<注意>
- 本ページに記載の所得税率は、すべて復興特別所得税は考慮していません。
- 次回試験以降に反映される法改正内容のページはこちらです。
2017年9月試験より反映される内容
原則として、2017年4月1日時点での法令等に基づき出題されます。
年金受給資格期間の変更
改正前:
老齢年金の受給に当たり、受給資格期間(納付期間+免除期間+合算期間)が25年以上必要です。
改正後:
老齢年金の受給に当たり、受給資格期間(納付期間+免除期間+合算期間)が10年以上必要です。
※2017年8月1日より、この改正内容が適用されますが、先行して出題される可能性があります。
寡婦年金の要件の変更
改正前:
死亡した夫が、第一号被保険者としての期間において「保険料納付済期間+保険料免除期間が25年以上ある場合」が、寡婦年金の要件の一つである。
改正後:
死亡した夫が、第一号被保険者としての期間において「保険料納付済期間+保険料免除期間が10年以上ある場合」が、寡婦年金の要件の一つである。
※2017年8月1日より、この改正内容が適用されますが、先行して出題される可能性があります。
介護休業の分割取得が可能に
改正前:
雇用保険において、介護休業を取得できるのは、介護が必要となる家族一人につき、要介護状態に至るごとに1回までです。
改正後:
雇用保険において、介護休業を取得できるのは、介護が必要となる家族一人につき、要介護状態に至るごとに3回までです。(これまでと比較して、3回までの分割取得が認められるようになりました)
ただし、3回を通算して、93日までの範囲で介護休業を取得できます。この93日という期間は、これまでと変わりません。
※2017年1月1日より、この改正内容が適用されます。
財形で、一定要件の下で目的外払出の非課税適用
改正前:
財形住宅貯蓄と財形年金貯蓄において、目的外払出の場合は利子に課税されます。
改正後:
下記のいずれかの要件を満たす場合は、財形住宅貯蓄と財形年金貯蓄において、目的外払出の場合であっても利子に課税されません。
- 勤労者が居住の用に供している家屋であってその者又はその者と生計を一にする親族が所有しているものについて、災害により全壊、流失、半壊、床上浸水その他これらに準ずる損害を受けたこと。
- 勤労者が支払った医療費で、その者又はその支払の時においてその者と生計を一にする親族のためにその年中に支払ったものの金額が200万円を超えたこと。
- 勤労者が配偶者と死別等をし、所得税法に規定する一定の寡婦又は寡夫に該当することとなったこと。
- 勤労者が特別障害者に該当することとなったこと。
- 勤労者が雇用保険法に規定する特定受給者資格者又は特定理由離職者に該当することとなったこと。
※2017年4月1日移行の払い出しより、この改正内容が適用されます。
スイッチOTC薬控除
スイッチOTC薬とは、医師の処方でのみ提供が認められていた薬のうち、ドラッグストアなどでも販売が認可された(スイッチされた)一般医薬品のことです。
自己、または自己と生計を一にする配偶者や他の親族が、スイッチOTC医薬品を購入した場合、その費用(保険金等で補てんされた金額を除く)が12,000円を超える場合、その超える部分の金額(ただし上限は88,000円)を、総所得から所得控除することができます。
ただし、この控除は、現行の医療費控除と併用することはできません。いずれか一方を選択することとなります。
2017年1月以降に購入したスイッチOTC薬が、この控除の対象となります。
勤務先で借りた住宅ローンに対する住宅ローン控除要件
改正前:
勤務先から借りた住宅ローンの金利が1%未満の場合、そのローンは住宅ローン控除の適用対象とはなりません。1%以上であれば、住宅ローン控除の対象となります。
改正後:
勤務先から借りた住宅ローンの金利が0.2%未満の場合、そのローンは住宅ローン控除の適用対象とはなりません。0.2%以上であれば、住宅ローン控除の対象となります。
※2017年1月1日以後に居住する場合の、勤務先からの住宅ローンに対して適用されます。
中小法人に対する法人税率
改正前:
中小法人の所得800万円以下の部分に対する法人税率は、次の通りです。
・2016年4月1日以後の開始事業年度は15%
・2017年4月1日以後の開始事業年度は19%
改正後:
2016年4月1日から2019年3月31日までに開始する事業年度まで、現行の税率15%を継続します。
法人税における欠損金の繰越期間
改正前:
欠損金の繰越期間は9年です。
改正後:
