2016年9月試験以前に反映された法改正内容
(バックナンバー)

<注意>

2016年9月試験より反映される内容

原則として、2016年4月1日時点での法令等に基づき出題されます。

健康保険の標準報酬月額の上限変更

改正前:
標準報酬月額の上限額は121万円(47等級)です。

改正後:
標準報酬月額の上限額は139万円(50等級)です。また、賞与に対する上限額も引き上げとなります。
※2016年4月1日から、このとおり適用されます。

傷病手当金と出産手当金の計算式の変更

どちらの手当金も、次の通り改正されます。

改正前
1日当たりの支給額は、支給開始日における「標準報酬月額÷30日×2/3」です。

改正後
1日当たりの支給額は、支給開始日における「過去12か月間の標準報酬月額の平均額÷30日×2/3」です。
ただし被保険者期間が12か月に満たない場合は、次のいずれかのうち低い方の金額とします。
・全加入期間の標準報酬月額の平均額÷30日×2/3
・加入している健康保険の平均標準報酬月額÷30日×2/3
※2016年4月1日から、このとおり適用されます。

傷病手当金と出産手当金の併給調整

改正前
出産手当金と傷病手当金を併給できる場合は、出産手当金のみを支給します。
(どちらの手当金も金額は同じですが、両方もらえるわけではありません)

改正後
傷病手当金が出産手当金を超える場合は、出産手当金は全額支給され、2つの手当金の差額を傷病手当金として支給します。
(結果的に、傷病手当金と出産手当金の多い方の金額が支給されます)

地震保険の保険金

改正前
地震保険で支払われる保険金は、次の通りです。
・全損の場合:保険金額の100%
・半損の場合:保険金額の50%
・一部損の場合:保険金額の5%

改正後
地震保険で支払われる保険金は、次の通りです。
・全損の場合:保険金額の100%
・大半損の場合:保険金額の60%
・小半損の場合:保険金額の30%
・一部損の場合:保険金額の5%
※2017年1月以後に契約する地震保険から適用されます。
2016年9月の2級試験で、すでに出題されています

ゆうちょ銀行の預入額上限の変更

改正前:
ゆうちょ銀行で扱っている貯金(普通貯金、定期貯金などの合計額)の預入限度額は、一人当たり1,000万円までです。

改正後:
ゆうちょ銀行で扱っている貯金(普通貯金、定期貯金などの合計額)の預入限度額は、一人当たり1,300万円までです。
※2016年4月1日から、このとおり適用されます。

利付公社債の税金に対する改正

改正前:
利付公社債に係る税金は、下記のとおりです。
 利子:源泉分離課税(利子所得)
 償還差益:総合課税(雑所得)
 譲渡損益:非課税

改正後:
利付公社債の利子、償還差益、譲渡損益は、それぞれ20%の申告分離課税となります。
この改正により、公社債の利子、償還差益、譲渡損益は、上場株式の配当や譲渡損益との損益通算が認められることとなります。
また、公社債の譲渡損失も、繰越控除の対象とすることができるようになります。
※2016年1月1日以降に発生する所得から、適用されます。

割引債の課税

改正前:
発行時に18%の源泉徴収課税です。

改正後:
譲渡時に20%の申告分離課税となります。この改正により、上場株式の配当や譲渡損益との損益通算が認められることとなります。
※2016年1月1日以降に発生する所得から適用されます。

