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保険法

保険法の概要

保険法は、従来、商法の中に規定されていた保険契約に関するルールが全面的に見直され、平成22年4月1日に独立した法律として制定されました。
意外に思われるかもしれませんが、それまでは保険に関する独立した法律は存在していなかったのです。

保険法では、生命保険契約、損害保険契約に関する規定のほか、傷害疾病保険契約(傷害疾病定額保険契約ともいう)に関する規定が設けられています。
傷害疾病保険契約は、いわゆる医療保険、ガン保険の契約がこれに該当します。「入院1日当たり○円を給付」という契約について、正式に規定されたのです。保険法が制定されるまでは、このタイプの保険の契約ルールについて定めた法律はなかったのです。

他にも、共済契約についても、保険法の適用対象になりました。

今の時代は質疑応答形式の告知

2018年1月 FP技能士2級 学科 問11より

2.保険契約者または被保険者になる者は、生命保険契約の締結に際し、保険会社から告知を求められた事項以外に保険事故の発生の可能性に関する重要な事項があれば、その者が自発的に判断して事実の告知をしなければならない。

この記述は不適切です。
自発的に判断して告知をするのではなく、質問されたことに対してのみ回答すればよい「質疑応答」形式による告知をしなければならないとなっています。

実は以前は、自発的告知が求められていたのですが、保険金が支払われる時点になって「そういえば契約の時に●●について告知しませんでしたよね?これは事前に告知が必要な事でしたので、それがなかった以上、今回は保険金を支払いできません」というように保険金を不払いにされるケースがありました。
保険会社が告知時に必要とする情報を、保険の素人である契約者が理解することはかなり無理があることです。
そこで契約者保護の観点から、保険法でこのように質疑応答形式の告知が定められたのです。

遺言による保険金受取人の変更

契約者の遺言によって、保険金受取人を変更できるようになりました。

保険法が適用される保険契約

保険法で定められている事項の多くは、保険法施行日以後に締結された保険契約に限って適用されます。
しかし、次の3つの事項については、保険法施行日以前の契約にもさかのぼって適用されることになっています。

保険金等の支払時期(保険給付の履行期とも言う)

保険事故が発生してから保険金が支払われるまでの期間が明確に定められます。これまで、保険金支払いの不当な遅れ、不払いなどが発生し、問題になったことがありました。こういった問題を防止するため、支払時期に関しては、保険法施行日以前の契約にも適用されることになっています。

重大事由による契約の解除

たとえば保険金受取人による殺人や、詐欺による保険金請求などがあった場合、その保険契約を保険会社が解約することができます。このような不法行為は、保険法施行日以前の契約に対しても適用されることになります。

保険契約の債権者による該当保険の解除に関する事項(介入権とも言う)

保険契約が債権者に差し押さえられてしまった場合、その債権者は保険を解約して現金化し、債権回収に充てようとします。このとき、一定の要件を満たした保険金受取人が、保険の解約請求より1か月以内に所定の手続きを行うと、保険契約の解約を無効とし、保険契約を存続させることができます。

告知義務違反による保険の解除権

2019年5月 FP技能士3級 学科 問6より
(2013年1月 FP技能士3級 学科 問36も類題)

保険法の規定によれば、保険契約者や被保険者に告知義務違反があった場合、保険者は原則として保険契約を解除することができるが、この解除権は、保険者が解除の原因があることを知った時から1カ月間行使しないとき、または契約締結の時から5年を経過したときは消滅する。

この記述は適切です。

告知義務違反の場合であっても、下記の場合には保険契約の解除権が消滅します(保険会社は契約を解除できなくなる)

保険法の施行により、保険会社が好きなタイミングで契約を解除できるというのではなく、契約者保護のためにも、保険の解約に明確な条件が与えられたのです。

ちなみに、保険会社の約款では、この5年を2年に短縮(より解除しにくいように変更)している場合が多くあります。

保険契約における被保険者の同意の必要性

2016年9月 FP技能士2級 学科 問11より

3.(保険法に関して)被保険者と保険契約者が異なる傷害疾病定額保険契約は、給付事由が傷害疾病による死亡のみである場合は当該被保険者の同意がなくても、その効力を生ずる。

