金融商品販売法と消費者契約法
金融商品販売法
金融商品販売法の適用対象
2013年9月 FP技能士2級 実技(FP協会) 問2より
(ア)定期預金、国債、生命保険、外国為替証拠金取引は、いずれも金融商品販売法の適用対象となる金融商品と定められている。
この記述は正しいです。大半の金融商品は、金融商品販売法の適用対象です。預貯金や生命保険も含めて適用対象となっている点を理解しておきましょう。
逆に適用対象でないのは、国内商品先物、ゴルフ会員権、金地金などに限られます。
試験対策としては「適用対象でないもの」を覚えておきましょう。そうすれば、それ以外は適用対象という解釈でいけますので、暗記事項を減らせます。
金は、金融商品販売法上の「金融商品」に該当しない
2016年9月 FP技能士2級 学科 問30より
1.金地金の販売に係る契約の締結は、金融商品販売法上の「金融商品の販売」に該当する。
この記述は不適切です。
金地金は「きんじがね」と呼び、いわゆる純金、現物資産の金のことです。
金地金は、実は金融商品販売法上の金融商品には該当しないのです。
一方、金を対象とした投資信託やEFTは、金融商品販売法上の金融商品に該当します。
この違いも、覚えておきましょう。
金融商品販売法と先物取引の関係
2014年1月 FP技能士2級 学科 問30より
1.金融商品販売法の対象となる金融商品には、預貯金、信託商品、保険、有価証券、金融先物・デリバティブ取引のほか、国内商品先物取引も含まれる。
この選択肢は不適切です。
金融先物は対象ですが、国内商品先物は対象外です。ちなみに、海外の商品先物は金融商品販売法の対象となっています。
「先物」と名前がついていても、細かい違いがありますので注意してください。
金融先物とは、金利先物、株価指数先物(日経225先物、TOPIX先物などがこれに該当)、外国為替証拠金取引(いわゆるFX、これは厳密には先物取引ではありません)などを総称した呼び方です。FXなどのデリバティブ商品も、金融商品販売法の対象となっている点を、理解しておきましょう。
一方の商品先物は、ガソリン、金、小麦などの実物資産の先物取引のことです。
国内の商品先物については、金融商品販売法ではなく、商品先物取引法によって規制されています。商品先物取引法では、業者が先物取引販売時の説明義務を怠った場合に、顧客に対して損害賠償責任を負うとされています。
金融商品販売業者の重要事項説明の省略
2018年5月 FP技能士2級 きんざい(FP協会) 問2より
2016年9月 FP技能士2級 実技(FP協会) 問2より
2013年9月 FP技能士2級 実技(FP協会) 問2も類題
顧客が個人であり、その顧客から重要事項の説明は不要であるという申出があった場合、金融商品販売業者は、原則として重要事項の説明を( イ )。
(イ)に入る言葉は「省略することができる」です。
重要事項の説明は、誰に対しても強制的に必要というわけではなく、本記述のように顧客から説明不要と申し出があれば、重要事項の説明は免除されるという点を理解しておきましょう。
損害賠償の金額、事業者は保護対象となるか
2015年9月 FP技能士2級 実技(FP協会) 問2より
・金融商品販売業者が重要事項の説明義務を怠り、その結果顧客に損害が生じた場合に、金融商品販売業者が賠償する金額は( ア )と推定するとされている。
・金融商品販売法における保護の対象は、( イ )である。
(ア)に入る言葉は「元本欠損額」、(イ)に入る言葉は「個人および事業者(金融商品販売業者等または金融商品取引法に定める特定投資家を除く)」です。
まず(ア)についてですが、金融商品販売業者が賠償する金額は、元本欠損額に限られます。他の選択肢には「推定利益額」という言葉もありますが、これは賠償の対象外です。あくまでも、投資をしなかった状態に戻すという意味で、元本額を下回った部分の金額を補償してもらえるということになります。
続いて(イ)ですが、金融商品販売法では、個人だけでなく事業者も保護の対象となります。ただし、特定投資家(いわゆるプロ投資家)を除きます。