上場株式と非上場株式の損益通算

改正前:
上場株式と非上場株式との損益通算は可能です。

改正後:
上場株式と非上場株式との損益通算は、できなくなります。
※2016年度の確定申告よりに適用されます。

通勤手当の非課税限度額引き上げ

改正前:
通勤手当の非課税限度額は10万円です。

改正後:
通勤手当の非課税限度額は15万円です。
※2016年1月1日以後に支給される通勤手当に対して適用されます。

空き家に対する、譲渡所得の3000万円特別控除

次の要件を満たした場合に、空き家の譲渡に対しても、「居住用財産の譲渡所得の3000万円の特別控除」と同じく3000万円の特別控除を適用できます。

※2016年4月1日以降に、相続人が譲渡した場合に適用されます。

2016年5月試験より反映される内容

原則として、2015年10月1日時点での法令等に基づき出題されます。
ただしNISAについては注目度が高く、今回の試験から出題される可能性があります。

ジュニアNISA制度の新設

未成年者(0歳以上19歳以下)の名義で開設した口座において、ジュニアNISA口座とすることができます。
配当所得・譲渡所得に対して、非課税となる期間は最長で5年です。(NISAと同じ)
非課税額の上限は、80万円です。
なお、3月31日に置いて18歳となる年の前年末までに、該当未成年者の口座外への払い出しを行った場合は、それまで非課税の扱いを受けていたものに対して課税がなされます。
原則として、該当未成年者の親権者が、該当未成年者の代理で運用を行うことになります。
※2016年4月1日以後に未成年者口座に受け入れられる上場株式・投資信託等について適用されます。

少額減価償却資産の特例

青色申告をした中小事業者は、30万円未満の減価償却資産を取得した場合、合計額300万円までは全額をその年に損金算入することができます。
この制度が2年延長され、2018年3月31日まで適用できることとなりました。

ただし、「従業員1000人超の法人は、この特例を利用できなくなる」という条件が新たに追加されました。

居住用財産に関する特例の延長

次の特例が、適用期限が2年延長され、2017年12月31日までの譲渡に適用されることとなりました。

2016年1月試験より反映される内容

原則として、2015年10月1日時点での法令等に基づき出題されます。
ただしNISAについては注目度が高く、今回の試験から出題される可能性があります。

介護保険の自己負担割合の引き上げ

改正前:
介護保険の自己負担割合は、1割です。

改正後:
合計所得金額が160万円以上の人の自己負担割合は2割、それ以外の人の自己負担割合は1割です。

※この改正内容は、2015年8月より適用されます。

国民年金保険料の後納可能期間の短縮

改正前:
納付期限から2年が経過した国民年金の未納保険料については、時効により納めることができないのが原則です。
しかし過去10年までさかのぼって納付(これを後納といいます)が可能です。

改正後:
後納の期間が短縮され、過去5年までさかのぼって納付(後納)ができます。
なお、過去5年までさかのぼって後納ができるのは、 2018年(平成30年)9月までです。

※この改正内容は、2015年(平成27年)10月より適用されます。

共済年金と厚生年金の統合

2015年10月より、共済年金と厚生年金が統合され、厚生年金に一本化されます。

NISA制度の非課税額

改正前:
年間100万円までの投資について、非課税の扱いとなります。

改正後:
年間120万円までの投資について、非課税の扱いとなります。
※2016年1月1日以降から、適用されます。ただし注目度が高いため、今回の試験から出題される可能性があります。

給与所得控除の上限

改正前:
給与収入金額が1500万円超の場合、給与所得控除額は一律245万円です。

改正後:
給与収入金額が1200万円超の場合、給与所得控除額は一律230万円です。
(給与収入が1200万円超1500万円以下の方は、増税となります。)

※2016年の確定申告(2017年1月〜3月に申告するもの)より適用されます。

海外取引に対する消費税の課税

改正前:
海外に事務所を持つ企業が、国内に住所(事業所)を持つ者に対して電気通信役務を提供した場合、消費税は課税されません。(消費税の課税要件の一つが、国内の事業者がサービス等を提供すること、とされています)

改正後:
海外に事務所を持つ企業が、国内に住所(事業所)を持つ者に対して電気通信役務を提供した場合、消費税は課税されることとなります。(消費税の課税要件の一つが、国内の者に対してサービス等を提供すること、と変更になります)
この場合の納税義務者は、国内の事業者がそのサービスを受ける場合は、その国内の事業者が納税義務者となります。一方、国内の個人消費者がそのサービスを受ける場合は、サービスを提供する海外企業が消費税の納税義務者となります。
※2015年10月1日以降の取引に対して、この改正内容が適用されます。

