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地震保険

地震保険の保険料

免震建物の場合の、地震保険の割引率

2018年9月 FP技能士2級 実技(きんざい損保) 問4より

II ※問題文を一部抜粋
(地震保険に関して)対象建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)に規定された免震建築物である場合に適用される免震建築物割引の割引率は( 2 )%となります。

(2)に入る言葉は「50」です。
この免振建築物である場合の割引率は、地震保険の割引率の中で最も高い数値です。
ちなみに耐震等級割引のほうは、耐震等級3で50%、等級2で30%、等級1で10%となっています。

地震保険に関するすべての割引に関する記述は、下記損害保険協会のサイトで公開されていますので、参考にしてください。
http://www.sonpo.or.jp/insurance/commentary/jishin/rule_2017.html

地震保険の保険金

地震保険における全損の基準

2018年9月 FP技能士2級 実技(きんざい損保) 問4より
(2019年9月 FP技能士2級 実技(きんざい損保) 問4も類題)

III ※問題文を一部抜粋
(地震保険に関して)全損とは、建物の場合、主要構造部(基礎・柱・壁等)の損害額が建物の時価額の( 2 )%以上となった場合、または焼失もしくは流失した部分の床面積が建物の延べ床面積の( 4 )%以上となった場合を指します

(2)に入る言葉は「50」、(4)に入る言葉は「70」です。
これは知ってなければ答えられないですね。一般的な試験対策テキストには、ここまで書いてはいないでしょう。
この記述のように、主要構造部の損害額がどれくらいか、焼失・流出した床面積がどれくらいかによって、全損・大半損・小半損・一部損を判定するようになっています。

この判定ルール全てを網羅した詳しい基準は、下記損害保険協会のサイトで公開されています。
さらに学びを深めたい方は、ぜひご覧下さいね。
http://www.sonpo.or.jp/insurance/commentary/jishin/rule_2017.html

地震保険料控除

長期損害保険契約との関連

2014年9月 FP技能士2級 学科 問18より

1.平成18年12月31日以前に締結され、所定の要件を満たす長期損害保険契約の保険料は、地震保険料控除の対象となる。

この選択肢は適切です。
選択肢の記述のとおり、平成18年12月31日以前に締結された長期損害保険契約の保険料は、損害保険料控除の対象となります。ちなみに、下記の要件を全て満たす場合には、その保険料を地震保険料控除の対象とすることができます。

地震保険料控除の方が控除額が大きいため、税金面では地震保険料控除にできるならそうした方がお得です。

年末調整によっても適用を受けられる

2014年9月 FP技能士2級 学科 問18より

3.勤務している会社で年末調整を受けられる給与所得者であっても、地震保険料控除の適用を受けるためには、所得税の確定申告をしなければならない。

この選択肢は不適切です。
地震保険料控除は、年末調整によっても適用を受けることができます。

家財と建物どちらの場合も適用を受けられる

2014年9月 FP技能士2級 学科 問18より

4.住宅建物に収容される家財(生活用動産)のみを補償の対象とした地震保険の保険料は、地震保険料控除の対象とならない。

この選択肢は不適切です。
地震保険の補償対象が、建物のみの場合、家財のみの場合、建物と家財の両方の場合のいずれの場合も、払い込んだ保険料は、地震保険料控除の対象となります。

店舗併用住宅の場合

2015年1月 FP技能士2級 学科 問17より

2.店舗併用住宅を補償の対象とする地震保険の保険料は、その住居部分の床面積が店舗部分の床面積を超える場合に限り、地震保険料控除の対象となる。

この選択肢は不適切です。
店舗併用住宅の場合の地震保険料控除額は、居住用の床面積の割合部分のみ、対象となります。
例えば地震保険料が40000円だったとします。対象となる物件の床面積割合が、居住用6割、事業用4割だったとすると、
40000円×0.6=24000円
が、地震保険料控除の対象になるということなのです。
ちなみに、居住用部分の床面積割合が9割を超えている場合は、特例として、地震保険料の全額を、地震保険料控除の対象にすることができます。

長期一括払いの場合

2015年1月 FP技能士2級 学科 問17より
(2017年9月 FP技能士2級 学科 問19も類題)

4.5年分の地震保険の保険料を一括で支払った場合、その全額が支払った年の地震保険料控除の対象となり、翌年以降の地震保険料控除の対象とはならない。

この選択肢は不適切です。
地震保険は、数年分の保険料を一括で支払うことが可能です。これを、長期一括払い契約とも言います。
このとき、保険料を支払った年だけでなく、保険期間中は毎年地震保険料控除を適用することができます。
一括払いした金額を契約年数で割った金額が、毎年の地震保険料控除の金額となります。

たとえば、5年契約の地震保険の金額が6万円で、それを一括で支払った時、
60000円÷5年=12000円 が、毎年地震保険料控除で認められるということです。

生命保険料控除の場合、一括で保険料を支払った時にはその年にしか認められません。
それと比較して地震保険料控除は、保険料を一括払いしたときであっても、それ以降の年において控除が認められます。
この違いも覚えておきましょう。

共済の地震保険も、控除の対象

2015年9月 FP技能士2級 学科 問17より

2.損害保険会社が取り扱う地震保険の保険料だけでなく、地震等による損害を補償するJA共済の共済契約の掛金も、地震保険料控除の対象となる。

この記述は適切です。
地震による損害を補償する保険契約であれば、一般的な損害保険会社で契約した保険に限らず、各種共済の保険料も、地震保険料控除の対象となります。

建物所有者と契約者が異なる場合

2016年5月 FP技能士2級 学科 問17より

1.居住用建物を補償の対象とする地震保険の保険料は、その建物の所有者と契約者(=保険料負担者)が同一人である場合のみ地震保険料控除の対象となる。

この記述は不適切です。
建物の所有者が、契約者または契約者の親族(6親等内の血族と、3親等内の姻族)であれば、地震保険料控除の対象となります。
同一人でなくてもよい、という点を理解しておきましょう。

2017年(平成29年)からの地震保険の改正事項

2016年9月 FP技能士2級 実技(損保顧客) 問5より

iii)「地震保険は、損害の程度により、保険金額の一定割合が支払われます。平成29年1月1日以降始期の契約については、損害の程度が全損に該当した場合は保険金額の100%、大半損に該当した場合は保険金額の( 4 )%、小半損に該当した場合は保険金額の30%が支払われます。また、一部損に該当した場合は保険金額の5%が支払われます」

(4)に当てはまる言葉は「60」となります。
地震保険の支払い割合が、平成29年よりこの通り改訂されます。今後も積極的に出題されると見込まれますので、ぜひ覚えておきましょう。

 

火災保険と地震保険の両方に関すること

火災保険・地震保険のページにまとめています。
こちらも参考にしてください。

 

 


 

 

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