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後期高齢者医療制度

医療費の自己負担

医療費は1割負担ですが、現役並み所得者は3割負担となります。

被保険者の年齢

2013年5月 FP技能士3級 学科 問34より

後期高齢者医療制度の被保険者は,後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する( 1 )以上の者,または当該連合の区域内に住所を有する( 2 )の者であって所定の障害の状態にある旨の当該連合の認定を受けたものである。

正解の選択肢は2の「(1)75歳 (2)65歳以上75歳未満」です。
(1)が75歳であることはFP試験対策テキストにも書いてある通りです。
(2)ですが、ここは学習が漏れがち(暗記しきれない)な点ですので注意してください。後期高齢者医療制度は、75歳以上の方だけを対象とした制度ではなく、一定の障害状態の65歳以上75歳未満の方も対象とした制度となっています。こちらも合わせてしっかり理解しておきましょう。

健康保険の被保険者であった者の扱い

2012年9月 FP技能士2級 学科 問3より

健康保険の被保険者が後期高齢者医療制度の被保険者へ切り替わると、同時にその被扶養者は後期高齢者医療制度の被扶養者となる。

この選択肢は不適切です。
健康保険制度とは異なり、後期高齢者医療制度には、被扶養者という概念がありません。
本選択肢のような状況になった時、健康保険の被保険者は健康保険制度から脱退することになります。そのため、健康保険制度の被扶養者であった人は、改めて国民健康保険の被保険者となります。

当然、以後は国民健康保険料の支払いが発生しますし、市町村役場でその手続きを行う必要があります。

ですから、15歳以上離れた夫婦で、年上の方(夫または妻)が75歳になった時に、もう一方の人(60歳未満の妻または夫)が被扶養者であったなら、その被扶養者には国民健康保険の保険料負担が発生するということになるのです。
年の差婚のケースでは、注意しなければならない点ですね。

 


 

 

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