2015年9月試験より反映される内容

原則として、2015年4月1日時点での法令等に基づき出題されます。

高額療養費制度 自己負担額の改定

従来と比較し、年収約370万円以下の方は、自己負担額が下がります(負担減)
一方、年収約770万円以上の方は、自己負担額が上がります。(負担増)
3級〜1級の全ての試験において、自己負担額の計算式は、問題文中に与えられますので、暗記する必要はありません。

2015年1月以降の医療費から、改定が適用されます。

特別養護老人ホームの入居条件

改正前:
特別養護老人ホームの入居対象者は、要介護度1〜5の方です。

改正後:
特別養護老人ホームの入居対象者は、要介護度3〜5の方です。
※2015年4月1日より、この改正内容が適用されます。

老齢基礎年金の満額受給額

改正前:772,800円

改正後:780,100円
※2015年4月支給分より適用されます。

物価スライド率

改正前:0.961

改正後:0.970
※2015年4月支給分より適用されます。

在職老齢年金の支給停止調整額

改正前:46万円

改正後:47万円
※2015年4月支給分より適用されます。

MRFの事実上元本保証

改正前:
MRFは元本保証ではない。

改正後:
MRFを事実上の元本保証商品となります。万一MRFの商品において元本割れが生じた場合、運用会社がその損失を補てんすることとなります。
事実上の元本保証となるのは、2014年12月1日以降です。

法人税率の改正

改正前:
大法人の税率=25.5%
中小法人の税率(所得が800万円以下の部分)=15%
中小法人の税率(所得が800万円超の部分)=25.5%

改正後:
大法人の税率=23.9%
中小法人の税率(所得が800万円以下の部分)=15%
中小法人の税率(所得が800万円超の部分)=23.9%
※この税率は、2015年4月1日以後に開始となる事業年度より、適用されます。

相続時精算課税制度の適用要件

改正前:
65歳以上の者が、20歳以上の子(正確には推定相続人)に贈与する場合に適用されます。

改正後:
60歳以上の者が、20歳以上の子(正確には推定相続人)または孫に贈与する場合に適用されます。
※2015年1月1日以後に発生する贈与より、この改正内容が適用されます。

住宅取得等資金の贈与の非課税制度

改正前:
本制度は、2014年12月31日で終了します。

改正後:
本制度は、2015年1月1日以降も継続します。さらに下記の通り非課税額が変更されます。
住宅取得時にかかる消費税が10%の場合、非課税額は下記の通りです。

住宅取得の
締結期間
良質な
住宅用家屋
それ以外の
住宅用家屋
2016年10月〜
2017年9月
3000万円 2500万円
2017年10月〜
2018年9月
1500万円 1000万円
2018年10月〜
2019年6月
1200万円 700万円

住宅取得時にかかる消費税が8%の場合、非課税額は下記の通りです。

住宅取得の
締結期間
良質な
住宅用家屋
それ以外の
住宅用家屋
〜2015年12月 1500万円 1000万円
2016年1月〜
2017年9月
1200万円 700万円
2017年10月〜
2018年9月
1000万円 500万円
2018年10月〜
2019年6月
800万円 300万円

※良質な住宅とは、次のいずれかを満たした住宅のことを指します。

教育資金の一括贈与に関する贈与税の非課税制度

改正前:
通学定期代や、留学渡航費用などは、非課税制度の対象外です。

改正後:
通学定期代や、留学渡航費用なども、非課税制度の対象となります。
※2015年1月1日以降に発生する費用について、この改正内容が適用されます。

結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度

結婚や子育てに関する贈与において、贈与税の非課税となる制度です。適用要件は次の通りです。

※2015年4月1日以降の贈与に対して、この改正内容が適用されます。

相続税の未成年者控除

改正前:
20歳までの1年につき、6万円が税額控除されます。

改正後:
20歳までの1年につき、10万円が税額控除されます。
※2015年1月1日以後に発生する相続より、この改正内容が適用されます。

相続税の障害者控除

改正前:
85歳までの1年につき、6万円(特別障害者の場合は12万円)が税額控除されます。

改正後:
85歳までの1年につき、10万円(特別障害者の場合は20万円)が税額控除されます。
※2015年1月1日以後に発生する相続より、この改正内容が適用されます。

