セーフティネットと関連法規
預金保険制度
無利息型普通預金
2013年1月 FP技能士2級 学科 問22より
1.無利息型普通預金は、預入残高にかかわらず、全額が預金保険制度による保護の対象である。
この選択肢は適切です。無利息型普通預金は、決済用預金であるため、その全額が預金保険制度の保護対象となる。ただし「無利息型」とあるように、預金残高に利息は付かない預金です。
法人名義、個人事業主名義の口座の場合
2015年5月 FP技能士2級 実技(FP協会) 問36より
<問題文は省略>
本問は、ペイオフに関する問題ですが、ポイントのみ解説します。
ペイオフの対象となるのは、個人名義の預金に限りません。
法人名義、個人事業主名義の預金も、ペイオフの対象となり、元本1000万円とその利息が保護される点を、理解しておきましょう。
事業用と事業用以外の名義口座について
2015年5月 FP技能士2級 学科 問29より
4.個人事業主の場合、預金保険制度による保護の対象となる預金(決済用預金を除く)を事業用の預金と事業用以外の預金に区分し、それぞれ1金融機関ごとに元本1,000万円までとその利息等が保護される。
この記述は不適切です。
個人の銀行口座は、それが事業用のものかどうかに関係なく、同一人の預金として名寄せされます。
その結果、事業用の預金と事業用以外の預金を合算して、1金融機関ごとに元本1,000万円までとその利息等が保護されることになります。
このように、個人事業主の口座は同一名義として名寄せされるのですが、個人と法人とは同一名義とはなりません。
なので、個人の預金と、その人が設立した法人の預金は、別々に区分されてそれぞれ1金融機関ごとに元本1,000万円までとその利息等が保護されます。
金銭信託の保護
2013年1月 FP技能士2級 学科 問22より
3.預金保険制度による保護の対象となる金銭信託の1人当たり元本の金額は、元本補てん契約のある場合は全額、元本補てん契約のない場合は他の一般預金と合わせて1,000万円までである。
この選択肢は不適切です。元本補てん契約のある金銭信託(ビッグなど)は、預金保険制度による保護の対象となり、他の一般預金と合わせて1000万円まで保護されます。一方、元本補てん契約のない金銭信託(ヒットなど)は、預金保険制度による保護の対象とはなりません。
財形貯蓄預金の保護
2015年1月 FP技能士2級 学科 問30より
4.国内銀行に預け入れられている預金を用いた財形貯蓄は、預金保険制度による保護の対象外である。
この選択肢は不適切です。
財形貯蓄の中でも預金の形態をとっているものは、預金保険制度の保護の対象となります。
ちなみに、確定拠出年金に拠出した金額の中で、預金として位置づけた金額分についても、預金保険制度の保護対象となります。
ただし、通常の銀行預金、財形、確定拠出年金などを含めたすべての預金の金額に対して、ひとつの銀行内において1000万円とその利息が預金保険制度による保護の対象となります。
ゆうちょ銀行と預金保険制度との関連
2017年5月 FP技能士2級 学科 問28より
1.ゆうちょ銀行に預け入れた通常貯金は、預入限度額である元本1,300万円までとその利息等が預金保険制度による保護の対象となる。
この記述は不適切です。
「1300万円」を「1000万円」に直すと正しい文章となります。
しかし、本問は法改正に関するひっかけ問題である点に注意してください。
2016年4月に改正があり、ゆうちょ銀行へ預入限度額が以前の1000万円から1300万円に引き上げられています。預入限度額は引き上げられましたが、預金保険制度で保護される対象の金額が引き上げられたわけではありませんので、ここは間違えないように注意しましょう。
預金保険機構への加入義務
銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫などの金融機関は、法律で預金保険機構への加入が義務付けられています。
投資者保護基金
保護の対象となるもの
2015年5月 FP技能士2級 学科 問29より
3.国内銀行で購入した投資信託は、投資者保護基金による保護の対象とならず、預金保険制度による保護の対象となる。
こ記述は不適切です。
証券会社から購入した金融商品は、投資者保護基金により保護されます。しかしそれ以外の銀行などから購入した金融商品は、投資者保護基金の保護対象ではないのです。
投資信託は預金ではありませんので、もちろん預金保険制度の保護対象にもなりません。
実は、投資者保護基金の会員である金融機関から購入した金融商品だけが、投資者保護基金による保護対象となるのです。
