所得控除・税額控除
扶養控除の特殊ケース
扶養控除を適用できるかどうかは、原則としてその年の12月31日時点によって判断します。
また、一人の人が、複数の納税者の控除対象扶養者にはなれません。
この内容はファイナンシャルプランナー試験でも出題される内容ですが、これには例外があります。
まず、扶養親族が年の途中で死亡した場合には、その時点において判断をします。したがって、生計一の親族が過去に毎年高額な所得を得ていても、死亡時点での年間所得が48万円以下なら、扶養控除を適用できます。
もう一つの例外は、納税者が死亡したときです。この時は納税者の死亡時点の状況で、控除対象者かどうかを判断します。
この例外ルールにより、ある人が1年のうちに2度、控除対象扶養者となることがあり得ます。
たとえば年の初めに、次のような生計状態であったとします。
・Aさん(納税者)
・Aさんの父(納税者)
・Aさんの弟(Aさんの父の扶養親族で収入なし)
この後、Aさんの父が亡くなります。Aさんの父の準確定申告を行うことになりますが、このときはAさんの弟が扶養控除の対象者となります。
Aさんの父が死亡後、Aさんの弟は、Aさんと生計一の扶養親族になったとします。
・Aさん(納税者)
・Aさんの弟(Aさんの扶養親族で収入なし)
そうするとその年のAさんの確定申告において、Aさんの弟は扶養控除の対象者とすることができます。
このように1年間の間に、Aさんの弟が2度、扶養控除の対象者になることがあるのです。
配偶者控除の特殊ケース
配偶者控除の対象となる配偶者が、複数名いるというケースもあります。
Aさんの配偶者Bさんが死亡しました。Bさんの死亡時の所得は48万円以下であり、配偶者控除の対象者です。
しかしその年に、Aさんは別のCさんと結婚しました。Cさんの12月31日時点での所得は高額で、配偶者控除も配偶者特別控除も受けられないくらいの所得がありました。
さて、この年において、Aさんは配偶者控除を受けることはできるでしょうか?
その答は「受けられる」です。このケースのように年内に2人以上の配偶者がいた時には、配偶者控除を適用する人を任意で選べます。すなわち、最も所得が低かった配偶者を選べば、節税になります。
上記のケースでは、配偶者控除の対象となる配偶者がBさんとCさんの2名います。Bさんを控除対象配偶者にすれば、配偶者控除を適用できます。しかしCさんは所得が十分高額ですので、Cさんによる配偶者控除も配偶者特別控除も受けることはできないのです。
ちなみに、年内に離婚をしてその年のうちに再婚した場合には、離婚した元配偶者を控除対象配偶者として選択することはできません。あくまでも死亡した時に限り、二者から選べるのです。
外国税額控除
海外で得た所得に対して、日本の所得税に加えて、その外国の税のルールに基づき外国でも課税される場合があります。
この時、日本の所得税を減税する制度として、外国税額控除があります。
しかし外国税額控除は、日本で課税される所得税の一部を控除するというものであり、外国で支払った税金の全額を、日本で控除してもらえるというわけではありません。
外国税額控除の上限額は、次の計算式となっています。
日本で課税される所得税額 × 外国で得た所得 ÷(日本で得た所得+外国で得た所得)
外国税額を適用した結果、外国で支払った税金の一部のみが外国税額控除で控除されることもあります。この場合は、外国で得た所得に対して、日本とその外国とで実質的に二重課税されたことになります。
このことから言えることは、日本の居住者でありながら外国で所得を得た場合、二重課税となることがあり得るということです。外国で所得を得る場合には、事前に税額のシミュレーションを行うなどして、損益を計算しておくことも大切です。
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