非上場株式の贈与税、相続税の納税猶予制度

下記の通り、制度が変更されます。

後継者は、先代経営者の親族であること
⇒後継者は、先代経営者の親族でなくてもよい

非上場株式の贈与の場合、株式の贈与者(=先代経営者)は、贈与前に役員を退任する必要がある
⇒贈与者は、贈与後に会社の代表権を有しない役員にとどまっていてもよい

非上場株式の贈与の場合、株式の受贈者(=後継者)は、贈与後に代表者になる必要がある
⇒受贈者は、贈与後に会社の代表権を有しない役員になってもよい

贈与または相続ののち5年間、毎年、常時使用する従業員の数が80%を下回らないこと
⇒毎年ではなく、5年間の平均で常時使用する従業員の数が80%を下回らないこと

猶予された税額を納税する場合、猶予された納税額に加えて、贈与または相続発生時からさかのぼった猶予期間について利子税(年2.1%)も納付すること
⇒猶予された税額を納税する場合、猶予された納税額に加えて、贈与または相続発生時からさかのぼった猶予期間について利子税(0.9%)も納付するが、猶予期間が5年を超える場合には、5年間の利子税は免除する。

上記以外にも、納税猶予制度に関して様々な制度変更があります。より詳細については、専門書籍、ウェブサイトなどでご確認ください。

相続税の取得費加算の特例

改正前:
相続財産である土地を譲渡した場合に、譲渡所得に関する取得費に、下記の金額を加算できます。

その人の相続税額×(その人が相続で取得した全ての土地にかかる相続税課税価格)÷(その人の相続税課税価格)

改正後:
譲渡所得に関する取得費に加算できる金額が、次の通りに変更されます。

その人の相続税額×(その人が相続後に譲渡した土地にかかる相続税課税価格)÷(その人の相続税課税価格)

この改正により、複数の土地を相続したケースにおいて、実質的に相続税の増税となります。

※2015年1月1日以後に発生する相続によって取得した資産に対して、この改正内容が適用されます。
※土地以外の相続財産に対する取得価格の計算式に変更はありません。

金庫株のみなし配当

<この内容は、1級試験受験者向けと予想されます>

改正後:
金庫株として自社株を会社が買い取った場合に、ある一定の場合には所得税15%+住民税5%による分離課税が適用されます。(詳細は、1級試験対策テキストなどを参照ください)
この分離課税が適用されるケースに、下記のケースが追加されます。

2015年1月試験より反映される内容

原則として、2014年10月1日時点での法令等に基づき出題されます。ただしNISAについては注目度が高く、法令基準日に関係なく出題される可能性があります。
【追記】相続分野について、将来の改正事項が3級・2級の試験で出題されています。

企業型確定拠出年金の掛金上限の変更

改正前:
他の企業年金がない場合、掛金上限は月額51,000円。
他の企業年金がある場合、掛金上限は月額25,500円。

改正後:
他の企業年金がない場合、掛金上限は月額55,000円。
他の企業年金がある場合、掛金上限は月額27,500円。

※2014年10月以降に拠出分より、上限額を上記の通り増額できます。
※個人型確定拠出年金の掛金上限に、変更はありません。

NISA口座の変更

改正前:
NISA口座を一度開設すると、最大で4年間、他の金融機関に口座を変更することができません。
また、NISA口座を廃止すると、 最大で4年間、NISA口座を再び作ることができません。

改正後:
NISA口座を、1年単位で金融機関の変更ができるようになります。
また、NISA口座を廃止した場合、翌年にNISA口座を再び作ることができます。
※2015年1月1日以後に申請されたものに適用されます。

所得税率の改正

改正後:
2015年1月より徴収される所得税の最高税率が引き上げられます。
課税所得金額が4000万円超の部分に対しては、45%の税率となります。
なお、所得税率の速算表は、3級〜1級までのすべての試験において、問題文に与えられています。したがって、速算表を暗記する必要はありません。