欠損金の繰越期間は10年です。
※2017年4月1日以後に開始する事業年度より、この改正内容が適用されます。
建物の売買に対する登録免許税の軽減措置
改正前:
本制度は2017年3月31日で終了します。
改正後:
本制度を、2020年3月31日まで期限を延長します。
土地の売買に対する登録免許税の軽減措置
改正前:
本制度は2017年3月31日で終了します。
改正後:
本制度を、2019年3月31日まで期限を延長します。
非上場株式にかかる相続税の納税猶予制度
改正前:
相続税の申告期限後5年間の平均で、従業員の数が相続開始日の80%以上を維持し続けることが要件の一つです。ただし1人未満の端数は切り上げて数えます。
改正前:
相続税の申告期限後5年間の平均で、従業員の数が相続開始日の80%以上を維持し続けることが要件の一つです。ただし1人未満の端数は切り捨てて数えますが、従業員の数が1人の場合は、0.8という計算結果を切り上げて「1人」とします。
※2017年1月1日以後の相続より、この改正内容が適用されます。
非上場株式にかかる贈与税の納税猶予制度
従業員数に関する要件
改正前:
贈与税の申告期限後5年間の平均で、常時使用する従業員の数が、贈与日の80%以上を維持し続けることが要件の一つです。ただし1人未満の端数は切り上げて数えます。
改正後:
贈与税の申告期限後5年間の平均で、常時使用する従業員の数が、贈与日の80%以上を維持し続けることが要件の一つです。ただし1人未満の端数は切り捨てて数えますが、従業員の数が1人の場合は、0.8という計算結果を切り上げて「1人」とします。
※2017年1月1日以後の贈与より、この改正内容が適用されます。
相続時精算課税制度の適用
改正前:
この贈与税の納税猶予制度における贈与税の額は、暦年贈与により計算する。相続時精算課税制度と併用することはできない。
改正後:
この贈与税の納税猶予制度における贈与税の額は、暦年贈与または相続時精算課税制度により計算する。
※2017年1月1日以後に開始する相続より、この改正内容が適用されます。
2017年5月試験より反映される内容
原則として、2016年10月1日時点での法令等に基づき出題されます。
今回試験から新たに適用される内容は特にありません。
「2017年1月試験より反映される内容」「2016年9月試験より反映される内容」をしっかり理解しておきましょう。
2017年1月試験より反映される内容
原則として、2016年10月1日時点での法令等に基づき出題されます。
健康保険の被扶養者要件の変更
改正前:
兄姉を扶養親族とする場合は、同居している場合に限り、被扶養者とすることができます。
改正後:
兄姉を扶養親族とする場合は、同居の有無にかかわらず、被扶養者とすることができます。
※2016年10月1日から、このとおり適用されます。
介護休業給付金の増額
改正前:
介護休業給付金の額は、休業開始前の給与の40%相当額です。
改正後:
介護休業給付金の額は、休業開始前の給与の67%相当額です。
※この改正内容は、2016年8月1日以後に開始となる介護休業に対して適用されます。
国民年金の若年者納付猶予制度
改正前:
若年者納付猶予特例の対象者は、30歳未満の人となっています。
改正後:
若年者納付猶予特例の対象者は、50歳未満の人となります。(2025年6月までの特例措置)
※この改正内容は、2016年7月より適用されます。
厚生年金加入者の適用拡大
厚生年金に加入する人の範囲が、拡大されます。
従来に加え、下記のすべての条件を満たす人も、必ず厚生年金に加入する必要があります。
- 従業員が501人以上の会社に雇用されていること
- 週の所定労働時間が20時間以上であること
- 雇用期間が1年以上見込まれること
- 賃金月額が8.8万円以上であること
- 学生でないこと
※この改正内容は、平成28年10月より適用されます。
個人型確定拠出年金への加入対象者の拡大
改正前:
国民年金の第3号被保険者(専業主婦など)と、共済年金加入者(公務員など)は、個人型確定拠出年金に加入できません。
改正後:
国民年金の第3号被保険者(専業主婦など)と、共済年金加入者(公務員など)も、個人型確定拠出年金に加入できます。
※この改正内容は、2017年1月より適用されます。FP業界での注目度が非常に高いため、この試験から出題の対象となる可能性があります。
給与所得控除の上限
改正前:
給与収入金額が1200万円超の場合、給与所得控除額は一律230万円です。
改正後:
給与収入金額が1000万円超の場合、給与所得控除額は一律220万円です。
(給与収入が1000万円超1200万円以下の方は、増税となります。)
※2017年の確定申告(2018年1月〜3月に申告するもの)より適用されます。
2016年9月試験より反映される内容
原則として、2016年4月1日時点での法令等に基づき出題されます。
健康保険の標準報酬月額の上限変更
改正前:
標準報酬月額の上限額は121万円(47等級)です。
改正後:
標準報酬月額の上限額は139万円(50等級)です。また、賞与に対する上限額も引き上げとなります。
※2016年4月1日から、このとおり適用されます。
傷病手当金と出産手当金の計算式の変更
どちらの手当金も、次の通り改正されます。
改正前
1日当たりの支給額は、支給開始日における「標準報酬月額÷30日×2/3」です。
改正後
1日当たりの支給額は、支給開始日における「過去12か月間の標準報酬月額の平均額÷30日×2/3」です。
ただし被保険者期間が12か月に満たない場合は、次のいずれかのうち低い方の金額とします。
・全加入期間の標準報酬月額の平均額÷30日×2/3
・加入している健康保険の平均標準報酬月額÷30日×2/3
※2016年4月1日から、このとおり適用されます。
傷病手当金と出産手当金の併給調整
改正前
出産手当金と傷病手当金を併給できる場合は、出産手当金のみを支給します。
(どちらの手当金も金額は同じですが、両方もらえるわけではありません)
改正後
傷病手当金が出産手当金を超える場合は、出産手当金は全額支給され、2つの手当金の差額を傷病手当金として支給します。
(結果的に、傷病手当金と出産手当金の多い方の金額が支給されます)
地震保険の保険金
改正前
地震保険で支払われる保険金は、次の通りです。
・全損の場合:保険金額の100%
・半損の場合:保険金額の50%
・一部損の場合:保険金額の5%
改正後
地震保険で支払われる保険金は、次の通りです。
・全損の場合:保険金額の100%
・大半損の場合:保険金額の60%
・小半損の場合:保険金額の30%
・一部損の場合:保険金額の5%
※2017年1月以後に契約する地震保険から適用されます。
※2016年9月の2級試験で、すでに出題されています。
ゆうちょ銀行の預入額上限の変更
改正前:
ゆうちょ銀行で扱っている貯金(普通貯金、定期貯金などの合計額)の預入限度額は、一人当たり1,000万円までです。
改正後:
ゆうちょ銀行で扱っている貯金(普通貯金、定期貯金などの合計額)の預入限度額は、一人当たり1,300万円までです。
※2016年4月1日から、このとおり適用されます。
利付公社債の税金に対する改正
改正前:
利付公社債に係る税金は、下記のとおりです。
利子:源泉分離課税(利子所得)
償還差益:総合課税(雑所得)
譲渡損益:非課税
改正後:
利付公社債の利子、償還差益、譲渡損益は、それぞれ20%の申告分離課税となります。
この改正により、公社債の利子、償還差益、譲渡損益は、上場株式の配当や譲渡損益との損益通算が認められることとなります。
また、公社債の譲渡損失も、繰越控除の対象とすることができるようになります。
※2016年1月1日以降に発生する所得から、適用されます。
割引債の課税
改正前:
発行時に18%の源泉徴収課税です。
改正後:
譲渡時に20%の申告分離課税となります。この改正により、上場株式の配当や譲渡損益との損益通算が認められることとなります。
※2016年1月1日以降に発生する所得から適用されます。
上場株式と非上場株式の損益通算
改正前:
上場株式と非上場株式との損益通算は可能です。
改正後:
上場株式と非上場株式との損益通算は、できなくなります。
※2016年度の確定申告よりに適用されます。
通勤手当の非課税限度額引き上げ
改正前:
通勤手当の非課税限度額は10万円です。
改正後:
通勤手当の非課税限度額は15万円です。
※2016年1月1日以後に支給される通勤手当に対して適用されます。
空き家に対する、譲渡所得の3000万円特別控除
次の要件を満たした場合に、空き家の譲渡に対しても、「居住用財産の譲渡所得の3000万円の特別控除」と同じく3000万円の特別控除を適用できます。
- 1981年5月31日以前に建築された、被相続人の居住用家屋であること
- 区分所有建物でないこと
- 相続開始の日から3年後の12月31日までに譲渡すること
- 譲渡対価が1億円以下であること
- 相続開始の日から譲渡日までの間、該当家屋と土地を、居住、事業、貸付のいずれにも利用していないこと