投資者保護基金の会員には、証券会社は含まれますが、銀行や保険会社は含まれないため、このような結果となっているのです。
外国の証券会社の加入義務
外国に本店がある外国証券会社も、日本国内に支店を持っていれば、投資者保護基金への加入が義務付けられています。
外貨建てMMFについて
国内の証券会社に預託した外貨建てMMFは、投資者保護基金の補償対象となります。
外国株式の場合1
2015年1月 FP技能士2級 学科 問30より
(2019年9月 FP技能士2級 学科 問28も類題)
2.国内証券会社が保護預かりしている一般顧客の外国株式は、投資者保護基金による補償の対象である。
この選択肢は適切です。
国内株式に限らず、外国株式についても、投資者保護基金の補償対象となります。
ただし、適格機関投資家や地方公共団体など、いわゆるプロ投資家と見なされる顧客の場合は、投資者保護基金の補償対象とはなりません。
また、国内外を問わず、デリバティブ金融商品の取引も、投資者保護基金の補償対象とはなりません。
外国株式の場合2
2016年5月 FP技能士2級 学科 問30より
2.国内証券会社が管理の委託を受けている一般顧客の外国株式は、投資者保護基金による保護の対象とならない。
この記述は不適切です。
国内証券会社で購入した(国内証券会社が管理の委託を受けている、と同義と考えてください)外国株式は、保護の対象になります。
投資者保護基金による保護対象となるものは、「国内の証券会社で購入したもの」が対象となります。
したがって、外国の証券会社で購入したもの、日本国内であっても証券会社以外の金融機関(例えば銀行や保険会社など)で購入したものは、保護の対象外となります。
金融商品取引法
金融商品取引法のページをご覧ください。
金融商品販売法と消費者契約法
金融商品販売法と消費者契約法のページをご覧ください。
犯罪収益移転防止法
法律の趣旨
犯罪収益移転防止法は、犯罪組織に資金が渡らないようにすることを目的とした法律です。
取引を行う際に、いわゆる「本人確認」を行うことを規定しています。
特定事業者とは(用語解説)
犯罪収益移転防止法の対象となる事業者が、定められています。
金融機関(かなり幅広くとらえます)、弁護士・税理士・司法書士・行政書士(個人だけでなく法人形態の場合も含む)、宅地建物取引業者など47種類の事業者が該当します(2020年3月現在)
これら事業者のことを、「特定事業者」と表現しています。
ちなみに、「ファイナンシャルプランナー」はこの法律で規定された特定事業者には含まれていません。
そもそも、国がファイナンシャルプランナーを事業者(職業)として、とらえていないという見方もあります。
特定業務とは(用語解説)
上記の特定事業者が行う業務のうち、犯罪収益移転防止法の対象となる業務のことを、特定業務と言います。
特定事業者が行う全ての業務が、犯罪収益移転防止法の対象となっているわけではないのです。
なお、特定事業者ごとに、特定業務が定められています。
例えば、宅地建物取引業者の特定業務と、税理士の特定業務は、同じとは限りません。
本人確認の義務付け
2014年9月 FP技能士2級 学科 問30より
2.犯罪収益移転防止法により、銀行等の特定事業者は、個人顧客と預金契約等の特定取引を行う際には、原則として、当該顧客の「本人特定事項」「取引を行う目的」「職業」の確認を行うことが義務付けられている。
この選択肢は適切です。
この法律は2級試験では初登場ですので、戸惑った方もいたかと思います。
1級試験では何度か出題されており、1級で出題された内容がしばらく経って2級でも出題される、というタイプの問題ですね。
取引相手が個人顧客の場合は、選択肢にある通り「本人特定事項」「取引を行う目的」「職業」の3つの情報を確認することが定められています。なお、「本人特定事項」とは、氏名、住居、生年月日を総称した言葉です。
いろいろな用語が出てきますが、これらを一つ一つ覚えるのもたいへんですね・・・。
以上は個人顧客の場合ですが、ちなみに法人顧客の場合は、次の事項の確認が義務付けられています。
- 本人特定事項(商号、本店所在地)
- 事業内容
- 実質的支配者の有無(実質的支配者の意味は割愛しますが、主要株主のこととお考えください)
- 実質的支配者がいる場合は、その者の本人特定事項
代理人を通して取引する場合の本人確認
2018年5月 FP技能士2級 学科 問30より
2.犯罪収益移転防止法において、銀行等の特定事業者は、顧客と預金契約等の特定取引を行う際、顧客が代理人を通じて取引する場合には、顧客および代理人双方の本人確認が義務付けられている。