贈与税率の改正

改正後:
2015年1月1日以後に贈与される贈与税の最高税率が引き上げられ、最高で55%の税率となります。
また、直系尊属からの贈与の場合と、それ以外の者からの贈与の場合とで、贈与税の税率に違いが出るため、贈与税の速算表が2種類存在することになります。
なお、贈与税率の速算表は、3級〜1級までのすべての試験において、問題文に与えられています。したがって、速算表そのものを暗記する必要はありません。

相続税率の改正

改正後:
2015年1月1日以後に発生する相続より、適用される相続税の最高税率が引き上げられます。
最高税率が55%となり、また税率45%の区分が新たに新設されます。
なお、相続税率の速算表は、3級〜1級までのすべての試験において、問題文に与えられています。したがって、速算表を暗記する必要はありません。

相続税の基礎控除の引き下げ

改正前:
相続税の基礎控除額は、5000万円+1000万円×法定相続人の数です。

改正後:
相続税の基礎控除額は、3000万円+600万円×法定相続人の数です。
※2015年1月1日以後に発生する相続より、この改正内容が適用されます。

小規模宅地等の評価減の特例

改正前:
特定居住用宅地等については、その適用面積は240uまでです。
特定居住用宅地と特定事業用宅地等とを併用する場合、適用面積は両者合わせて最大で400uまでです。(詳細な併用時の計算式は本ページでは省略します)

改正後:
特定居住用宅地等については、その適用面積は330uまでに拡大されます。
特定居住用宅地と特定事業用宅地等とを併用する場合、特定居住用宅地等については330uまで、特定事業用宅地等については400uまでで、それぞれ完全に併用可能です。結果として、合計730uまで適用可能となります。
※2015年1月1日以後に発生する相続より、この改正内容が適用されます。

2014年9月試験より反映される内容

原則として、2014年4月1日時点での法令等に基づき出題されます。

70歳以上75歳未満の人の医療費自己負担割合

改正前:
公的医療制度において、70歳以上75歳未満の人の医療費自己負担割合は1割。

改正前:
公的医療制度において、70歳以上75歳未満の人の医療費自己負担割合は2割。
※2014年4月2日以降になって70歳の誕生日を迎える人から、この改正内容が適用されます。すでに70歳以上になっている方は、改正前の1割負担を継続適用します。

老齢基礎年金の満額受給額

改正前:778,500円

改正後:772,800円
※2014年4月支給分より適用されます。

物価スライド率

改正前:0.968

改正後:0.961
※2014年4月支給分より適用されます。

出産にかかる休業期間中の厚生年金保険料の納付

改正前:
産前42日間と産後56日間の休業期間中は、被保険者分及び事業主分とも、厚生年金保険料を納付しなければならない。

改正後:
産前42日間と産後56日間の休業期間中、事業主の申し出があれば、被保険者分及び事業主分とも、厚生年金保険料を免除する。
※2014年4月1日より適用されます。

育児休業給付金の受給額

改正前:
育児休業給付金は、休業開始前の賃金の50%を支給。

改正後:
育児休業給付金は、育児休業開始から180日までは休業開始前の賃金の67%を支給。181日目以降は賃金の50%を支給。
※2014年4月1日以降に育児休業を開始した人が対象となります。

国民年金付加保険料の納付期限

改正前:
付加保険料は、納付期限を過ぎると過去にさかのぼって納付することができない。

改正後:
付加保険料も国民年金保険料と同じく、過去2年分まで納付することができる。

遺族基礎年金が父子家庭にも支給

改正前:
遺族基礎年金の受給権者は、子のある妻、または子である。

改正後:
遺族基礎年金の受給権者は、子のある妻、または子のある夫、または子である。
※2014年4月1日より適用されます。この日以降に妻が死亡した場合に、子のある夫にも支給されることとなります。

フラット35の融資率の引き上げ

改正前:
フラット35の融資額の上限は、住宅購入価格の9割です(頭金が1割必要です)

