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法人税

法人の青色申告

青色申告関連のページを参照して下さい。

法人税額の計算

2015年9月 FP技能士2級 学科 問38より

1.法人税の額は、各事業年度の確定した決算に基づく当期純利益の額に税率を乗じて算出される。

この記述は不適切です。

法人税の税率は、各事業年度の確定した決算に基づく当期純利益(これを税引き前当期純利益といいます)ではなく、これに対して法人税法上で規定された金額調整を行った結果に対して、税率を乗じることとなっています。

これは、会計上の利益(上記の税引き前当期純利益)と、税法上の利益(法人税を計算するときに用いる利益、法人税法上の利益)とが、異なる概念となっているためです。
税引き前当期純利益に対する金額調整とは、次の4つを指します。

算式で説明すると、

  税引き前当期純利益 + 益金算入 + 損金不算入 − 益金不算入 − 損金算入

の金額に対して法人税の税率を乗じ、法人税の額を算出するのです。

損金算入の税金、損金不算入の税金

2012年1月 FP技能士2級 学科 問38より

損金算入できる税金の種類

試験で出やすいものとしては、事業税、固定資産税、印紙税、消費税があります。他に、事業所税、自動車税、利子税も損金算入できます。

損金不算入の税金の種類

試験で出やすいものとしては、法人税、住民税、延滞税があります。他に、利子割、加算税、税額控除を選択した源泉所得税も損金不算入です。

役員給与の税務

役員給与の定義

2016年1月 FP技能士2級 学科 問38より

1.法人税における役員給与は、登記簿上の役員として登記された者に支給される給与に限られ、使用人(従業員)に対する給与が役員給与とされることはない。

この記述は不適切です。
役員給与は、登記簿上の役員の給与だけとは限りません。
使用人(従業員)であっても、実質的に経営に従事しているとみなされる人や、主要株主の親族であれば、これらの人が受け取る給与は役員給与とみなされることがあります。

役員給与とされる人は、会社が決めるのではなく、法人税法上で規定されているという点を、理解しておきましょう。

事前確定届出給与とは

2014年1月 FP技能士2級 学科 問38より

3.事前確定届出給与において、事前に税務署長に届け出た金額よりも多い金額を役員賞与として支給した場合、原則として、支給金額の全額について損金の額に算入することができない。

この選択肢は適切です。
事前確定届出給与を選択した場合には、届出をしたその金額きっちりを支払った場合において、損金の額に算入することができます。
なお、本選択肢のように届け出より多い金額の場合はもちろん、少ない金額を支給した場合にも、全額損金不算入となってしまうので、実務上は十分な注意が必要な制度です。
事前確定届出給与を選択した場合には、全額損金算入か、全額損金不算入かのいずれかとなるので、届け出たとおりの給与を支払わないと、想定以上に法人税を支払わなければならなくなってしまうのです。

実務上、事前確定届出給与を選択している法人はほとんどないと言われています。
事前確定届出給与は、役員へ支払う臨時の賞与も損金算入できるというメリットがあります。しかし会社の業績などに関わらず、届け出た日に届け出た金額を支給しないと全額損金不算入となってしまいます。運用が難しいうえに手続きも必要であるというデメリットの方が大きいため、これを採用する企業は少ないようです。

事前確定届出給与なら期末賞与も損金算入可能

2016年1月 FP技能士2級 学科 問38より

2.役員に対して支給する給与のうち、決算期末などに支給される役員賞与は、損金の額に算入することが一切できない。

この記述は不適切です。
役員給与が「事前確定給与」であれば、決算期末で支給する役員賞与も、損金算入することができます。

利益連動型給与は同族会社では使えない

注意:「利益連動型給与」は税制改正により、現在は廃止された制度です

2017年1月 FP技能士2級 実技(中小事業主) 問7より
2016年1月 FP技能士2級 学科 問38も類題)

2 (同族会社である)X社が当期において役員に支給した給与が、当期の利益の状況を示す指標を基礎として算定された利益に連動する給与である場合、その全額を損金の額に算入することができる。

この記述は不適切です。
利益連動型給与と呼ばれる方式ですが、この給与支給方式は、同族会社は選択をすることができません。
そのため一般的な中小企業では、この給与支給方式は採用をしていません。

役員退職金の税務

役員の退職金と月額給与における損金算入について

2015年5月 FP技能士2級 学科 問39より
(2013年9月 FP技能士2級 学科 問39も類題)