この記述は適切です。
代理人を通して取引する場合は、代理人に対しても、前の項目で解説している本人確認が義務付けられています。
預金者保護法
2014年9月 FP技能士2級 学科 問30より
3.盗難キャッシュカードにより預金の不正な払戻しの被害に遭った預金者に重大な過失があった場合、預金者保護法に基づく補償額は、被害金額の80%相当額となる。
この選択肢は不適切です。
預金者保護法は、キャッシュカードの盗難や偽造による不正な預金引出しが発生しないよう、金融機関に対策を義務付けた法律です。
しかし、不正な引き出しの原因が預金者にある場合には、当然のことながら預金者がそのペナルティを受けるべきといえます。
そこで、預金者に重大な過失があった場合は、補償はなし、と定められています。よって本選択肢は不適切となるのです。
選択肢中にある預金者の重大な過失の具体例ですが、暗証番号をキャッシュカードにメモしていたり、生年月日を暗証番号に設定したうえでキャッシュカードと生年月日が分かるものを一緒に保管していた場合などが該当します。
こんなことをしていたら、他人に簡単にお金を引き出されてしまいますね。さすがにこの場合は、一切補償はないと定められているのです。
貯金保険制度
2016年9月 FP技能士2級 学科 問29より
2.JAバンクに預け入れた一般貯金等は、貯金保険制度(農水産業協同組合貯金保険制度)による保護の対象であり、貯金者1人当たり1組合ごとに元本1,000万円までとその利息等が保護される。
この記述は適切です。
JAバンクの貯金は、預金保険制度ではなく、本記述のとおり「貯金保険制度」の保護対象となります。
名称は似ていますが、両者でほぼ同じ内容の保護内容となっています。
金融ADR制度
ADR制度の概要
2014年9月 FP技能士2級 学科 問30より
4.金融ADR制度は、金融商品取引において金融機関と利用者との間で苦情・紛争が発生したときに、当事者以外の第三者(金融ADR機関)がかかわり、裁判以外の方法で迅速な解決を図る制度である。
この選択肢は適切です。
近年、金融商品が複雑になり、また金融機関の職員が適切な説明を行わない事例も増えたことで、顧客と金融機関との間でトラブルが増加しています。
トラブルを解決するうえで、裁判という方法もありますが、時間と費用がかかるというデメリットがあります。そこで、トラブルを迅速に解決する制度として、金融ADRという制度が生まれました。
金融ADR制度では、金融機関と顧客との間に金融ADR機関という組織が入って、中立的な立場で解決を迅速に進めるという特徴があります。
最終的には、金融ADRから和解案が提示され、その和解案を受け入れることで解決を目指します。
なお、顧客側の訴えが、金融ADR制度に載せるまでもないクレームレベルのものであれば、金融ADR機関はその訴えを受理しません。また、顧客側にトラブルの原因がある場合には、顧客側の思い通りの和解案になるとも限りません。
金融ADR機関は顧客の味方ではなく、あくまでも中立的な立場で解決を図るという点も、押さえておきましょう。
金融ADR制度での指定紛争解決機関
2017年5月 FP技能士3級 学科 問15より
金融ADR制度(金融分野における裁判外紛争解決制度)において、内閣総理大臣が指定する指定紛争解決機関には、全国銀行協会、証券・金融商品あっせん相談センター、生命保険協会、日本損害保険協会などがある。
この記述は適切です。
3級での金融ADRは、1年ぶり2回目の出題ですね。
従来は、金融機関との取引で顧客側が不当に損害を被った場合には、顧客は裁判を起こして解決を図らなくてはなりませんでした。
しかし金融ADR制度の創設によって、本記述のような業界を代表する協会が間に入ることで、裁判を経ずとも問題の解決を図ることができるようになったのです。
保険のセーフティネット
保険に関する保護制度については、保険のセーフティネットのページを参照してください。
- FP技能士3級と2級の過去問から、難問(試験対策テキストには記述がない問題、多くの人が間違えやすい問題など)を中心に解説しています。
正解だけでなく、問題の背景や周辺知識も含めて解説しています。 - 万一記述に誤りがあると思われた方は、お問い合わせページよりお知らせください。正しい内容をお知らせし、当サイトも訂正します。
(法改正により、すでに古い記述となっている場合があります) - 調べたい単語で検索できる、検索ページはこちら。
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