ちなみに金融商品販売法とセットで学ぶ消費者契約法のほうは、個人だけを対象としており事業者は対象外です(個人事業主として行うものは、事業者とみなします)。
この違いもあわせて覚えておきましょう。
顧客に対する無過失責任
2017年5月 FP技能士2級 学科 問29より
2.金融商品販売業者等が顧客への重要事項の説明義務に違反した場合の損害賠償責任においては、原則として、当該顧客に対して無過失責任を負うこととされている。
この記述は適切です。
まずは一般論の解説です。
通常、被害者側が加害者に対して損害賠償請求をする場合は、加害者側に過失や故意があることを被害者が立証する(証拠をもって説明する)必要があります。
しかし無過失責任とされる場合は、被害者がそこまで立証しなくても、加害者側は損害賠償を負う立場になる、ということなのです。
さて、ここから本記述の解説です。
金融商品販売業者等が顧客への重要事項の説明義務に違反した結果、顧客に損害が生じた場合には、本記述のとおり業者側が無過失責任を負うことになります。すなわち、顧客側が故意や過失を立証しなくても、損害賠償は認められるという意味でもあります。
ちなみに、他に無過失責任が適用される事例として、「自動車事故」があります。
自動車運転により事故を起こした場合には、被害者が加害者の落ち度を立証しなくても、基本的にはその損害を加害者側が賠償しなければなりません。
この自動車事故と関連付けたほうが、覚えやすいと思います。
消費者契約法
「消費者」の定義(保護の範囲)
2015年1月 FP技能士2級 実技(FP協会) 問2より
(ア)保護の範囲は、個人(事業としてまたは事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く)とされており、法人は対象外とされている。
この記述は適切です。
消費者契約法は、消費者を保護する趣旨の法律ですが、ここでいう「消費者」とは本文の通り個人であり、法人は対象外です。なお、記述中の「事業」は、営利、非営利を問いません。したがって非営利な事業を行っている個人は、保護の対象外ということになります。
ちなみに、消費者契約法は、消費者と事業者との間での契約が対象です。したがって、消費者同士の契約では、この法律に基づいた保護を受けることはできません。
また、個人事業主は、事業性がある契約の場合は事業者としてみなし、そうでない契約の場合は消費者と見なします。言い換えると、「事業を行っている人かどうか」ではなく、「取引契約が事業として行われたものかどうか」で判断をします。
細かいところまで述べましたが、消費者契約法はどこまでを保護の対象としているのか、その考え方も理解しておきましょう。
消費者契約法の時効
2015年1月 FP技能士2級 実技(FP協会) 問2より
(2013年5月 FP技能士2級 実技(FP協会) 問2でも類似問題が出題)
(ウ)消費者契約の申込み等に係る取消権の時効は、消費者が誤認に気づいた時、または契約締結の時から1年を経過したときとされている。
この記述は不適切です。
消費者契約法における時効は、次の2通りが定められています。
- 消費者が誤認や困惑に気付いた時(契約上の問題を認識した時)から6ヵ月を経過した時
- 契約締結の時から5年を経過した時
不利益事実の不告知
2018年5月 FP技能士2級 学科 問30より
3.消費者契約法では、銀行等の事業者が重要事項について消費者の不利益となる事実を告げようとしたにもかかわらず、消費者がそれを拒み、契約の申込みをした場合、消費者は不利益事実の不告知を理由としてその契約を取り消すことができない。
この記述は適切です。
消費者側が、例えば「時間がないから説明しないでほしい」「その話は知っているからそれ以上言わないでほしい」等と主張して、消費者の不利益となる事実を聞かなかった場合には、本問の通り契約の取り消しは行えないということになるのです。
細かいところですが、このようなルールもあることを、知っておきましょう。
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