2.退職した役員に対して支給する役員退職給与を損金の額に算入するためには、あらかじめ納税地の所轄税務署長に対して支給時期および支給額を届け出なければならない。

この記述は不適切です。

役員退職給与は基本的に、不当に高額でない限り、損金の額に算入することができます。その金額を税務署に届け出る必要はそもそもありません。

ちなみに、本選択肢の「役員退職給与」を「役員の事前確定給与」に直すと正しい文章となります。
役員の事前確定給与も、2級で抑えておくべき点です。下記で解説をしていますので参考にしてくださいね。

役員給与の損金算入にはいくつかのルールがあります。一般的には、定期定額給与すなわち、毎月決められた金額を給与として支払った場合に、損金算入の対象となります。しかしこれと異なる給与の支払い方であっても損金算入が認めらる場合があります。

その一つが「役員の事前確定給与」という方式です。本選択肢の通り、所定の時期に確定額を支給する旨の定めの内容をあらかじめ税務署長に届けたうえで、かつその届出の通りに支払うと、その給与は損金算入が認められます。
この方式は、あくまでも役員の月額給与に関するものであり、退職金には当てはまらない点に気を付けてください。

まとめると、本選択肢に関しては次の2点を押さえておけばよいでしょう。

役員退職金の損金算入額

2017年5月 FP技能士3級 実技(保険) 問7より

1) 「法人税法上、X社はAさんに対して『役員最終報酬月額×役員在任年数×功績倍率』の算式で計算した額を超える役員退職金を支給することはできません」

この記述は不適切です。
『役員最終報酬月額×役員在任年数×功績倍率』の金額を超える役員退職金を支給することは可能です。
ただ、法人税法上は、この金額までが損金算入が可能とされており、これを超える金額は損金算入できないこととなっています。

この違いを覚えておきましょう。

役員退職金を損金算入する事業年度

2018年5月 FP技能士2級 学科 問39より

4.一時金で支払われる役員退職金の損金算入の時期は、原則として、株主総会の決議等によりその額が具体的に確定した日の属する事業年度となる。

この記述は適切です。
この文章のとおりですが、例外として、支払った事業年度に損金算入することもできます。

ちなみに、役員退職金は、株主総会によってその金額を決議することが、会社法で定められています。

法人と役員間での取引に関する税務処理

定期同額給与とみなされるもの

2012年9月 FP技能士2級 学科 問40より

会社が役員に居住用住宅を無償で貸与し、通常の賃貸料相当額がその役員への定期同額給与とされる場合において、毎月の光熱費(著しい変動はない)を会社が負担した場合、その光熱費は定期同額の役員給与となります。
実は所得税基本通達において、毎月著しい変動がなければ毎月多少金額に変動があっても、光熱費や家事使用人給与、役員に無利息で貸し付けた場合の利息相当額も、定期同額給与としてさしつかえないとされています。

交際費の取り扱い

2012年9月 FP技能士2級 学科 問40より

顧客を接待するために、会社が役員に支給している金銭について精算不要としている場合には、その金銭の額は役員の給与所得となります。
会社の業務上の出費であるということが明確に判明しない以上、会社から役員へ渡された金品は給与とみなされるのです。会社が役員に支給した金銭について適切な精算をし、帳簿上適切な記録を残していれば、この金銭のやり取りは一時的な立替として処理でき、最終的には交際費として取り扱うことができます。

不動産の譲渡

2016年1月 FP技能士2級 学科 問40より
(2012年9月 FP技能士2級 学科 問40も類題)

2.役員が所有する建物を会社に譲渡した場合において、その譲渡対価が適正な時価に満たないときには、役員は必ず時価により譲渡したものとみなされ譲渡所得の計算を行う。

この記述は不適切です。
譲渡対価が時価に満たない場合は、次の2つのいずれかで取り扱います。
まず、譲渡対価が時価の2分の1未満の場合は、時価で譲渡されたものとみなし(これをみなし譲渡と呼びます)、譲渡所得が計算されます。
一方、譲渡対価が時価の2分の1以上である場合は、一般的な譲渡所得計算を行います。つまり、役員と会社とで合意した売買金額で譲渡されたものとみなせばよいことになります。この場合は、時価で譲渡したとはみなしません。

