<注意>
- 本ページに記載の所得税率は、すべて復興特別所得税は考慮していません。
- 次回試験以降に反映される法改正内容のページはこちらです。
2019年9月試験より反映される内容
原則として、2019年4月1日時点での法令等に基づき出題されます。
国民健康保険で産前産後期間に保険料を免除
改正前:
国民年金第1号被保険者は、産前産後期間中も国民年金保険料を納付しなければならない。
改正後:
国民年金第1号被保険者は、産前産後期間中は国民年金保険料が免除される。この免除期間は、基礎年金受給額の計算において、保険料を納付したものとみなす。
※この改正内容は、2018年4月1日以降に適用されます。
休眠預金の取り扱い
2019年1月1日以降、過去10年以上取引の無い預金等は、休眠預金等として取り扱われ、その預金は預金保険機構に移管されます。
休眠預金として移管後も、預金者本人は本人確認を経て、引き出すことはできます。
国際観光旅客税
日本から国外に出国する場合、出国1回につき1000円の国際観光旅客税を支払う必要があります。
※この改正内容は、2019年1月7日以後の出国に適用されます。
法人税率
2019年4月以降も、引き続き下記の法人税率が適用されます。
所得が 800万円以下 |
所得が 800万円超 |
|
---|---|---|
大法人 | 23.4% | 23.4% |
中小法人 | 15% | 23.4% |
空き家に係る譲渡所得の特別控除
改正前:
被相続人が老人ホームに入所していた場合、本特別控除の適用を受けられません。
改正後:
被相続人が老人ホームに入所していた場合、要介護認定を受けていれば、本特別控除の適用を受けられます。
※この改正内容は、2019年4月1日以後の譲渡に対して適用されます。
教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税特例1
改正前:
贈与者が死亡した場合、その死亡時点での残高は、被相続人の相続財産には加算しません。
改正後:
贈与者が死亡した時点において、以下のいずれかに該当する場合は被相続人の相続財産には加算しません(逆に、いずれにも該当しなければ、相続財産に加算します)
- 受贈者が23歳未満である
- 受贈者が学校等に在学している
- 受贈者が、教育訓練給付金の対象となる教育訓練を受講している
※この改正内容は、2019年4月1日以後の贈与に対して適用されます。
教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税特例2
改正前:
受贈者の所得要件はありません。
改正後:
受贈者の前年の合計所得金額が1000万円を超える場合は、本特例の適用を受けられません。
※この改正内容は、2019年4月1日以後の贈与に対して適用されます。
結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税特例2
改正前:
受贈者の所得要件はありません。
改正後:
受贈者の前年の合計所得金額が1000万円を超える場合は、本特例の適用を受けられません。
※この改正内容は、2019年4月1日以後の贈与に対して適用されます。
遺言の財産目録の様式
改正前:
遺言全文(財産目録を含む)は、手書きによる直筆でなければならず、パソコン等で作成したものは無効となる。
改正後:
遺言本文の中の財産目録については、所定の要件を満たせばパソコン等での作成が認められるようになる。
財産目録以外の記述については、パソコン等で作成した場合は無効となる。
※この改正内容は、2019年1月13日以後に書かれた遺言に対して適用される。
小規模宅地の特例(事業用)
改正前:
相続開始前3年以内に事業の用に供された宅地も、小規模宅地の特例の適用を受けられます。
改正後:
相続開始前3年以内に事業の用に供された宅地は、原則として小規模宅地の特例の適用を受けられません。
ただし下記の要件をすべて満たしている場合は、特例の適用を受けられます。
- その宅地上で、事業の用に供されている減価償却資産がある
- その減価償却資産の価額が、当該宅地の価額の15%以上である
※この改正内容は、2019年4月1日以後に発生する相続に対して適用される。
個人事業者への事業用資産の贈与税・相続税の納税猶予
2019年1月より、個人事業主が事業用資産を相続または贈与で取得した場合に、一定要件のもと、その事業用資産に対応する相続税や贈与税の税額が猶予されます。
被相続人の事業の用に供されていた土地は、その面積のうち400m2を上限に、建物は床面積のうち800m2を上限として納税猶予の対象となります。
この納税猶予の対象となった土地は、小規模宅地の特例の適用を受けることはできません(併用は不可)
また、被相続人と相続人が、ともに青色申告の承認を受けている必要があります。
以下に挙げる点は、非上場株式の納税猶予と同じものとなっています。
- この納税猶予の適用を受けるためには、特例継承計画を作成し、都道府県知事の確認と認定を受けなければならない
- 贈与税の納税猶予から、相続税の納税猶予へ移行できる
- 猶予の取り消しとなった場合は、猶予された税額に加えて、利子税の納付が必要
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