その他税金について
個人住民税
個人住民税の控除額
個人住民税にも、所得税と同じく、生命保険料控除、地震保険料控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、基礎控除があります。ただし、所得税の場合と金額が異なり、いずれも住民税より控除額が少なくなっています。
雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除の控除額は、個人住民税と所得税とで同じ控除額となっています。
個人住民税の特別徴収
給与所得者は、個人住民税を、毎月の給与から天引きして納付する特別徴収という制度があります。なお、特別徴収は給与から徴収するのであり、賞与からは徴収しません。
給与からの徴収する期限
2015年9月 FP技能士2級 実技(FP協会) 問17より
4.給与所得者については、「給与支払報告書」の提出により個人住民税が計算され、4月から翌年3月までの12回に分割され、毎月の給与から徴収される。
この記述は不適切です。
「4月から翌年3月まで」を「6月から翌年5月まで」に直すと正しい文章となります。
給与所得者の方は、毎年5月か6月ごろに、個人住民税の通知を会社から受け取っていると思います。その通知に記載の金額が、6月から1年間かけて給与から徴収されることとなります。
個人事業税
2015年1月 FP技能士2級 学科 問32より
4.個人事業主が事業所得に係る個人事業税を納付した場合、その全額を必要経費に算入することができる。
この選択肢は適切です。
個人事業税は、事業によって生じた税金という位置づけから、事業所得の必要経費に算入することができます。
ちなみに、事業用の不動産などから生じた固定資産税は、事業用の部分に限って必要経費に算入することができます。
一方、所得税や住民税は、事業上の性質は含まれないことから、事業所得の必要経費に算入することはできません。たとえ事業所得以外に一切の所得がなかったとしても、必要経費に算入できません。
直接税と間接税
税の種類ごとの区別
直接税と間接税の代表的なものを下記に列挙しています。
FP技能士試験でよく出題される税については、色を変えています。
種類 | 直接税 | 間接税 |
---|---|---|
国税 | 所得税、法人税、相続税、贈与税 | 消費税、印紙税、登録免許税 酒税、たばこ税、揮発油税、 自動車重量税、関税 |
地方税 (道府県税) |
道府県民税(※)、事業税、不動産取得税 自動車取得税、自動車税 |
地方消費税 道府県たばこ税、軽油取引税 |
地方税 (市町村税) |
市町村民税(※)、固定資産税、都市計画税 軽自動車税、事業所税、国民健康保険税 |
市町村たばこ税、入湯税 |
※ 道府県民税と市町村税とを合わせて、住民税と呼んでいます。
直接税の定義
直接税とは、税金を納める義務を負う人(納税義務者と言います)と、その税金を実際に支払う人(担税者と言います)が同じで人ある税金のことです。
会社員の場合、所得税は会社が天引きして納付をしていますが、これはあくまでも納付を代行しているにすぎません。したがって、所得税は直接税になります。
実際に所得税を支払っているのは、会社員自身であり、会社が税を負担してくれているのではない点に注意が必要です。
間接税の定義
間接税とは、納税義務者と担税者とが異なる税金です。ただし、納税義務者と担税者とが異なることもあるが、同一の人であることもある、という税も間接税に分類される点に注意が必要です。
たとえば、印紙税は間接税に分類されています。
印紙税の納税義務者は、文書作成者とされていますが、文書作成者以外が税を納付する場合があります。たとえば、契約書を2通作成し、契約を締結する2者が双方で負担する場合、納税義務者(=文書作成者)以外の人が税を納付したことになります。
このようなことが認められていますので、印紙税は間接税と言えるのです。
間接税の場合、モノやサービスの価格に税金の額が上乗せされ、消費者などがそれを購入することにより税を負担する構図になります。これを、「租税の転嫁」といいます。
損失の繰越しは、基本は3年
FP技能士試験では、いろいろな損失の繰越し期間が問われます。
上場株式などの譲渡損失の繰越しは、3年間認められています。
(金融資産運用の分野)
所得税に関して、各所得を損益通算しても控除できなかった損失(純損失)は、青色申告書を提出していれば3年間繰り越せます。
(タックスプランニングの分野)
特定の居住用財産の買換えなどに係る譲渡損失の繰越控除も、3年間繰り越せます。
(不動産の分野)
特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除も、やはり3年間繰り越せます。
(不動産の分野)
先物取引や取引所を通すFX(くりっく365など)の損失繰越も、同じく3年間です。
(金融資産運用の分野)
6分野の中で、いろいろなところに損失繰越の内容がありますが、繰越せるのは3年間というのがほとんどです。ただし、「青色申告をした法人にかかる法人税の損失繰越」は9年間です。
まとめると、繰越は基本は3年、でも法人税に関しては9年と覚えておけばよいでしょう。
【参考】
※ちなみに、平成29年4月以降は、法人税の繰り越しが10年となります(さらに1年間プラスされる)
源泉分離課税と申告分離課税の違い
