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外国株式・外貨建て商品 など

外国株式の取引

取引口座の開設

2018年5月 FP技能士2級 学科 問26より
(2015年1月 FP技能士2級 学科 問26も類題)

1.国外の証券取引所に上場している外国株式を、国内店頭取引により売買する場合には、外国証券取引口座を開設する必要がない。

この選択肢は適切です。
外国株式や海外ETFなどを、国内店頭取引の形態で売買する場合は、外国証券取引口座を開設する必要があります。
ちなみに実務上の話になりますが、外国証券取引口座の開設にあたり、手数料が必要となる証券会社と、手数料が必要ない証券会社とがあります。

国内店頭取引と海外取引

2013年5月 FP技能士2級 学科 問27より

1.国外の証券取引所に上場する株式を取引する方法には、国内店頭取引と海外委託取引(外国取引)がある。

この選択肢は適切です。国内店頭取引とは、証券会社を相手方として(国内の証券取引所を通さずに)直接売買をする取引です。つまり、国内店頭取引で株式を買う時、相手方であるその証券会社が保有している株式を買うことになります。
一方の外国取引は、証券会社が取次役となり、外国の市場(外国の取引所の場合もあれば、外国の店頭市場の場合もある)へ注文を出して取引を行う方法です。

国内店頭取引の課税

2012年9月 FP技能士2級 学科 問28より

4.居住者が、米国の証券取引所に上場する米国企業の株式を国内店頭取引の形態で売買し、譲渡益を得た場合、その譲渡益は、所得税および住民税の課税対象となる。

選択肢4は適切です。本選択肢の場合、所得税15%と住民税5%の計20%の申告分離課税となります。しかし現在は特例により、所得税7%と住民税3%の計10%の税率となっています。このように、国内上場株式と同じ課税の扱いとなっています。

国内委託取引

国内委託取引とは

外国株式の国内委託取引とは、日本の証券会社で売買されている日本企業の株式と同じようにして、外国株の取引が行える形態のことです。

なお、国内委託取引として取り扱っている外国株式銘柄数は、東証で6銘柄ほどしかありません。(2016年12月時点)
有名企業では、アフラック(アメリカンファミリー生命保険会社)が含まれています。

国内委託取引の受渡日

2016年9月 FP技能士2級 学科 問26より

4.国内の証券取引所に上場している外国株式を国内委託取引により売買した場合の受渡日は、その売買の約定日から起算して5営業日目となる。

この記述は不適切です。

国内で上場している外国株式は、一般的な国内上場株式の場合と同様に、受渡日は売買の約定日(売買の成立日)から起算して4営業日目となります。

国内委託取引での決済通貨

2014年9月 FP技能士2級 学科 問27より

4.国内の証券取引所に上場されている外国株式を国内委託取引により売買する場合、決済は当該外国株式の通貨により行われる。

この選択肢は不適切です。
外国株式の国内委託取引の場合も、日本の証券会社で売買されている日本企業の株式と同じように、決済は円通貨によって行われます。
外貨での決済ではありません。

外貨預金

為替先物予約

2013年5月 FP技能士2級 学科 問27より

3.金利水準が日本よりも高い国の通貨建て外貨預金に為替リスク回避目的の為替先物予約が付されている場合、円換算の実質的な金利は、その外貨預金の表面上の金利よりも低くなる。

この選択肢は適切です。この内容を理解するためには、為替先物予約の仕組みを理解する必要がありますが、ここでは簡単に説明します。(為替先物予約は、デリバティブの一種です)
為替先物予約を行うと、その時点以降、価格変動リスクがなくなると同時に、金利差の恩恵も受けられなくなります。したがって、日本より高金利な通貨に預金をしていても、結局は日本円の金利と同等の金利水準の恩恵を受けることになり、結果として外貨預金の表面上の金利よりも、実質的な金利の方が低くなってしまうのです。
ちなみに、為替先物予約はデリバティブの性質を有するため、為替先物予約を行うとそれを解約することは基本的にできません。

