地震保険
地震保険における地震のカウント
地震保険では、72時間以内に発生した地震は、合わせて1回とカウントします。そのため、たとえば1日目の地震で半損に、翌日の余震で全損となってしまった場合には、全損認定となり保険金を満額受け取ることができます。
また、地震保険では10日の間をあけて発生した地震は別の地震として取り扱います。
そのため、1日目の地震で半損に、20日目の余震で全損となった場合は、1日目の半損に応じた保険金を受け取れ、20日目の余震は別の地震であるため、全損認定による保険金を別途受け取ることができます。
しかし、2回目の余震直前の建物の時価額は、1回目の地震による半損の状態における時価額となります。よって、たとえ全損と認定されても、当初の保険金満額がもらえるというわけではありません。地震保険で支払われる保険金は、保険金額と建物の時価額のいずれか低い方を上限として支払われるためです。(言い換えると、支払われる保険金額は、建物の時価額を超えることはありません。)
地震保険の全損認定となる場合
建物に被害が全くなくても、地震保険で全損認定される場合があります。
例えば、地震によってがけ崩れが発生し、土砂が建物のすぐ近くまで貯まっているおり、その後その建物に住み続けるのはきわめて危険と判断される場合には、地震によってその建物に事実上住むことが不可能であることから「全損」と認定されて保険金が支払われます。
賃貸物件向けの地震保険
建物に対する地震保険の保険金の上限は、以下の2つの条件のうち、低い方の金額となります。
- 火災保険金額(建物価格が上限)の30〜50%
- 1戸当たり5000万円×該当物件の戸数
具体的な事例を使って計算した例は、以下のとおりです。
火災保険の保険金額が6億円、戸数が50戸のマンションのケース:
- 火災保険金額の50%=3億円
- 1戸当たり5000万円×50戸=2億5000万円
以上より、このマンションの地震保険の保険金額の上限は、上記2つの金額の小さい方である2億5000万円となります。
実務力を高め、顧客に価値を届けたいFPのみなさん、ぜひご参加ください!
- 12/21(土) ライフプランソフトで相談者の老後資金計画をサポートしよう!
- 12/21(土) 若者向け金融教育を体験し、企画&実施できるようになろう
- 1/18(土) FP相談の質と満足度を向上!ライフプランソフト基本操作勉強会
- 1/18(土) ライフプランシミュレーションのFP事例研究会(1月度)
- 1/25(土) 顧客に説明&実践できる!様々な所得・控除の確定申告 (2025年版)
- 1/25(土) FPが知っておくべき2025年度税制改正 一通り習得しよう!
- 2/23(日) ライフプランシミュレーションのFP事例研究会(2月度)