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相続時精算課税制度

名称

相続時「精算」課税制度であって、相続時「清算」課税制度ではない。
「せいさん」の漢字を間違えやすいので注意。

相続税納税義務者

相続時精算課税制度によって財産を贈与された者は、必ず相続税の納税義務者となります。
たとえ相続や遺贈によって財産を取得しなかったとしても、相続税の納税義務者となります。

贈与者の要件

贈与者である親の年齢は60歳以上となっています。
この判定は、「贈与のあった年の1月1日時点」で判定されます。贈与があった時点の年齢で判定するのではありません。

受贈者の要件

2016年1月 FP技能士2級 学科 問60より

4.相続時精算課税制度の適用対象となる受贈者は、贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者のうち、贈与者の推定相続人である子および孫である。

この記述は適切です。
2015年1月1日以後、この通りに改正されました。
以前は、推定相続人である孫は適用対象外だったのですが、現在は適用対象となっています。

また、受贈者の年齢は20歳以上となっています。
この判定は、「贈与のあった年の1月1日時点」で判定されます。贈与があった時点の年齢で判定するのではありません。

父母のそれぞれで選択可能

父に対して相続時精算課税制度を適用し、母に対しては暦年課税制度を選択する、というように、相続時精算課税制度の適用は父母のそれぞれで選択が可能です。

適用後の贈与税申告

2015年5月 FP技能士2級 学科 問53より

1.相続時精算課税の適用を受けた者が、その特定贈与者から贈与を受けた場合、その累計額が2,500万円に達するまでは納付すべき贈与税額が算出されないため、贈与税の申告書を提出する必要はない。

この記述は不適切です。
相続時精算課税制度の適用を受けると、贈与額が2500万円に達するまでは、贈与税を納税する必要はありません。しかし、贈与があった年には、必ず贈与税の申告書を提出する必要があります。

相続時精算課税制度との併用における贈与額計算

2016年9月 FP技能士2級 学科 問53より

3.父からの贈与に相続時精算課税制度を選択している者は、父からの住宅取得資金の贈与について「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用を受けることができない。

この記述は不適切です。
すでに相続時精算課税制度の適用を受けている場合も、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用を受けられます。
この場合に、相続時精算課税制度による贈与額は、次の算式で計算します。

贈与額−「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」による非課税額

つまり、先に「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の制度を使ってから、その残額が相続時精算課税制度の贈与額とみなされる、ということになります。

 


 

 

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