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その他、不動産に関連する事項

共有名義の不動産

共有名義の不動産(複数の人が所有者となっている不動産)について、重要なポイントは以下の通り。

農地法

2016年9月 FP技能士2級 学科 問46より

2.市街化区域内の農地を宅地に転用する場合には、あらかじめ農業委員会へ届け出れば、都道府県知事等の許可は不要である。

この記述は適切です。
許可ではなく届出でよい、という点がポイントです。
市街化区域は、農地ではなく宅地、商業地、工業地として整備していくことを想定している区域です。そういう背景もあり、農地を宅地に転用することに対して許可までは求められていないのです。
・・・という理由も知っていれば、暗記しやすくなるでしょう。

3.市街化区域内の農地を宅地への転用目的で売買する場合には、あらかじめ農業委員会に届け出たとしても、原則として、都道府県知事等の許可が必要である。

この記述は不適切です。
農業委員会に届け出れば、都道府県知事等の許可は不要です。

市街化区域は、農地ではなく宅地、商業地、工業地として整備していくことを想定している区域です。そういう背景もあり、農地を宅地に転用する目的の売買に対して、許可までは求められていないのです。
・・・という理由も知っていれば、暗記しやすくなるでしょう。

4.市街化区域内の農地に耕作のための賃借権を設定する場合には、原則として、農業委員会の許可が必要である。

この記述は適切です。
市街化区域内とはいえ、農地を農地のまま売買したり、農地のまま賃貸借を行う場合は、農業委員会の許可が必要となります。
農地は、食糧自給などの観点から保護、管理する方針を国がとっています。
そのため農地利用を目的とした売買や賃貸借は、たとえ農地の持ち主であっても勝手に行うことは許されておらず、農業委員会の許可が必要なのです。
・・・という理由も知っていれば、暗記しやすくなるでしょう。

土地区画整理法

土地区画整理法はめったに出題されませんが、土地区画整理法のページで詳細に解説しています。

 


 

 

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