離婚に関する費用
両親が再婚した時の、子供の相続の損得
父母のどちらかが再婚することになった場合、その子供が両親から相続できる財産の金額は最終的に減ってしまいます。
なぜなら、再婚した父または母が死亡した時、その財産の1/2は、再婚相手側の家系に流れてしまうからです。
(再婚しなければ、財産は全て子に渡る)
父または母が再婚した場合、その子ができるだけ相続できる金額を増やすためには、父または母の再婚相手との間で養子縁組をすることです。そうすると、再婚相手が死亡した時にも相続権が得られるため、得られる相続財産額を確保できます。
相続の損得だけで言えば、両親が再婚しない方が、子どもの相続分は多くなります。
離婚後の年金の分割
基礎年金
離婚をしても、基礎年金は分割の対象とはなりません。
そのため、夫婦ともに、離婚により基礎年金が増えたり減ったりすることはありません。
厚生年金
厚生年金部分は、離婚後分割して、婚姻期間に応じてその幾分か(最大で半額)を受給できます。
遺族年金
離婚すると、元夫が死亡時の遺族年金は受給できなくなります。
また一般的には、離婚して年金を分割してもらうより、夫死亡後にもらえる遺族年金額のほうが多いです。そのため、無理に離婚せず、夫が亡くなるのを待ってから遺族年金を受給したほうがお得になる、というケースはありえます。
離婚に関する節税策
- 離婚の慰謝料として、財産を相手側に財産分与した場合は、贈与税はかからない。
ただし離婚成立前に財産分与すると、単純に名義変更をした場合だと、贈与税がかかってしまう。 - 離婚後、要件を満たせば寡婦控除・ひとり親控除を受けることができる。
- 母子家庭である場合、保育園の保育料が無料になる場合がある。
今後開催の勉強会(Zoom参加も可)
実務力を高め、顧客に価値を届けたいFPのみなさん、ぜひご参加ください!
- 12/21(土) ライフプランソフトで相談者の老後資金計画をサポートしよう!
- 12/21(土) 若者向け金融教育を体験し、企画&実施できるようになろう
- 1/18(土) FP相談の質と満足度を向上!ライフプランソフト基本操作勉強会
- 1/18(土) ライフプランシミュレーションのFP事例研究会(1月度)
- 1/25(土) 顧客に説明&実践できる!様々な所得・控除の確定申告 (2025年版)
- 1/25(土) FPが知っておくべき2025年度税制改正 一通り習得しよう!
- 2/23(日) ライフプランシミュレーションのFP事例研究会(2月度)