この記述は不適切です。
これはなかなかややこしいお話ですので、順を追って解説していきます。

まず一般的に、契約者と被保険者とが異なる保険を契約する場合は、被保険者の同意が必要です。
なぜなら、被保険者が知らないところで保険が掛けられていると、保険金詐欺事件を生み出す土壌となりえるからです。

もしあなたが死亡したりケガをしたときに、あなたの知らないところで誰か別の人がお金を得る、という状況を考えてみてください。なんだか不気味ですよね。
保険契約者が意図的にお金を得るため、被保険者に危害を加える可能性だってあります。これまでに何度も、保険金目当ての事件も発生しています。

このようなモラルリスクを排除するため、保険法では、契約者と被保険者が異なる保険を契約するときは、被保険者の同意が必要とされているのです。
保険法には、このような規定があるのです。

ところで、これには例外があり、特定条件下では「被保険者の同意を必要としない」ことも保険法で定められています。その例外は2つあります。

例外その1:
一つ目の例外は、生存給付金(生存一時金・満期金など)を受け取る保険契約の場合です。
生存していないと受け取れないという性質上、上記で述べた保険金詐欺が起こる余地が小さいと考えられるため、被保険者の同意は不要とされています。

例外その2:
もう一つの例外は、傷害疾病定額保険契約(いわゆる医療保険、傷害保険、がん保険など)であり、保険金受取人と被保険者が同一人物である場合です。
この契約においては、入院・通院をした本人がお金を受け取るため、上記で述べた保険金詐欺が起こる余地が小さいと考えられるため、保険法でも被保険者の同意不要とされています。

以上が被保険者の同意が不要となる2つの例外ですが、さらにややこしいことに、例外その2に対する例外事項が、保険法で規定されています。
それは、「給付事由が傷害疾病による死亡のみである場合」です。
この場合に限っては、被保険者の同意が必要なのです。なぜなら、契約内容が「死亡したときに保険金が下りる」だけだからです。事実上の死亡保険であり、これまでに述べたようなモラルリスクがあるからです。

さて、ここまでの解説を踏まえると、本選択肢の記述は不適切となります。
選択肢中には「被保険者と保険契約者が異なる傷害疾病定額保険契約で」とあるので、原則的には被保険者の同意が必要です。
本選択肢は生存給付金の話ではないので例外1はあてはまりません。
傷害疾病定額保険契約の話なので例外2が当てはまりそうですが、例外2の要件である「保険金受取人と被保険者が同一」という記述が存在しません。そのため例外2にも当てはまりません。
そのため、本選択肢のケースでは、やはり被保険者の同意は必要となるのです。

長くなりましたが・・・ここまでの理解が要求される問題だったのです。
非常に細かい内容ですが、その背景も含めて、保険法の内容を理解しておいてくださいね。

ちなみに、この保険法で同意不要とされていても、保険会社側の判断で被保険者に同意を求めることは可能です。
なので現実の保険契約では、同意を求めるケースもあるかもしれませんが、これはこれで問題ありません。

契約者に不利な約款と、海上保険の説明

2016年9月 FP技能士2級 学科 問11より

4.保険法における告知制度や保険金の支払時期等に関する規定よりも保険契約者等(保険契約者、被保険者、保険金受取人)に不利な内容の約款の定めは、海上保険契約等適用除外となる保険契約を除き、無効とされる。

この記述は適切です。
保険法においては、保険契約者等に不利になる約款の定めを無効としています。これは契約者を法律で保護する目的の条項であり、多くの試験対策テキストでも説明されていますね。

ところで、「海上保険契約等適用除外」という言葉に戸惑った方もいらっしゃるでしょう。
この言葉を簡単に解説します。
海上保険とは、貿易などで用いられる保険であり、他の一般的な保険と比べて特殊性がある保険です。
このような特殊性のある保険は、保険契約者に不利な内容の定めを無効とする規定が、適用されないのです。

「海上保険契約等適用除外」のような聞きなれない一言が問題文中にあるだけで、受験者の皆さんは戸惑ってしまいますね。これが、2級試験のやっかいなところでもあるのです・・・

 


 

 

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