以上が原則となりますが、譲渡対価が時間の2分の1以上であっても、それが「時価より不当に低額である」と国税庁が判断した場合は、例外的に時価で譲渡がなされたとみなし、譲渡所得を計算することとなります。
ややこしいですね。

時価の取り扱い

2014年1月 FP技能士2級 学科 問40より

法人が同法人の役員に対して時価8,000万円の土地を3,000万円で譲渡した場合の課税関係に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、この取引は当該役員の退職に際して行われたものではないものとする。

1.法人が役員に譲渡した不動産の適正な時価は、当該不動産の固定資産税評価額とされる。

この選択肢は不適切です。
適正な時価とは、一般的に市場で売買をする場合の価格のことを指します。固定資産税評価額ではありません。
ただし、固定資産税評価額が時価の70%とされていることから、法人が役員に譲渡した不動産の適正な時価を、固定資産税評価額÷0.7として取り扱うことも税法上は認められる場合があります。

法人の認定課税

2014年1月 FP技能士2級 学科 問40より

法人が同法人の役員に対して時価8,000万円の土地を3,000万円で譲渡した場合の課税関係に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、この取引は当該役員の退職に際して行われたものではないものとする。

2.法人においては、時価による譲渡があったものとみなして、法人税法上の譲渡損益が算出される。

この選択肢は適切です。
本問のケースにおいて、たとえばこの土地の取得価格が6000万円だったとすると、実際には会社は3000万円で売ったわけですから、差引3000万円の損失になります。しかし税務上は、8000万円で売ったものとして課税されるので、8000万円−6000万円=2000万円が利益と見なされ課税の対象になるということです。

社宅を無償で提供した場合にかかる所得税

役員・従業員が社宅に無償で居住している場合

2016年9月 FP技能士2級 学科 問39より

4.会社が所有する社宅に役員が無償で居住している場合、役員については原則として所得税は課されない。

この記述は不適切です。
役員だけでなく従業員も含め、社宅に無償で居住している場合、「賃貸料相当額」が給与として課税されます。

この「賃貸料相当額」は、下記1〜3の合計額をいいます。

  1. その年度の建物の固定資産税の課税標準額×0.2%
  2. 12円×その建物の総床面積(単位平方メートル)÷3.3
  3. その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%

役員や従業員が支払っている家賃が、賃貸料相当額の50%以上の場合

この場合、給与としての課税はありません。

役員や従業員が支払っている家賃が、賃貸料相当額の50%未満の場合

その家賃と、賃貸料相当額との差額が給与として課税されます。例えば、賃貸料相当額が10万円で、2万円の家賃を受け取っている場合、10万円−2万円=8万円が、給与として課税されます。
無償の場合は家賃0円として計算しますので、10万円−0万円=10万円、すなわち賃貸料相当額が給与として課税されます。

このように、賃貸料相当額の50%以上か未満かによって、課税のあり方が変わるのです。

減価償却

償却不足額の繰り越し

2015年5月 FP技能士2級 学科 問39より

1.減価償却費について、前期に普通償却の償却不足額があった場合は、今期において、今期の償却限度額に前期の償却不足額を加算した金額まで損金の額に算入することができる。

この記述は不適切です。
普通償却においては、償却不足額を翌期に繰り越すことはできません。
大原則として、当期の償却限度額を上限とし、その範囲で減価償却を申告したものが損金算入の対象となります。
ですので、減価償却をうっかり申告漏れすると、税金を多く払うことになり、損になってしまうわけです。

FP試験対策としては、この点を把握していれば十分です。
実はより詳細な減価償却ルールが存在しますが、そこは税理士を目指すときになったら、学習してみてくださいね。

その他、減価償却について

個人事業、法人の経理処理のページをご覧ください。

交際費の損金参入

1億円を超える法人に対する取扱い

2015年5月 FP技能士2級 学科 問39より

3.期末資本金の額が1億円を超える法人が支出した交際費は、損金の額に算入することが一切できない。

この記述は不適切です。
以前は本選択肢のとおり、1億円を超える法人が支出した交際費は、損金の額に算入することが一切できませんでした。
そうでない法人(中小法人といいます)は、交際費の800万円まで全額損金算入できたのです。

しかし現在は、全ての法人で、交際費の額のうち、飲食のために支出する費用の50%を損金算入することができるようになっています。さらに中小法人については、これと上記の「800万円まで全額損金算入」のいずれか一方を選択して適用できます(節税の面で、得になるほうを選べばよい)。
この損金算入のルールは、2016年3月31日までに開始する事業年度に適用されることとなっています。

