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株式

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(移動日:2019年6月26日)

投資指標

ROEとPBRとPERの関係

投資指標で、PBR,PER,ROEの指標がありますが、
  ROE = PBR ÷ PER
という関係式が成り立ちます。式を変形すれば、
  ROE × PER = PBR
にもなります。

この関係式を使う機会は少ないかもしれませんが、PBR,PER,ROEのうちの2つがわかっていれば、残る一つの指標の値が計算できます。ご参考に。

指値で指定した価格より、有利な金額で取引できることがある

2014年9月 FP技能士3級 実技(きんざい個人資産) 問4より

また,( 1 )注文による買付において,指定した価格よりも低い価格で買付が成立すること( 3 )

1に当てはまる言葉は「指値」、3に当てはまる言葉は「があります」です。
この文章の通り、買付の指値注文は、指定した金額で買えることもありますし、それより低い価格で買える(すなわち買い手にとって有利な価格)ことがあるのです。

逆に、売りの指値注文では、指定金額より高い値段で売れる(売り手にとって有利な価格)こともあるのです。

その理由ですが、FPの試験範囲を超える内容となるのでここでは省略します。
(株式取引の仕組み・値段の決定方式の仕組みに関わる内容になるため)
試験対策としては、指値価格よりも有利な価格で取引が成立する場合もある、ということを覚えておけば十分です。

ちなみに、指値の価格より有利な金額で取引される現象は、株式市場の取引が開始された直後(寄り付き、とも言います)や、価格が短時間に急変動した場合などに見られます。発生頻度はかなり低いです。
私も何度かこの経験がありますが、思っていたよりも有利な取引ができたということで、偶然とはいえ当事者としてはうれしいものです。

立会内取引と立会外取引

2012年5月 FP技能士2級 学科 問26より

立会内取引とは、取引所で定められている取引時間(たとえば東京証券取引所の場合、平日の9時〜11時30分と12時30分〜15時)に、オークション方式(価格優先の原則と時間優先の原則)で注文を執行する取引のことです。
われわれのような一般投資家が、指値注文や成行注文などで売買をしているのは、立会内取引によるものです。

一方、立会外取引とは、上記の立会内取引の時間外に行われる取引で、大口取引を行う機関投資家がおもに利用しています。なお、立会外取引は取引所を経由して行われるものであるため、相対取引とは異なるものです。
立会内取引の時間外に、投資家が希望する価格や数量で取引を行える点がメリットとされています。

株式の受渡日

2013年5月 FP技能士3級 学科 問41より

平成25年5月13日(月)に証券取引所を通じて普通取引により国内上場株式を買い付けた場合の受渡日は,(  )である。

正解の選択肢は3の「5月16日(木)」です。
上場株式の受渡日は、「約定した日から起算して4営業日目」です。言い換えると「約定した日の翌営業日から起算して3営業日目」でもあります。
3営業日、4営業日という数字だけを覚えていると、いつから数えてなのかが不明確になります。ですので、いつから数え始めて何営業日目なのかということろまで、しっかり覚えましょう。

特定口座

源泉徴収あり/なしの変更

2013年5月 FP技能士2級 実技(FP協会) 問6より

年初の売却で(b:源泉徴収なし)を選択した場合、同年中の2度目以降の売却については、年の途中に(c:源泉徴収あり)に変更することができる。

この記述は不適切です。
特定口座の開設時に、源泉徴収の有無を決定します。源泉徴収の有無の変更は、1回目の金融商品(株式や投資信託など)の売却以後、その年内は変更をすることができません。
なお、1回目の売却までの間であれば、変更することは可能です。

ちなみに、特定口座を開設後も、一般口座での取引は可能です。特定口座と一般口座は、どちらかしか開設できないというわけではなく、両方を併存して利用することは可能です。

譲渡益と配当とで源泉徴収のルールが異なる

2017年9月 FP技能士2級 実技(中小事業主) 問4より

2.「簡易申告口座(補足:特定口座のうち、源泉徴収がされない口座)に受け入れた上場株式の配当や特定公社債の利子については、その支払の際に源泉徴収されないため、確定申告不要制度を選択することができず、確定申告をする必要があります」

この記述は不適切です。
簡易申告口座であっても、上場株式の配当や特定公社債の利子は、「源泉徴収されない」ではなく「源泉徴収される」が正しいです。
そもそも、特定口座で源泉徴収される/されない、というのは、株式や債券の譲渡益に対する源泉徴収のことなのです。

これは意外な盲点だと思いますが、譲渡益に対する源泉徴収のルールと、配当・利子に対する源泉徴収のルールは、別のルールである点を理解しておきましょう。

特定口座での損益通算のタイミング

2017年9月 FP技能士2級 実技(中小事業主) 問4より

3.「(特定口座の一つである)源泉徴収選択口座に上場株式の配当を受け入れた場合、その支払の都度、当該口座内の上場株式等の譲渡損失の金額と損益通算されます」

この記述は不適切です。
源泉徴収選択口座に配当が支払われても、支払いの都度、損益通算されるわけではありません。
配当と譲渡損失との損益通算は、年末に1回、まとめて行われることになっています。