※2016年4月1日以降に、相続人が譲渡した場合に適用されます。
2016年5月試験より反映される内容
原則として、2015年10月1日時点での法令等に基づき出題されます。
ただしNISAについては注目度が高く、今回の試験から出題される可能性があります。
ジュニアNISA制度の新設
未成年者(0歳以上19歳以下)の名義で開設した口座において、ジュニアNISA口座とすることができます。
配当所得・譲渡所得に対して、非課税となる期間は最長で5年です。(NISAと同じ)
非課税額の上限は、80万円です。
なお、3月31日に置いて18歳となる年の前年末までに、該当未成年者の口座外への払い出しを行った場合は、それまで非課税の扱いを受けていたものに対して課税がなされます。
原則として、該当未成年者の親権者が、該当未成年者の代理で運用を行うことになります。
※2016年4月1日以後に未成年者口座に受け入れられる上場株式・投資信託等について適用されます。
少額減価償却資産の特例
青色申告をした中小事業者は、30万円未満の減価償却資産を取得した場合、合計額300万円までは全額をその年に損金算入することができます。
この制度が2年延長され、2018年3月31日まで適用できることとなりました。
ただし、「従業員1000人超の法人は、この特例を利用できなくなる」という条件が新たに追加されました。
居住用財産に関する特例の延長
次の特例が、適用期限が2年延長され、2017年12月31日までの譲渡に適用されることとなりました。
- 居住用財産の譲渡損失の損益通算と繰り越し控除
2016年1月試験より反映される内容
原則として、2015年10月1日時点での法令等に基づき出題されます。
ただしNISAについては注目度が高く、今回の試験から出題される可能性があります。
介護保険の自己負担割合の引き上げ
改正前:
介護保険の自己負担割合は、1割です。
改正後:
合計所得金額が160万円以上の人の自己負担割合は2割、それ以外の人の自己負担割合は1割です。
※この改正内容は、2015年8月より適用されます。
国民年金保険料の後納可能期間の短縮
改正前:
納付期限から2年が経過した国民年金の未納保険料については、時効により納めることができないのが原則です。
しかし過去10年までさかのぼって納付(これを後納といいます)が可能です。
改正後:
後納の期間が短縮され、過去5年までさかのぼって納付(後納)ができます。
なお、過去5年までさかのぼって後納ができるのは、 2018年(平成30年)9月までです。
※この改正内容は、2015年(平成27年)10月より適用されます。
共済年金と厚生年金の統合
2015年10月より、共済年金と厚生年金が統合され、厚生年金に一本化されます。
NISA制度の非課税額
改正前:
年間100万円までの投資について、非課税の扱いとなります。
改正後:
年間120万円までの投資について、非課税の扱いとなります。
※2016年1月1日以降から、適用されます。ただし注目度が高いため、今回の試験から出題される可能性があります。
給与所得控除の上限
改正前:
給与収入金額が1500万円超の場合、給与所得控除額は一律245万円です。
改正後:
給与収入金額が1200万円超の場合、給与所得控除額は一律230万円です。
(給与収入が1200万円超1500万円以下の方は、増税となります。)
※2016年の確定申告(2017年1月〜3月に申告するもの)より適用されます。
海外取引に対する消費税の課税
改正前:
海外に事務所を持つ企業が、国内に住所(事業所)を持つ者に対して電気通信役務を提供した場合、消費税は課税されません。(消費税の課税要件の一つが、国内の事業者がサービス等を提供すること、とされています)
改正後:
海外に事務所を持つ企業が、国内に住所(事業所)を持つ者に対して電気通信役務を提供した場合、消費税は課税されることとなります。(消費税の課税要件の一つが、国内の者に対してサービス等を提供すること、と変更になります)
この場合の納税義務者は、国内の事業者がそのサービスを受ける場合は、その国内の事業者が納税義務者となります。一方、国内の個人消費者がそのサービスを受ける場合は、サービスを提供する海外企業が消費税の納税義務者となります。
※2015年10月1日以降の取引に対して、この改正内容が適用されます。
↓メールマガジンもご登録下さい。受験案内、試験勉強のコツ、過去問解説、今後の勉強会の開催案内、その他FP試験の合格に役立つ情報をたくさんお届けしています!