分離課税には、源泉分離課税と申告分離課税の、2種類の分離課税があり、この違いを問う問題も出題されることがあります。
分離課税の中でも、確定申告が全く不要なものが「源泉分離課税」です。源泉分離課税はそこで課税関係は完結しますので、あとで確定申告などで調整する必要は一切ありません。
一方、それ以外の分離課税、具体的には確定申告が必須のものや、確定申告によって課税額の調整ができるものが「申告分離課税」です。
預貯金の利子、公社債投資信託の分配金や償還差益は、源泉分離課税です。
上場株式の売却益、上場株式投資信託の売却益や償還差益は申告分離課税です。
ややこしいのは、「申告分離課税」であっても「源泉徴収」される場合があります。例えば、特定口座内で投資信託の売却益があった場合、10%の税金が源泉徴収されますが、そこで課税関係は終了というわけではありません。この売却益は、確定申告で他の譲渡損失と損益通算ができ、課税額の調整を行えます。したがって、これは「申告分離課税」なのです。
このような課税関係は源泉徴収されても「源泉分離課税」とは言わない点に、注意が必要です。
延滞税と利子税
2012年5月 FP技能士2級 実技(きんざい 個人資産) 問13より
延滞税と利子税の共通点
期限までに申告をしなかったり、期限までに税金を納めなかったりした場合に、本来納めるべき税金に加えて追加で納付する税金(附帯税とも言います)であるという点は、延滞税と利子税で共通しています。
利子税
適切な事情により納付期限までに税金を納めることができないため、事前に届け出を行うなど、事前に一定の手続きを行うことで加算される税金です。例えば、相続税の延納や、所得税の延納によって、この利子税がかかります。
後述の延滞税に比べて、低い年率で課税されます。
納税が完了するまでの日数により、日割り計算で加算されます。
延滞税
事前に手続きを行うことなく、納付期限までに税金を納めなかった場合に、ペナルティの意味合いで加算される税です。
税率は、納付期限から2ヵ月経過までは年率7.3%(特例4.7%)、それ以降は年率14.6%となっています。
納税が完了するまでの日数により、日割り計算で加算されます。早期に本来の税金を納付しないと、いつまでも延滞税を払い続けることになってしまいます。
違いをまとめると
納税が遅れてしまうことを事前に認めてもらった場合に課税されるのが利子税、納税遅れを認めてもらうことなく納税しなかった場合に課税されるのが延滞税ということになります。
たとえば延納の手続きは、納税が遅れてしまうことを事前に認めてもらう手続きですから、この場合には利子税が課されることになります。
税用語
本税
2014年9月 FP技能士2級 学科 問39より
法人税の各事業年度の所得金額の計算上、損金の額に算入されるものとして、最も適切なものはどれか。
3.法人住民税の本税
この選択肢は不適切です。
「法人住民税は損金に算入されません」という記述は、多くのFP試験対策テキストにも記載されています(記載がないテキストをお持ちの方は、この機会に覚えてください)
ところが「本税」という言葉が何を指すのかが分からず、悩んだ方もいたのではないでしょうか。
本税は、税金界の用語の一つです。
本税とは、いわゆる本来の税額のことを指します。
本税と対になる言葉として「付帯税」があります。付帯税とは、延滞税・利子税・加算税など、本来の税額に加えて追加される税のことです。
この延滞税は、本来の税額である「本税」をもとに計算をします。
たとえば意図的に脱税をした場合、本来収めるべきである「本税」のほか、「付帯税」として本税の30%に当たる金額も併せて納税する、ということになるのです。
本税と付帯税はこのような意味であることも、覚えておきましょう。
本選択肢のように「法人住民税の本税」と言われれば、いわゆる「法人住民税」のことを指していると解釈してくださいね。
e-Tax
2017年5月 FP技能士2級 実技(生保) 問11より
3 「 医療費控除の適用を受けるために、e-Taxを利用して確定申告書の提出を行う場合、医療費の領収書の記載内容を入力して送信することにより、医療費の領収書の提出または提示を省略することができます」
この記述は適切です。
FP試験でe-Taxの実務内容について出題するとは、なかなかマニアックな・・・という印象です。
e-Taxを利用して確定申告をすれば、本記述の通り医療費控除を受けるための医療費の領収書の提出を省略できます。実はほかにも、給与所得を証明する源泉徴収票や、他の所得控除・税額控除を受けるために必要となる支払いの証明書の提出を省略できます。
ただし実務上、申告後5年間はそれらの領収書を別途提示するよう、国税庁から指示を受ける場合があります(税務調査などで)。その時に備えて、原本は大切に保管しておく必要はあります。
- FP技能士3級と2級の過去問から、難問(試験対策テキストには記述がない問題、多くの人が間違えやすい問題など)を中心に解説しています。
正解だけでなく、問題の背景や周辺知識も含めて解説しています。 - 万一記述に誤りがあると思われた方は、お問い合わせページよりお知らせください。正しい内容をお知らせし、当サイトも訂正します。
(法改正により、すでに古い記述となっている場合があります) - 調べたい単語で検索できる、検索ページはこちら。
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