外貨預金の損益通算

2016年1月 FP技能士2級 学科 問29より

4.外貨預金の満期時において為替差損が生じた場合、確定申告することにより、外国株式の譲渡所得の金額と損益通算することができる。

この記述は不適切です。
外貨預金の為替差益は、雑所得の扱いとなります。
損益通算の対象となる所得の種類ではないため、他の所得と損益通算をすることはできません。

外貨建てMMF

取引概要

外国証券取引口座の開設

2013年5月 FP技能士2級 学科 問27より

4.外貨建てMMFのみの取引を行う場合であっても、外国証券取引口座の設定は必要である。

この選択肢は適切です。この選択肢の通り外国証券取引口座の設定は必要となりますが、外貨建てMMFのみであればその口座の管理料は不要です。まとめて覚えておきましょう。

外貨建てMMFの分配金

2015年1月 FP技能士3級 学科 問14より

外貨建てMMFは,毎月決算が行われ,毎年末に分配金がまとめて再投資される。

この記述は不適切です。
細かい点ですが、決算は「毎月」ではなく「毎日」です。
また、「毎年末」ではなく「毎月末」に分配金がまとめて再投資されます。
「毎日決算、毎月末分配」が外貨建てMMFの特徴です。

円建てのMMFや、MRFも同じく「毎日決算、毎月末分配」です。これらの比較の詳細は、MMF、MRF、外貨建MMFの比較を参照してください。

ショーグン債とサムライ債

2014年1月 FP技能士2級 学科 問24より

3.海外の発行体が日本国内において円建てで発行する債券を、ショーグン債という。

この選択肢は不適切です。「ショーグン債」を「サムライ債」に直すと正しい文章となります。
ショーグン債とサムライ債の違いは、次の通りです。

ショーグン債: 海外の発行体が、日本国内において外貨建てで発行する債券
サムライ債:海外の発行体が、日本国内において円建てで発行する債券

この違いを暗記するのはなかなかややこしいのですが、次のいずれかを暗記すれば試験対策になります。

ちなみに、このようにその国に関わりのある名称がついた外国債券は他にもありますので、ご紹介します。(いずれFP試験には出題されません、補足知識としておいてください)

カンガルー債 : 非オーストラリア発行体が、オーストラリア国内で発行する豪ドル建て債券
パンダ債:非中国発行体が、中国本土内で発行する人民元建て債券
メープル債:非カナダ発行体が、カナダ国内で発行するカナダ・ドル建て債券
※カナダの国旗は、カエデの葉の形をしています

これにならうとサムライ債は、次のように表現できます。
サムライ債: 非日本発行体が、日本国内で発行する円建て債券

デュアルカレンシー債とリバース・デュアルカレンシー債

2019年5月 FP技能士2級 学科 問26より

4.スワップ取引を利用した金融商品のうち、リバース・デュアル・カレンシー債は、発行と償還は円建てで行われ、利払いは外貨建てで行われる債券である。

この記述は適切です。
類似のものとして、購入代金の払込みと利払いを円で行い、償還金を外貨で支払う債券を、デュアル・カレンシー債といいます。

これもややこしいですが、次のいずれかを暗記すれば試験対策になります。

海外マーケット

海外の取引所のルール

2015年1月 FP技能士2級 学科 問26より

2.ニューヨーク証券取引所では、東京証券取引所と異なり、ストップ高やストップ安といった株価の値幅制限はない。

この選択肢は適切です。
FP試験でニューヨーク証券取引所のことを問うなんて、あまりにマニアックすぎる問題ですね・・・。
この選択肢の通り、ニューヨーク証券取引所は値幅制限がないため、ストップ高やストップ安になることはありません。このように値幅制限を設けていない外国の取引所は、ニューヨーク証券取引所だけでなく、それ以外の国にもみられます。参考情報として、知っておくとよいでしょう。

 


 

 

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