ちなみに、上場株式の譲渡益・譲渡損の損益通算は、譲渡(つまり売却)の都度行われます。
この損益通算は、上場株式の譲渡損益に限定されたものであり、配当まで考慮した損益通算ではないのです。
この微妙な違いも、把握しておきましょう。

株式累積投資

毎月買い付けられる金額の範囲

2018年1月 FP技能士2級 実技(中小事業主) 問4より

2. 株式累積投資は、毎月1万円以上200万円未満で設定した一定の金額で同一銘柄の株式を継続的に買い付ける投資方法であり、買い付けることができる銘柄は、取扱会社が選定した銘柄の範囲内となります

この記述は不適切です。
「1万円以上200万円未満」を「1万円以上100万円未満」に直すと正しい文章となります。

株式累積投資は、略して「るいとう」と呼ばれることもありますが、1銘柄につき毎月1万円以上100万円未満(ただし1000円単位)の一定額で継続的に購入する投資手法です。

信用取引

信用取引のページを参照してください。

非上場株式の損益通算は、ちょっとややこしい

2014年5月 FP技能士2級 実技(きんざい生保) 問11より

(1) Aさんは,上場株式の譲渡損失18万円について,非上場株式の譲渡所得の金額10万円と通算することはできないが,一定の要件を満たせば,譲渡損失の金額を翌年以後3年間繰越控除することができる。

この記述は不適切です。上場株式の譲渡損失を、非上場株式の譲渡所得で通算することは認められています。
上場株式と非上場株式との通算は、なかなかややこしいルールがあります。2級では難問に当たりますが、1級やCFPでは知っておくべき知識です。

まず、上場株式と、非上場株式との間で、損益を通算をすることは可能です。一方の譲渡損失を、もう一方の譲渡利益で相殺し、所得税を減らすことができます。

しかし、繰越控除については注意が必要です。通算後の上場株式の譲渡損失を、翌年以後3年間繰越控除することはできます。もう一方の、通算後の非上場株式の譲渡損失は、翌年に繰越控除することはできません。損失の繰越控除は、上場株式側だけに認められている制度である点に、注意してください。

ちなみに、平成28年(2016年)1月1日より、法改正に伴って、上場株式と非上場株式の損益の通算自体ができなくなります。しばらく先の話ですが、この改正があることも、知っておくとよいでしょう。

監理ポストと整理ポスト

監理ポスト(監理銘柄)

粉飾決算や経営不振などの理由で、上場廃止の恐れのあると指定された銘柄は、監理ポストに移行されます。
上場廃止基準に該当するかどうか、上場廃止にすべき事由に該当するかどうかなどが審査されることになります。

審査の結果、問題がなければ、監理ポストの指定が解除され、通常の取引銘柄に戻ります。
しかし、上場廃止が決まってしまうと、整理ポストに移行されます。

整理ポスト(整理銘柄)

上場廃止が決定した銘柄です。
一定期間の売買期間が設けられていますが、その期間を過ぎると上場廃止となります。

投資家への注意のための制度

株式がいきなり上場廃止になると市場は混乱し、また投資家も予想外の損失を突然に被る可能性があります。
投資家に注意を促すため、このような監理ポスト、整理ポストの制度が用意されています。

株式の配当金

株式の配当金の決定

2017年5月 FP技能士3級 実技(きんざい個人資産) 問5より

2) (株式投資に関して)「X社から支払われる1株当たりの配当金の額は会社の定款で定められているため、決算期ごとに同額が支払われます」

この記述は不適切です。

株式会社の配当金の額は、定款ではなく株主総会によって決めます。
なお、特定の条件に合致する会社の場合は、定款によって配当を定めることもできますが、FPの試験範囲を超えるので、そこは割愛します。

この問題は、FP試験というよりも、証券外務員試験にふさわしい問題と感じます。
通常、FPの立場ではあまり触れない観点での出題です・・・。
が、ここまでお読みいただいた方は、この機会に知識として覚えておきましょう。

配当を受け取る権利日(途中に休日を挟む場合)

2019年5月 FP技能士2級 実技(きんざい個人資産)問6より

I (注:決算期が6月30日(日)の株式に関して)
「<中略> AさんがX社株式の次回の配当金を受け取るためには、権利付き最終日である6月( 2 )までにX社株式を購入する必要があります」

(2)に入る言葉は「25日(火)」です。
配当の受け取る権利が得られるのは、株式購入日から数えて4営業日後です。
休日を挟んだ場合は、さらにその翌営業日が受け渡し日となることから、逆算すると6/25(火)までに購入が必要、となるわけです。

ちなみに2019/7/16から、株式の受け渡し日が改正されました。
以後は、株式購入日から数えて3営業日後(購入日の翌営業日から数えて2営業日後)が、受け渡し日となります。

 


 

 

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