改正後:
フラット35の融資額の上限は、住宅購入価格の10割です(頭金なしでも借りられる)
※2014年2月24日以降に資金を受け取る融資より、適用されます。

教育一般貸付の融資上限額の引き上げ

改正前:
教育一般貸付(国の教育ローン)の融資上限額は、300万円です。

改正後:
教育一般貸付(国の教育ローン)の融資上限額は、350万円です。
※2014年4月以降の融資より、この上限額が適用されます。

上場株式等の配当や譲渡所得の税率

改正前:
上場株式等の配当や譲渡所得に対する税率は、所得税7%、住民税3%とする。

改正前:
上場株式等の配当や譲渡所得に対する税率は、所得税15%、住民税5%とする。
※2014年1月1日以降に発生する配当や譲渡所得に適用されます。

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の拡大

改正前:
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は、2013年12月31日で終了とされていました。

改正後:
下記の通り、2014年1月以降も制度が延長、拡充されます。

居住年月が2014年1月〜3月の場合

控除期間:10年間
借入金の年末残高の限度額:一般の住宅の場合は2000万円、認定長期優良住宅の場合は3000万円。
所得税の税額控除の控除率:1.0%
個人住民税の控除額:所得税の課税所得金額×5%(最高97500円)

居住年月が2014年4月〜2017年12月の場合

控除期間:10年間
借入金の年末残高の限度額:一般の住宅の場合は3000万円、認定長期優良住宅の場合は5000万円。
所得税の税額控除の控除率:1.0%
個人住民税の控除額:所得税の課税所得金額×7%(最高13万6500円)

注意:
居住年月が2014年4月〜2017年12月までの場合については、消費税率が8%以上で購入した場合に適用となります。消費税率が5%の場合は、居住年月が2014年4月〜2017年12月までの場合であっても、2014年1月〜3月の場合のルールが適用されてしまいます。

損益通算できない譲渡財産

改正前:
ゴルフ会員権、リゾート会員権による譲渡損失は、他の所得との損益通算が可能です。

改正前:
ゴルフ会員権、リゾート会員権による譲渡損失は、他の所得との損益通算ができなくなります。

※2014年4月1日以後に譲渡を行った場合に、このルールが適用されます。

法人税の交際費損金不算入

改正前:
中小法人は800万円まで全額損金算入できます。それ以外の法人は、損金算入が認められません。
このルールは2014年3月31日までに開始する事業年度に適用します。

改正後:
全ての法人で、交際費の額のうち、飲食のために支出する費用の50%を損金算入することができます。
中小法人については、これと「800万円まで全額損金算入」のいずれか一方を適用できます。
※2016年3月31日までに開始する事業年度に適用します。

不動産取得税の特例

改正前:
新築の認定長期優良住宅に係る不動産取得税の課税標準の特例は、2014年3月31までの取得について適用します。

改正後:
新築の認定長期優良住宅に係る不動産取得税の課税標準の特例は、2016年3月31までの取得について適用します。(2年延長となります)

固定資産税の減額措置の特例

改正前:
新築の認定長期優良住宅に対する固定資産税を1/2に減額する特例は、2014年3月31日までに新築されたものに対して適用します。

改正後:
新築の認定長期優良住宅に対する固定資産税を1/2に減額する特例は、2016年3月31日までに新築されたものに対して適用します。(2年延長となります)

居住用財産の買換えにおける譲渡所得の課税の特例

改正前:
譲渡財産(要するに売却物件)の譲渡価格が1億5000万円以下の場合に適用(注:その他の適用要件は省略)
※2013年12月31日までの譲渡について、この改正内容が適用されます。

改正後:
譲渡財産(要するに売却物件)の譲渡価格が1億円以下の場合に適用(注:その他の適用要件は省略)
※2014年1月1日から2015年12月31日までの譲渡について適用します。

居住用財産の譲渡損失の損益通算、繰越控除の特例

改正前:
買換えによる場合も、譲渡(売却)による場合も、2013年12月31日までの譲渡について適用します。

改正後:
買換えによる場合も、譲渡(売却)による場合も、2015年12月31日までの譲渡について適用します。(期限を2年延長)

復興特別法人税の廃止

<この内容は、1級試験受験者向けと予想されます>

改正前:
復興特別法人税は、2015年3月31日で廃止となります。

改正前:
復興特別法人税は、2014年3月31日で廃止となります。(1年前倒しで廃止)