法人の交際費に関する計算問題

2017年5月 FP技能士2級 学科 問38より

下記<X社のデータ>に基づき算出される株式会社X(株主はすべて個人、以下「X社」という)の法人税の計算における交際費等の損金算入額として、最も適切なものはどれか。なお、X社が支出した交際費等はすべて接待飲食費であり、X社の役員・従業員等に対する接待等のために支出した飲食費や参加者1人当たり5,000円以下の飲食費は含まれていない。また、当期の所得金額が最も少なくなるように計算すること。


<X社のデータ>
事業年度 :平成28年4月1日〜平成29年3月31日
期末資本金の額 :8,000万円
交際費等の支出金額:1,400万円


1. 700万円
2. 800万円
3. 1,000万円
4. 1,400万円

答えは、2の「800万円」です。

中小法人の場合、交際費の損金算入額は、次の以下のいずれか大きいほうの金額を採用することができます。

A.交際費の支出額(ただし800万円が上限)
B.交際費の支出額の内、接待飲食費の金額の2分の1

上記AとBをそれぞれ計算すると、
A=800万円
B=1400万円×1/2=700万円
となり、大きいほうの金額であるAの800万円を採用できます。

したがって、交際費の損金算入額は800万円となります。

所得税額控除

2015年9月 FP技能士2級 学科 問38より

2.法人が預金の利子を受け取る際に源泉徴収された所得税の額は、所得税額控除として法人税の額から控除することができる。

この記述は適切です。
預金利子に対して、所得税が源泉徴収され、残額を法人が受け取ります。その残額に対して、さらに法人税が課税されると、二重課税となってしまいます。
このような二重課税を防止する意味で、源泉徴収された所得税を、法人税額から控除することができます。
ちなみにこの税額控除の制度は「所得税額控除」と呼ばれています。

貸倒引当金

2012年1月 FP技能士2級 学科 問38より

法人は、債権の貸し倒れによる損失の見込み額をあらかじめ損金経理でき、これを貸倒引当金と言います。損金処理できる金額の上限を繰入限度額と言い、この繰入限度額は各企業における状況によって異なります。

貸倒引当金は、青色申告かどうかにかかわらず、また企業の規模によらず認められます。ただし、その金額の計算にあたっては、会社の規模などにより細かな規定があります。

簡単にまとめると、繰入限度額は、下記の個別評価債権で認められる限度額と、一括評価金銭債権で認められる限度額の合計金額となります。なお、認められる限度額についての具体的な計算、詳細な事項については省略しており、下記に述べるものがすべて貸倒引当金として認められるわけではないことを、予めご了承ください。

<個別評価債権>
1.債務者が、会社更生法、民事再生法、会社法の特別清算などの適用により、債権の回収が延期、または困難となった金額
2.債務者が、債務超過の状態が相当の長い期間続いており、回収が見込めない金額
3.債務者の被災などにより、回収が見込めなくなった金額

<一括評価債権>
4.個別評価債権を除いた債権合計額×実績繰入率(過去3年間で実際に貸倒れとなった債権金額の割合)
 中小企業者は、上記4と下記5のいずれかを選択できます
5.個別評価債権を除いた債権合計額×法定繰入率(法律で業種ごとに定められた数値)

駐車違反などの反則金の税務

従業員または役員の業務中の過程で発生した反則金を法人が負担した場合は、その反則金は損金不算入となります。

次に、従業員または役員が業務以外において会社の車を個人的に使用し、その結果反則金を払うことになった場合についてです。
本来、この反則金はその従業員または役員が個人的に支払うものではありますが、この反則金を会社が負担した場合は、次のような税務処理となります。

なお、反則金以外の関連費用については、経理の原則に従って処理をします。例えば駐車禁止違反の場合に、車両保管にかかる費用や、手続きのために移動したことによる交通費などは、適切な勘定科目で処理をします(損金算入)
ただし、これは従業員または役員が業務中の過程で発生した場合に限ります。先の例のように、従業員が業務以外で会社の車を個人的に使用した場合などでは、関連経費の支払いも全て給与所得として扱われます(損金算入)。

