借金の相続
FP1級でも学ばない、借金の遺産分割の話です。
借金の遺産分割
相続が発生したとき、現金、株、不動産などプラス価値の財産は、遺言や遺産分割協議によって、各相続人に分割することができます。相続財産に借金がある場合も、その借金は同様に各相続人間で分割することができます。
借金は法定相続割合で継承される、という考え方がある
ただしその分割金額は、相続人の間では効力を持ちますが、お金の貸主(債権者)に対しては効力を持ちません。債権者は、法定相続割合に当たる金額を、各相続人に返済を請求することができます。
シンプルな設例で考えます。例えば相続財産の中に借金が2000万円ありました。相続人は子であるAさんとBさんの2名です。遺産分割協議で、借金2000万円は全額Aさんが返済すると決めました。その代わり、プラスの財産の多くをAさんが相続し、Bさんは借金を相続しないものの金融資産を少しだけ相続しました。
Aさんが返済してくれたら問題はありません。しかしそうでなければ、お金の貸主(債権者)はBさんに、法定相続割合の1/2である1000万円の返済を求めることができます。Bさんに資産があれば、差押えの手続きをとるかもしれません。Bさんにとっては、とんでもなく困った話です。
実務上は、債権者がどのような回収戦略をとるか、Aさんがどのように誠意を見せるか、などによって展開は変わるでしょう。ただ、このように借金の遺産分割案は、債権者には効力を持たないという点に注意が必要です。
債権者の承認があれば、返済金額を確定できる
なお、債権者を交えて協議し、以後誰がどれだけ返済するかを債権者が承認すれば、正式に返済義務者が決まります。仮にAさんが全額返済することを債権者が承認すれば、Bさんに返済を求めることはできなくなります。
借金がある場合の生前対策
借金がある場合の生前対策として、死亡と同時に債務が消滅する制度を使ったり、生命保険金で返済するなどの対応を取っておくと、万が一のあと遺族に負担をかけずにすみますね。
まとめ
以上の内容は、FP1級でも学びません。FP試験で勉強したことだけでは対処できないので、参考情報として知っておくとよいでしょう。
「借金 法定相続分」で検索すると、もっと詳しい情報がたくさん出てきますので、さらに学びを深めたい場合はそちらもご覧ください。
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