2世帯住宅に対する小規模宅地等の評価減の特例

<この内容は、1級試験受験者向けと予想されます>

改正前:
各戸が独立した2世帯住宅(互いに建物内部で行き来ができない2世帯住宅)の敷地は、そのうちの1戸で相続が発生した場合、小規模宅地等の評価減の特例の適用を受けることはできません。

改正後:
本ケースの場合も、小規模宅地等の評価減の特例の適用を受けることができるようになります。
※2014年1月1日以後に発生する相続より、この改正内容が適用されます。

老人ホーム入居時の小規模宅地等の評価減の特例

<この内容は、1級試験受験者向けと予想されます>

改正前:
終身利用権がある有料老人ホームに入居した場合、もとの自宅は以後居住しなくなるとみなせるため、その自宅の敷地は特定居住用宅地として小規模宅地等の評価減の特例を適用することはできません。

改正後:
本ケースの場合も、小規模宅地等の評価減の特例の適用を受けることができるようになります。
※2014年1月1日以後に発生する相続より、この改正内容が適用されます。

2014年1月試験より反映される内容

原則として、2013年10月1日時点での法令等に基づき出題されます。

老齢基礎年金の満額受給額

改正前:
786500円

改正後:
778500円
※2013年10月以降に支給される老齢基礎年金に対して適用されます。なお、障害基礎年金、遺族基礎年金の受給額も、この改正後の金額をもとにして計算することとなります。

厚生年金の物価スライド率

改正前:
0.978

改正後:
0.968
※2013年10月以降に支給される老齢厚生年金、障害厚生年金、遺族厚生年金の計算に対しても適用されます。

非嫡出子の法定相続分

改正前:
非嫡出子の相続分は、嫡出子の相続分の2分の1とする。

改正後:
非嫡出子の相続分は、嫡出子の相続分と同額とする。
※2013年9月4日の最高裁判所の判決による。

少額投資非課税制度(NISA)の開始

2014年1月1日から2023年12月31日までの各年ごとに、100万円までの投資金額に対して配当、分配金、譲渡益が非課税となります。詳細は、別途NISA制度について解説された書籍、ウェブサイトでご確認ください。

2013年9月試験より反映される内容

復興特別所得税

復興特別所得税を考慮する場合は、従来の所得税額に1.021を掛け算した値を使用してください。
3級2級の試験において、過去に復興特別所得税を考慮した問題が出題されたことはありません。しかし、以後も同様に復興特別所得税は考慮しないとは言いきれない点に注意してください。

居住年に再入居した場合の住宅ローン控除

入居の年に転居をし、その年のうちに再入居をした場合において、住宅借入金特別控除(住宅ローン控除)の適用可否が変わります。

改正前:
入居の年に転居をし、その年のうちに再入居をした場合において、その年は住宅借入金特別控除(住宅ローン控除)の適用を受けることはできません。

改正後:
上記の場合にも、その年に住宅ローン控除の適用を受けることができます。

不動産の登録免許税

改正前:
登録免許税の税率が軽減される特例は、2013年3月31日までとなっていました。

改正前:
登録免許税の税率が軽減される特例は、2015年3月31日までと延長されました。

教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税

30歳未満の者がその直系尊属から教育資金の贈与を受けた場合、受贈者一人に付き1500万円まで贈与税が非課税となります。
本制度の詳細は、新聞や雑誌記事、ウェブサイト、専門書籍などでご確認ください。

本制度は、2013年4月1日から2015年12月31日までの間に、上記の条件を満たした贈与が対象となります。

国外財産への相続税、贈与税の適用拡大

改正前:
財産を与える側(被相続人または贈与者)が国内に居住しており、財産を受け取る側(相続人または受贈者)が国外に居住しており、かつ日本国籍を持たない場合、相続税や贈与税は、国内財産には課税されますが国外財産には課税されませんでした。

改正後
上記の場合に、相続税や贈与税は、国内財産にも国外財産にも課税されるようになります。
※2013年4月1日以後に発生した相続、贈与に対して適用されます。

 

 

 

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姉妹サイト「FP実務勉強会」より
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