雇用促進税制と所得拡大促進税制

2016年9月 FP技能士2級 実技(中小事業主) 問9より

3.雇用促進税制(特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)について、一定の調整措置を講じたうえ、所得拡大促進税制(雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)と重複して適用を受けることができる。

この記述は適切です。

雇用促進税制とは、雇用者が一人増えるごとに40万円の法人税の税額控除を受けられる制度です。
(適用には、ほかに一定の要件を満たす必要があります。)

一方の所得拡大促進税制とは、会社全体で給与額をアップさせた場合に、その増加額の10%を、法人税額から税額控除を受けられる制度です。
(こちらも適用には、ほかに一定の要件を満たす必要があります。)

ただしどちらの制度も控除できる税額に上限があり、中小企業の場合は法人税額の20%まで、それ以外の企業の場合は法人税額の10%までとなっています。

この2つの制度はこれまで併用できませんでしたが、平成28年4月1日以降に開始する事業年度では併用が可能となります。
ただし本記述のように、一定の調整措置(イメージとして、雇用促進税制による恩恵を受けた分の一部を除いて、所得拡大促進税制の税額控除額を計算する)があります。

法人税における、事業税の損金算入ルール

2018年9月 FP技能士2級 学科 問37より

4.(注:法人税に関して)損金の額に算入される租税公課のうち、事業税については、原則としてその事業税に係る納税申告書を提出した日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。

この記述は適切です。この記述の通り「申告書を提出した事業年度に損金算入」なのですが、具体例を挙げて解説します。
例えば2017年4月〜2018年3月の決算期における事業税が期中に確定しても、この期の確定申告書を提出するのは、翌期2018年4月〜2019年3月の決算期となります。ですので、事業税を損金算入する時期は、翌期(=事業税の確定申告書を提出した日の属する事業年度)となるわけです。

仮に3期前の決算の修正申告により、新たに事業税が発生した場合も、修正申告書を提出した日の属する事業年度で、損金算入をするのです。

以上の説明で、イメージは沸いたのではないでしょうか。
繰り返しですが、事業税を損金算入するのは、あくまでも「申告書を提出した事業年度」であることを意識しておいてくださいね。

ちなみに上記の説明は、わかりやすさ重視のため、やや厳密さに欠ける説明ではありますが、FP試験対策としては十分です(FP1級まで通用する考え方です)。

より正確な実務の解説は、FP試験の範囲を超えるので割愛します。
ご興味があれば、税理士向けの記事や書籍等で学習してくださいね。

法人税の納税地

2019年5月 FP技能士2級 学科 問37より

4.法人は、その本店もしくは主たる事務所の所在地または当該代表者の住所地のいずれかから法人税の納税地を任意に選択することができる。

この記述は不適切です。
法人の納税地は、「その本店もしくは主たる事務所の所在地」のいずれかを選択できますが、「当該代表者の住所地」は選択できません。
個人の納税地は、その者の住所地です。
法人の場合は、個人の住所地とは関係がない点を、理解しておきましょう。

企業版ふるさと納税

2016年9月 FP技能士2級 実技(中小事業主) 問9より

4.地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)が創設され、一定の地方公共団体に寄附を行った法人は、当該寄附金が損金不算入となる代わりに、法人税、法人住民税および法人事業税の合計で寄附額の3割に相当する額の税額控除を受けることができる。

この記述は不適切です。
「損金不算入となる代わり」を「損金算入となる点に加えて」に直すと正しい文章となります。
企業版ふるさと納税は、個人版ふるさと納税と似ている点もあれば異なる点もあります。個人版ふるさと納税のようなお得感はなく、返礼品もほとんど期待できません。あくまでも、特定の地方自治体を寄付で応援するという趣旨で行われるものとお考え下さい。
これまでも、地方公共団体への寄付は、その金額全額が損金算入として扱われていました。
この企業版ふるさと納税であれば、この損金算入に加えて、さらに寄付額の3割を法人住民税委や法人事業税から税額控除を受けることができます。

企業版ふるさと納税を用いると、「実行法人税率+30%=およそ60%」の計算式により、寄付額のおよそ60%の税金を減らす効果がありますが、逆に言えば寄付額の40%は支出(利益を下げる効果)となります。
個人版ほどお得ではないというのは、この点からもわかると思います。

ちなみに税額控除には上限があり、次の通りとなっています。

その他、法人税や経理について

個人事業、法人の経理処理のページをご覧ください。

 


 

 

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