控除の適用を受けるには、次の3つの要件を全て満たす必要があります。
- 合計所得金額が500万円以下
- 妻と死別または離婚し、その後婚姻をしていない
- 生計を一にする子がいる。ただしその子は他の人の控除対象配偶者や扶養親族になっていないこと
この要件に照らし合わせると、本記述は適切と言えます。
なお、寡夫控除の適用を受けられる場合、27万円の所得控除を受けられます。
寡婦控除
ちなみに類似の制度として、「寡婦控除」があります。
夫側と妻側とで、似ているようで多少の違いがありますので、併せて解説します。
寡婦控除の適用を受けるには、次の要件Aまたは要件Bのいずれかの一方を満たす必要があります。
<要件A>
次の条件をすべて満たすこと
・夫と死別または離婚し、その後婚姻をしていない
・扶養親族、または生計を一にする子がいる。ただしこの場合の子は、他の人の控除対象配偶者や扶養親族になっていないこと。
<要件B>
次の条件をすべて満たすこと
・夫と死別し、その後婚姻をしていない(離婚は要件に含まれていない)
・合計所得金額が500万円以下
寡婦控除の方が要件は複雑ですが、適用条件の範囲は広くなっています。
寡婦控除の場合も、27万円の所得控除を受けられます。
特定の寡婦控除
さらに、寡婦控除には「特定の寡婦控除」という制度もあります。これに該当すると、所得控除の額が35万円になります。
特定の寡婦控除は、次の要件を全て満たした場合に適用されます(上記普通の寡婦控除よりも要件は厳しくなっています)
- 夫と死別または離婚し、その後婚姻をしていない
- 扶養親族である子がいる
- 合計所得金額が500万円以下
白色申告の専業専従者控除について
2017年1月 FP技能士3級 学科 問16より
白色申告をしている事業主と生計を一にする親族が事業専従者に該当する場合、事業専従者控除の適用を受けることができる。
この記述は適切です。
3級にしては、ちょっと難しい問題です。2級の人でも答えられない人は多いと思います。
まず、試験対策テキストに書かれているのは、「青色申告」の場合の「専業専従者給与の必要経費算入」の制度です。
青色申告の場合は、所定の要件を満たせば(詳細は皆様の試験対策テキストをご覧ください)、専業専従者に支払った給与の全額を必要経費に算入することができます。
全額を必要経費に算入することができるので、支払ったお給料の分だけ、事業所得が減ることになります。
支払った給与を必要経費に算入できることは、当たり前だと思われている方もいらっしゃるかもしれません。
でも実は原則として、事業主と生計を一にする親族に対する給与だけは、事業所得の必要経費に算入することはできないのです。(親族でない方へ支払う給与は、必要経費に算入はできます)
この原則から外れ、生計一の親族の給与をも必要経費とするためには、青色申告の届け出をしたうえで、青色専業専従者給与の必要経費算入の届け出をする必要があるのです。
さて、一方の白色申告の場合は、生計一の専業専従者に支払った給与を、必要経費にすることはできません。
上記の通り、青色申告者にしか認められていないからです。
その代わりにあるのが、本記述にある専業専従者控除の制度です。
白色申告の場合は、次の1と2のいずれか小さい金額を、専業専従者控除として事業所得の額から差し引くことができます。
1.専従者が配偶者なら86万円、その他の親族なら50万円
2. 事業所得の金額÷(1+専業専従者の人数)
青色申告の場合とは異なり、事業所得から差し引ける金額に限度があるのです。
以上を比較してわかるとおり、青色申告のほうが、事業所得から差し引ける金額が大きいので、節税効果は高いといえます。
今回の解説でご説明しました、
・青色申告の、専業専従者給与の必要経費算入
・白色申告の、専業専従者控除
は、似ているようで内容は異なる制度です。
申告書に記載する欄も、違います。
ちょっと小難しい制度ですが、青色申告と白色申告とで、生計一の親族を専業専従者にした場合の取り扱いが異なっているという点を、理解しておきましょう。
- FP技能士3級と2級の過去問から、難問(試験対策テキストには記述がない問題、多くの人が間違えやすい問題など)を中心に解説しています。
正解だけでなく、問題の背景や周辺知識も含めて解説しています。 - 万一記述に誤りがあると思われた方は、お問い合わせページよりお知らせください。正しい内容をお知らせし、当サイトも訂正します。
(法改正により、すでに古い記述となっている場合があります) - 調べたい単語で検索できる、検索ページはこちら。
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